○公立学校教員の欠員に伴う臨時的任用に関する制度の取扱いについて

平成19年1月31日

18教人勤第200号

区市町村教育委員会教育長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

東京都学校経営支援センター所長

公立学校長

平成18年9月15日付18教人勤第118号により通知したとおり、「東京都公立学校教員の臨時的任用に関する要綱」を制定し、平成19年4月1日から施行することとしました。

これにより、都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校(以下「公立学校」という。)の教諭及び養護教諭について、欠員(妊娠出産休暇及び育児休業に伴う欠員の場合を除く。以下同じ。)を補充するために、臨時的任用教員の任用を行うことになります。

この臨時的任用に関する制度の概要及び取扱いについては、下記のとおりとしますので、貴職におかれましては、その適切な運用について留意願います。

1 目的

欠員が生じ、業務の円滑な実施に支障があると認められる場合に、臨時的任用教員の任用を行い、安定した学校教育の機能を確保するものである。

2 対象

公立学校の教諭及び養護教諭とする。ただし、区市町村立学校においては、東京都教育委員会の任命に係る者に限る。

3 補充承認手続

(1) 校長は、別紙様式1様式2―1又は様式2―2により東京都教育委員会宛て、補充の承認申請をする。

(2) 申請手続の経路及び提出先は、次のとおりとする。

ア 都立学校

校長 → 教育庁人事部人事計画課教職員定数担当

イ 区市町村立学校

(ア) 区部及び小笠原村の学校

校長 → 所管教育委員会 → 教育庁人事部人事計画課教職員定数担当

(イ) 島しょ(小笠原村を除く。)の学校

校長 → 所管教育委員会 → 所管教育庁出張所 → 教育庁人事部人事計画課教職員定数担当

(ウ) 市町村部(島しょを除く。)の学校

校長 → 所管教育委員会 → 教育庁人事部人事計画課教職員定数担当

(3) 補充の承認

東京都教育委員会は申請の内容を審査し、適当と認めるものについては、これを承認する。

4 任用事務手続

(1) 具(内)申様式

臨時的任用教員の任用の具(内)内申は、産休・育休代替措置に伴う臨時的任用職員の具(内)申書の様式3により行うこと

(2) 提出期限

ア 学校長 発令日の20日前まで

イ 区市町村教育委員会 発令日の2週間前まで

※ 別途指示のある場合はそれに従うこと

(3) 添付書類

別途定めるところによる。

(4) 任用事務手続の経路及び提出先は、次のとおりとする。

ア 都立学校

校長 → 管轄する東京都学校経営支援センター(支所)経営支援室

イ 区市町村立学校

(ア) 区部及び小笠原村の学校

校長 → 所管教育委員会 → 教育庁人事部職員課講師等任用担当

(イ) 島しょ(小笠原村を除く。)の学校

校長 → 所管教育委員会 → 所管教育庁出張所 → 教育庁人事部職員課講師等任用担当

(ウ) 市町村部(島しょを除く。)の学校

校長 → 所管教育委員会 → 多摩教育事務所管理課教職員担当

5 実施時期

本取扱いについては、平成19年度任用(平成19年4月以降任用の分)から実施する。

6 担当

教育庁人事部における担当は、次のとおりである。

区分

担当

補充承認に関すること

人事計画課

選考に関すること

選考課

任用の手続きに関すること

職員課

給与支給に関すること

人事給与情報課

勤務条件に関すること

勤労課

7 添付資料

欠員補充臨時的任用教員任用までの概要

(1) 都立学校…資料1

(2) 区市町村立学校…資料2

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公立学校教員の欠員に伴う臨時的任用に関する制度の取扱いについて

平成19年1月31日 教人勤第200号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
平成19年1月31日 教人勤第200号
平成21年4月1日 教人勤第300号
平成28年12月28日 教人勤第214号
令和3年1月12日 教人勤第262号
令和3年3月31日 教人勤第344号