○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について

平成17年12月28日

17教総総第1604号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

各事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都教育委員会訓令第9号。以下「規程」という。)の一部が別添のとおり改正されました。

これに伴い、条例等の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、平成7年4月1日付7教総総人第10号通知「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

第1 妊娠症状対応休暇(条例第16条、規則第18条関係)

1 改正内容

「妊娠障害休暇」の名称を「妊娠症状対応休暇」とする。

2 趣旨

妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

(1) 「妊娠に起因する症状

つわりにより10日以内の休養を必要とする場合を想定しているが、軽い妊娠中毒等の疾病で10日以内の休養を必要とする場合も対象とする。

(2) 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員及びその胎児の健康保持を目的とする休暇であるため、既に流産している場合等、現に妊娠していない職員に対しては、承認することができない。

3 実施時期

平成18年1月1日

4 経過措置

平成18年1月1日現在、現に妊娠中の職員について、改正前の「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」第18条の規定に基づき承認された妊娠障害休暇は、改正後の同規則(以下「改正後の規則」という。)第18条の規定に基づき承認された妊娠症状対応休暇とみなす。

第2 出産支援休暇(条例第16条、規則第22条関係)

1 改正内容

(1) 加算措置の廃止

育児参加休暇の新設に伴い、休暇の趣旨が重複する出産支援休暇の加算措置を廃止する。

(2) 本体部分の見直し

ア 取得単位

1時間を単位として承認することができることとする。

1時間を単位として承認された出産支援休暇は、8時間をもって1日とする。

イ 日数の短縮

付与日数を3日から2日に短縮する。

2 経過措置

改正後の規則第22条の規定に基づく出産支援休暇については、配偶者の出産の日が平成18年1月1日以後である男性職員について適用し、配偶者の出産の日が平成18年1月1日より前である男性職員については、なお従前の例による。

3 実施時期

平成18年1月1日

4 単位及び期間

(1) 出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間以内の2日であること。

(2) 原則として1日を単位として承認する。

(3) 任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(4) 1時間を単位とした出産支援休暇は、8時間を1日に換算する。

5 申請の手続

(1) 配偶者の母子手帳等を示さなければならない。

(2) 休暇・職免等処理簿の摘要欄に配偶者の出産日又は出産予定日並びに休暇の累計を記入すること。

(記入例1) ※改正後の規則第22条の規定に基づく出産支援休暇の場合

①5月12日午後に「支援」を3時間取得する旨を、当日午前中に申し出た場合

②5月15日に「支援」を1日取得する旨を、前日に申し出た場合

画像

6 他の休暇との調整

実際に勤務することが前提である休暇と出産支援休暇を取得し、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該休暇を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

(1) 年次有給休暇

時間単位で承認された出産支援休暇と年次有給休暇等を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことは可能である。

※年次有給休暇等の詳細は「勤務時間の手引き」参照。

(2) 育児時間

ア 育児時間を承認されている職員が、当該育児時間に引き続いて本人から出産支援休暇の取得申請があり、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該育児時間を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

イ 育児時間は、実際に勤務することが前提であるので、次のような場合には育児時間は承認されない。

(例)

画像

ウ 出産支援休暇が承認されることにより、1日の勤務時間が4時間以内となった場合は、1日につき45分以内の育児時間が1回のみ承認される。

(例)

画像

(3) 介護休暇

時間単位で承認された介護休暇は、実際に勤務することが前提であるので、時間単位の介護休暇が承認されている職員に対して、出産支援休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該介護休暇を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

(例)

画像

(4) 部分休業

時間単位で承認された出産支援休暇と部分休業を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該部分休業を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

第3 育児参加休暇(条例第16条、規則第22条の2関係)

1 趣旨

男性職員が、配偶者の産前産後の期間中に、出産に係る子又は上の子(小学校就学前)の養育等を行うことで、配偶者の負担軽減を図るとともに、育児に参加するための休暇である。

2 実施時期

平成18年1月1日

(育児参加休暇は、配偶者の出産の日が平成18年1月1日以後である男性職員について適用する。)

3 要件等

(1) 取得期間

ア 男性職員の配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内

イ 男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内

※「養育の必要がある子」とは、小学校就学前(6歳に達する日の属する年度の3月31日まで)の子

(2) 「職員又はその配偶者と同居し」

休暇を取得する日において、職員又は配偶者と同居している子がある場合とする。したがって、職員が単身赴任をしている場合であっても、子が職員の配偶者と同居しているときには、育児参加休暇の対象となる。また、職員又は配偶者以外にその子を養育することができる家族等が同居している場合でも対象となるが、子を職員又は配偶者の両親等に預けており、職員とも配偶者とも同居していない場合には対象とならない。

(3) 「子」の範囲

職員と法律上の親子関係があるものに限る。

4 単位等

(1) 原則として1日を単位として5日以内で承認する。

(2) 任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(3) 1時間を単位とした育児参加休暇は、8時間を1日に換算する。

