○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の改正について

平成18年12月27日

18教総総第1465号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

各事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都教育委員会訓令第9号。以下「規程」という。)の一部が別添のとおり改正されました。

これに伴い、規則等の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、平成7年4月1日付7教総総人第10号通知「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

※ 下線箇所は、今回の制度改正により変更した箇所である。

第1 妊娠症状対応休暇(規則第18条関係)

1 改正内容

1回の妊娠について2回まで、日を単位として合計10日以内で承認する。ただし、週休日並びに休日及び代休日(以下「週休日等」という。)を挟み、その前後にそれぞれ本休暇を取得する場合には、週休日等を含み引き続く一の期間とみなす。

2 休暇の単位等

10日以内の範囲において暦日単位で2回まで承認する。

週休日等を挟み、その前後にそれぞれ本休暇を取得する場合には、週休日等を含み引き続く一の期間とみなす。

3 取得方法

(例1)

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(例2)

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(参考)

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4 実施時期

平成19年1月1日

(改正後の規則第18条第2項の規定に基づく妊娠症状対応休暇については、平成19年1月1日以後に承認を受けた妊娠症状対応休暇について適用し、平成19年1月1日より前に承認を受けた妊娠症状対応休暇については、なお従前の例による。)

第2 長期勤続休暇(規則第26条の2関係)

1 改正内容

国又は地方公共団体等に派遣されている職員について、その派遣期間と長期勤続休暇の承認期間が重なる場合には、派遣期間の終了日の翌日以降、重なる期間に相当する期間を特例的に承認期間として認め、長期勤続休暇が取得できることとする。ただし、派遣先で長期勤続休暇に相当する休暇を取得した職員は除く。

2 特別の取扱いがなされる者

(1) 勤続25年に達する年度において永年勤続者感謝要綱に基づく感謝状の贈呈を受けることができない者

ア その年における感謝状の贈呈の有無にかかわらず、勤続26年に達する日が属する年度の1月1日から2年間に長期勤続休暇を承認する。

イ 年度末現在59歳以上の職員に対しては、感謝状の贈呈の有無に係わらず、本則どおりの期間に長期勤続休暇を承認する。

(2) 承認期間の1月1日現在、懲戒処分を受けた日から2年を経過しない者

ア 当該処分のあった日から2年を経過する日が属する年の翌年の1月1日から2年間に長期勤続休暇を承認する。

イ 管理監督責任又は機関責任により受けた懲戒処分は対象としない。

(3) 承認期間の1月1日現在、刑事事件の被疑者として送検された者、被告人として刑事訴訟係属中の者

ア 公訴が提起されないことが決定した場合又は無罪判決確定の場合

当該決定等のあった日が属する年の翌年の1月1日から2年間に長期勤続休暇を承認する。

イ 有罪判決確定の場合

判決確定の日から2年を経過する日が属する年の翌年の1月1日から2年間に長期勤続休暇を承認する。

(4) 国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)に派遣されていた期間がある職員で当該勤続年数に係る長期勤続休暇の承認を受けていない者

ア 派遣が終了した日の翌日と当該職員の承認期間の終了日の翌日のうちいずれか遅い日から、承認期間と国等に派遣されていた期間とが重なる期間に相当する期間を延長した期間に長期勤続休暇を承認する。

イ 国等に派遣されていた期間に知事が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇(以下「相当する休暇」という。)を承認された職員については、勤続15年に達する場合は2日から、勤続25年に達する場合は5日から、当該承認された相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げて得た日数)を除いた日数の範囲内で承認する。

3 知事が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇

規則第26条の2第2項に定める知事が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 週休日並びに夏季休暇、その他の毎年付与する休暇及び有給教育訓練休暇でないこと。

(2) 職業生活の節目(勤続年数・年齢など)に勤労者の心身のリフレッシュを図ることを目的とした休暇であること。

(3) 有給休暇であること。

4 実施時期

平成19年1月1日

(改正後の規則第26条の2第3項第5号の規定に基づく長期勤続休暇については、派遣が終了した日の翌日が平成19年1月1日以後である職員について適用する。)

5 その他

(1) 所属長は、休暇・職免等処理簿の「長期勤続休暇」欄に、各職員の長期勤続休暇の承認期間を記入するものとする。

(2) 所属長は、職員から長期勤続休暇の申請があった場合には、承認期間を確認のうえ、職務に支障がない限り、職員の請求した時期に休暇を与えるものとする。

(3) 勤続25年目の長期勤続休暇の取得に当たっては、年次有給休暇又は夏季休暇と連続させて利用するなど、1週間以上の長期休暇として利用するよう努めるものとする。

(4) 規則第26条の2第2項に定める「知事が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇」の取得状況については、派遣先の所属長等による証明書により確認するものとする。証明書の様式については特に定めないが、参考までに参考様式6を示す。

