○「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の改正について

平成20年3月31日

19教総総第2291号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

各事業所長

標記の件について、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」(平成7年4月1日付7教総総第10号)の一部を下記のとおり改正しますので、該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

※ 下線箇所は、今回の制度改正により変更した箇所である。

第1 週休日

1 改正内容

再任用短時間勤務職員の週休日の決定について改める。

2 再任用短時間勤務職員の週休日(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第2条の2関係)

(1) 条例第4条第1項ただし書の規定による週休日は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める月曜日から金曜日までの5日間のうちの1日とする。

(2) 上記の週休日は、任期当初に週休日とする曜日を決定し、任期中はこれを変更しないことを原則とするが、職務上の必要性がある場合、月(暦月)単位で週休日とする曜日を変更することができる。この場合、教育長は変更月の初日の1週間前までに当該職員に通知するものとする。

3 実施時期

平成20年4月1日

第2 病気休暇

1 改正内容

(1) 時間を単位として病気休暇を承認することができる要件を拡充する。

(2) 病気休暇の有給期間を改める。

2 病気休暇の単位(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第14条第1項関係)

(1) 規則第14条の「日」は、暦日とする。

(2) 職員が、次に掲げる医療行為を受ける必要があり、真にやむを得ないと認められるときは、時間を単位として病気休暇を承認することができる。ただし、1日の正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、時間単位の病気休暇を承認することはできない。

ア 慢性の腎臓疾患のため定期的に人工透析を受ける必要がある場合

イ おおむね1月以上の期間にわたり週1回以上の頻度により次に掲げる定期的な医療行為を受ける必要がある場合

(ア) B型肝炎及びC型肝炎に対するインターフェロン治療並びにこれに準ずるもの

(イ) がんに対する抗がん剤、放射線による治療及びこれに準ずるもの

(ア)(イ)において、「これに準ずるもの」とは上記の治療に準ずる医療行為を指す。

3 病気休暇の期間(規則第14条第2項関係)

(1) 病気休暇の期間には、週休日、休日等を含む。

(2) 病気休暇の有給期間は引き続く90日とする。

4 実施時期

平成20年4月1日

「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改…

平成20年3月31日 教総総第2291号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成20年3月31日 教総総第2291号