○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条の規定に基づく職務権限の特例に関する条例

平成二〇年三月三一日

条例第四〇号

〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十四条の二の規定に基づく職務権限の特例に関する条例〕を公布する。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条の規定に基づく職務権限の特例に関する条例

(平二七条例二八・改称)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、知事が管理し、及び執行する。

一 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

二 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(平二七条例二八・一部改正)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二八号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条の規定に基づく職務権限の特例に関する条例

平成20年3月31日 条例第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
総務部教育政策課
沿革情報
平成20年3月31日 条例第40号
平成27年3月31日 条例第28号