第3 ボランティア休暇(規則第26条の3関係)

1 改正内容

(1) 対象活動の拡充

安全確保を図るための活動、スポーツや野外活動等を指導する活動その他地域における子どもの健全育成に関する活動を加える。

(2) 換算方法の見直し

1時間を単位として承認されたボランティア休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(3) 関係法令の改正等に伴う所要の改正

対象施設の名称変更等

2 対象活動

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) (1)(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 東京都の区域内で開催される国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する国際交流事業における通訳その他外国人を支援する活動

(5) 安全確保を図るための活動、スポーツや野外活動等を指導する活動その他地域における子どもの健全育成に関する活動

3 承認期間及び日数

(1) 規則第26条の3第2項にいう「一の年」とは暦年をいうものとし、1月1日に付与するものであること。

(2) 「5日の範囲内」の取扱いは、承認は日、時間又は分を単位として取り扱うが、分を単位として休暇を請求、承認された場合であっても1時間を使用したこととなる。また、1時間を単位としたボランティア休暇は、8時間を1日に換算する。

4 具体的な取扱い

(1) 規則第26条の3第1項の「報酬を得ないで」とは、交通費の実費弁償以外に活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと、いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合も休暇の対象とはならないという趣旨である。

(2) 規則第26条の3第2項第1号の「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺」とは、被害が発生した市町村又はその属する道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいうが、現に東京都内地域で被害が発生している場合は休暇を承認することはできない。ただし、総務局長が特に必要があると認めた場合は、休暇を承認することができる。この場合の取扱いについては、その都度総務局長が定める。

「その他被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じているものに対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

(3) 規則第26条の3第2項第2号の「施設」とは、

ア 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(エ及びクに掲げる施設を除く。)、同条第21項に規定する地域活動支援センター並びに同条第22項に規定する福祉ホーム

イ 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設

ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設

オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

カ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

キ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設

ク 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

ケ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校

コ 身体上又は精神上の障害がある者の職業訓練等を目的として設置されている共同作業所のうち、利用定員が5人以上であり、かつ、利用者の作業指導等のため当該施設において常時勤務する者が置かれている施設

をいう。

「施設における活動」とは、各施設によってボランティアの位置付けがまちまちであるが当該施設においてボランティアが行うものとして位置付けられていればこの休暇の対象とできる。

また、この休暇の対象となる活動からは「専ら親族に対する支援となる活動」は除外されているが、親族が入所又は通所している施設における活動であっても、その活動が当該施設においてボランティアが行うものとして位置付けられているものであり、職員がボランティアとして参加するものであれば、この休暇の対象としてよい。

なお、ここでいう親族とは、民法にいう親族である6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。

(4) 規則第26条の3第2項第3号の「常態として・・・日常生活を営むのに支障のある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障が生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、休暇の対象とはならない。

また、「その他日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

(5) 規則第26条の3第2項第4号の「国、地方公共団体等」とは、国、地方公共団体の他、国や地方公共団体の財団法人、社団法人、公社、公団等の公益法人や、国、地方公共団体が出資を行っている株式会社等を含むという趣旨である。

また、「通訳その他外国人を支援する活動」とは、国際会議や国際スポーツ大会等国際交流事業に参加し、通訳や案内、相談等語学能力を用いて外国人を支援する活動をいう。

(6) 規則第26条の3第2項第5号の「地域」とは、東京都及び当該職員が居住している道府県の区域内を指すものとする。

また、「子どもの健全育成に関する活動」とは、子ども防犯パトロール、PTA等が組織的に行っている通学路等の巡回、スポーツ・芸術等の指導、非行防止活動、いじめ相談等をいう。

5 実施時期

平成19年1月1日

6 その他

活動計画書の様式を別紙のとおり改正する。

第4 休暇・職免等処理簿の様式改正(規程別記様式関係)

1 改正内容

ボランティア休暇の換算方法の見直しに伴い、「累計」欄の1つとして新たに「ボ休」欄を設ける。

なお、規程改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えることにより、使用することができる。

2 ボランティア休暇における「休暇・職免等処理簿」の記入方法について

(1) 「休暇等の種類」欄

「ボ休」と記入する。

(東京都職員出勤記録及び出勤簿整理規程(昭和47年東京都訓令第123号))

(2) 「期間」欄及び「累計」における「ボ休」欄

次の記入例を参考に記入する。

(記入例)

ア 1月16日から17日まで「ボ休」を取得

イ 2月2日9:00から3日12:00まで「ボ休」を取得

ウ 3月6日9:00から14:45まで「ボ休」を取得

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職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の改正について

平成18年12月27日 教総総第1465号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成18年12月27日 教総総第1465号