5 申請の手続

(1) 配偶者の母子手帳等を示さなければならない。

(2) 配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日までの期間に、育児参加休暇を請求する場合は、配偶者の母子手帳等のほかに、職員またはその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等を示す。

(3) 職員又はその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等としては、住民票等が考えられるが、扶養親族等に関する届等既に提出されている届出書類によって同居の事実を確認している場合は、改めて証明書等の提出を求めることを要しない。

(4) 配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間については、当該出産にかかる子について育児参加休暇を取得するものとみなされるため、上記(1)の手続で足りる。男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子のために育児参加休暇を請求する場合は、上記(2)の手続が必要である。

(5) 休暇・職免等処理簿の「休暇等の種類」欄

「育参」と記入する。(東京都教育委員会職員出勤記録及び出勤簿整理規程(昭和47年東京都教育委員会訓令第13号))

(6) 摘要欄に、配偶者の出産日又は出産予定日並びに休暇の累計を記入すること。

(7) その他については、記入例を参考にすること。

(記入例2)出産予定日1月11日、出産日1月11日

① 1月11日に「育参」を1日取得する旨を、前日に申し出た場合

② 2月2日午前中に「育参」を4時間取得する旨を、当日朝に電話連絡し、午後出勤後、事後に申し出た場合

③ 3月3日午後に「育参」を4時間取得する旨を、当日午前中に申し出た場合

画像

6 他の休暇等との調整

実際に勤務することが前提である休暇と出産支援休暇を取得し、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該休暇を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

(1) 年次有給休暇等

時間単位で承認された育児参加休暇と年次有給休暇等を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことは可能である。

※年次有給休暇等の詳細は「勤務時間の手引き」参照。

(2) 育児時間

ア 育児時間が承認されている職員が、当該育児時間に引き続いて本人から育児参加休暇の取得申請があり、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該育児時間を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

イ 育児時間は、実際に勤務することが前提であるので、次のような場合には育児時間は承認されない。

(例)

画像

ウ 育児参加休暇が承認されることにより、1日の勤務時間が4時間以内となった場合は、1日につき45分以内の育児時間が1回のみ承認される。

(例)

画像

(3) 介護休暇

時間単位で承認された介護休暇は、実際に勤務することが前提であるので、時間単位の介護休暇が承認されている職員に対して、育児参加休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該介護休暇を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

(4) 部分休業

時間単位の育児参加休暇と部分休業を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該部分休業を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

第4 子どもの看護休暇(条例第16条、規則第22条の3関係)

1 改正内容

(1) 取得単位

1時間を単位として承認することができることとする。

1時間を単位として承認された子どもの看護休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(2) 取得要件

他に看護可能な家族等がいる場合であっても、職員がその子の看護を行う必要があり、実際にその看護に従事する場合には、承認することができることとする。

2 要件等

「勤務しないことが相当であると認められる場合」

勤務しないことが相当とは、子が負傷、疾病により看護の必要がある場合である。

他に看護可能な家族等がいる場合であっても、職員が実際にその看護に従事する場合には、勤務しないことが相当であると認められる。

例えば専業主婦(夫)がいる場合でも、職員が子の看護を行う必要があり、実際にその看護に従事する場合には、承認することができる。

3 休暇の期間

(1) 原則として、1日を単位として5日以内で必要と認められる期間を承認する。

(2) 任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(3) 1時間を単位とした子どもの看護休暇は、8時間を1日に換算する。

4 他の休暇との調整

(1) 年次有給休暇

時間単位で承認された子どもの看護休暇と年次有給休暇等を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことは可能である。

※年次有給休暇等の詳細は「勤務時間の手引き」参照。

(2) 育児時間

ア 育児時間が承認されている職員が、当該育児時間に引き続いて本人から子どもの看護休暇の取得申請があり、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該育児時間を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

イ 育児時間は、実際に勤務することが前提であるので、次のような場合には育児時間は承認されない。

(例)

画像

ウ 子どもの看護休暇が承認されることにより、1日の勤務時間が4時間以内となった場合は、1日につき45分以内の育児時間が1回のみ承認される。

(例)

画像

(3) 妊婦通勤時間

ア 妊婦通勤時間が承認されている職員が、当該妊婦通勤時間に引き続いて本人から子どもの看護休暇の取得申請があれば、当該妊婦通勤時間を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

イ 妊婦通勤時間は、通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、出勤・退庁時限に通勤することが、母体及び胎児保護の観点から好ましくない事情を考慮して認めるものであり、実際に勤務することが前提となっているので次のような場合には妊婦通勤時間は承認されない。

(例)

画像

(4) 介護休暇

時間単位で承認された介護休暇は、実際に勤務することが前提であるので、時間単位の介護休暇が承認されている職員に対して、子どもの看護休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該介護休暇を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

