○東京都公立学校教員の臨時的任用に関する要綱の制定について
平成18年9月15日
18教人勤第118号
区市町村教育委員会教育長
多摩教育事務所長
多摩教育事務所西多摩支所長
教育庁出張所長
東京都学校経営支援センター所長
都立学校長
このことについて、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第2項に基づき、別添の「東京都公立学校教員の臨時的任用に関する要綱」を、平成18年8月17日付18人委試第133号による東京都人事委員会の承認を得て、制定したので通知します。
なお、制度の取扱いに関しては、今後、詳細を定めて、別途通知します。
別添
東京都公立学校教員の臨時的任用に関する要綱
(平成18年8月17日付18教人勤第86号)
最近改正 令和3年3月31日2教人勤第343号
1 趣旨
この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定に基づき臨時的に任用する教員(以下「臨時的任用教員」という。)の任用、その他の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 臨時的任用を行う職
臨時的任用の対象は、都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の教諭及び養護教諭とする。
3 臨時的任用を行う場合
臨時的任用教員の任用は、常時勤務を要する職に欠員(妊娠出産休暇及び育児休業に伴う欠員の場合を除く。以下同じ。)が生じ、業務の円滑な実施に支障があると認められる場合に行う。
4 任用対象者
必要な教員免許状を有する次に掲げる者の中から任用する。
(1) 前年度の東京都採用選考受験者において、一定の能力実証があり、あらかじめ臨時的任用を希望した者
(2) その他東京都教育委員会が特別に認めた者
5 任用期間
臨時的任用の期間は、6月を超えない期間とする。ただし、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
6 身分取扱い、勤務条件等
(1) 臨時的任用教員の身分取扱い、勤務条件等については、条例、規則等に定めのあるものを除いて一般教員と同様とする。
(2) 臨時的任用教員については、任用期間中昇給は行わない。
(3) 臨時的任用教員の年次有給休暇については、任用期間に応じて「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」(平成7年東京都教育委員会規則第5号)第14条別表第3により付与するものとする。
(4) 臨時的任用教員については、育児休業は認めない(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年東京都条例第10号。以下「条例」という。)第2条)。ただし、部分休業は可能である(法第19条第1項、条例第13条)。
(5) 臨時的任用教員は、臨時的任用の期間が満了した場合には、任用期間の更新を行う場合を除き、当然退職するものとする。
7 その他
この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年31教人勤第334号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2教人勤第343号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。