(5) 部分休業

時間単位の子どもの看護休暇と部分休業を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該部分休業を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

5 実施時期

平成18年1月1日

第5 長期勤続休暇(条例第16条、規則第26条の2関係)

1 改正内容

(1) 休暇日数の増加

勤続25年の休暇日数を「引き続く4日以内」から「引き続く5日以内」とする。

(2) 取得可能期間の拡充

勤続15年又は25年に達する日が属する年度の1月1日から2年間とする。

2 経過措置

(1) 改正後の規則第26条の2の規定に基づく長期勤続休暇は、平成17年4月1日以後に勤続15年又は25年に達する職員について適用し、平成17年3月31日以前に勤続15年又は25年に達した職員については、なお従前の例による。

(2) 平成17年3月31日以前に勤続15年又は25年に達した職員で、特別の取扱いがなされる者又は病気休暇等に係る特例に該当することにより、承認期間が平成18年1月1日以後になる者については、なお従前の例によることになるので、取扱いに留意すること。

3 実施時期

平成18年1月1日

4 承認期間及び日数

(1) 年度末現在、勤続15年又は25年に達する年度の1月1日から2年間(翌々年度の12月31日まで)とする。

(2) 暦日を単位として、勤続15年に達する場合は引き続く2日以内、勤続25年に達する場合は引き続く5日以内で承認する。

5 病気休暇等に係る特例

妊娠出産休暇、病気休暇、病気休職、結核休養、公務災害、通勤災害、育児休業、進学休職、学術休職、刑事休職又は専従休職により、承認期間の2分の1以上勤務しなかった場合は、勤続15年又は25年に達する日が属する年度の1月1日から3年間に長期勤続休暇を承認することができる。

承認期間の2分の1以上とは、12か月以上の引き続く期間又は複数の引き続く期間の合計が12か月以上である場合をいう。複数の期間を通算する場合、1月に満たない日数は、30日をもって1月に換算する。

6 特別の取扱いがなされる者

(1) 勤続25年に達する年度において永年勤続者感謝要綱に基づく感謝状の贈呈を受けることができない者

ア その年における感謝状の贈呈の有無に係わらず、勤続26年に達する日が属する年度の1月1日から2年間に長期勤続休暇を承認する。

イ 年度末現在59歳以上の職員に対しては、感謝状の贈呈の有無に係わらず、本則どおりの期間に長期勤続休暇を承認する。

(2) 承認期間の1月1日現在、懲戒処分を受けた日から2年を経過しない者

ア 当該処分のあった日から2年を経過する日が属する年の翌年の1月1日から2年間に長期勤続休暇を承認する。

イ 管理監督責任又は機関責任により受けた懲戒処分は対象としない。

(3) 承認期間の1月1日現在、刑事事件の被疑者として送検された者、被告人として刑事訴訟係属中の者

ア 公訴が提起されないことが決定した場合又は無罪判決確定の場合

当該決定等のあった日が属する年の翌年の1月1日から2年間に長期勤続休暇を承認する。

イ 有罪判決確定の場合

判決確定の日から2年を経過する日が属する年の翌年の1月1日から2年間に長期勤続休暇を承認する。

第6 休暇・職免等処理簿の様式改正(規程別記様式関係)

1 子どもの看護休暇

(1) 「累計」欄に、時間単位で承認された「看休」を記入するものとする。

(2) 子どもの看護休暇における「休暇・職免等処理簿」の記入方法について

ア 「休暇等の種類」欄

「看休」と記入する。

(東京都教育委員会職員出勤記録及び出勤簿整理規程(昭和47年東京都教育委員会訓令第13号))

イ 「期間」欄及び「累計」欄における「看休」欄

子どもの看護休暇の期間及び累計について次の記入例を参考に記入する。

(記入例3)

① 1月11日に1日単位で「看休」を取得する旨を、前日に申し出た場合

② 2月2日午前中に4時間の「看休」を取得する旨を、当日朝に電話連絡し、午後出勤後、事後に申し出た場合

③ 3月3日午後に4時間の「看休」を取得する旨を、当日午前中に申し出た場合

画像

2 長期勤続休暇

(1) 所属長は、「長期勤続休暇」欄に、各職員の長期勤続休暇の承認期間(2年間)を記入するものとする。

(2) 出勤簿上の表示は、「勤休」とする。

(3) 職員から長期勤続休暇の申請があった場合には、承認期間を確認のうえ、職務に支障がない限り、職員の請求した時期に休暇を与えること。

(4) 長期勤続休暇の取得に当たっては、年次有給休暇又は夏季休暇と連続させて利用するなど、概ね1週間以上の長期休暇として利用するよう、各所属において対象職員を指導されたい。

3 なお、規程改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えることにより、使用することができる。

※下線箇所は、今回の制度改正により変更した箇所である。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について

平成17年12月28日 教総総第1604号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成17年12月28日 教総総第1604号