○育児短時間勤務職員等の夏季休暇の取扱いについて
平成20年6月17日
20教人勤第75号
区市町村教育委員会教職員人事主管課長
多摩教育事務所管理課長
教育庁出張所副所長
東京都教職員研修センター関係課長
東京都教育相談センター次長
東京都学校経営支援センター経営支援室長
都立学校長
教育庁内関係課長
育児短時間勤務職員等の夏季休暇の単位、付与日数、勤務形態が変更される場合の日数の取扱い等については、平成20年5月20日付20教人勤第45号「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用について」の改正について(通知)(以下「第45号通知」という。)にてお知らせしたところですが、不斉一型育児短時間勤務職員等の具体的取扱いについては下記のとおりですので、よろしくお取り計らい願います。
記
1 用語の定義
本通知における用語の定義は以下のとおりとする。
(1) 育児短時間勤務職員等
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)
(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等
育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日(学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)第4条第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日をいう。)の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない職員
2 不斉一型育児短時間勤務職員等における夏季休暇の付与(学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第27条第2項関係)
5日×7月1日における1週間の勤務時間数/40時間(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)
※ 第45号通知にて通知済
よって、夏季の期間の初日(7月1日)に不斉一型育児短時間勤務職員等である場合の夏季休暇の付与日数は3日となる。
(1) 夏季休暇の利用単位の基本的考え方
① 1勤務として正規の勤務時間の割り振られている時間を1単位とする。 ② 1暦日内に断続して複数回勤務する場合はあわせて1単位とする。 ③ 2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は始期の属する日の勤務とする。 |
(2) 夏季の期間の初日(7月1日)に不斉一型育児短時間勤務職員等である場合
付与日数を単位として、当該単位の範囲内で、かつ8時間に付与日数を乗じた時間数の範囲内で夏季休暇を認める。
⇒ 3単位の範囲内で、かつ24時間(8時間×3日)の範囲内で夏季休暇を認める。
(例1)8時間×2日+4時間×1日(週20時間)の勤務形態の場合
ア
正規の勤務時間の単位は3単位、時間数は合計で20時間となるので、夏季休暇として認める(取得時間は24時間に満たないが、3単位で上限となる)。
イ
正規の勤務時間の単位は3単位、時間数は合計で24時間となるので、夏季休暇として認める。
ウ
正規の勤務時間の単位は3単位、時間数は16時間となるので、夏季休暇として認める(取得時間は24時間に満たないが、3単位で上限となる)。
(例2)4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が24時間となる勤務形態の場合
ア
正規の勤務時間の単位は3単位、時間数は合計で24時間となるので、夏季休暇として認める。
イ
正規の勤務時間の単位は2単位、時間数は合計で24時間となるので、夏季休暇として認める(取得単位は3単位に満たないが、24時間で上限となる)。
本来勤務することになっている時間数の合計が24時間を超えるときは、その超えた時間数について年次有給休暇を利用することにより、24時間の夏季休暇の承認を受けることができる。
(例)
正規の勤務時間の単位は3単位、時間数は合計で25時間となるので、1時間の年次有給休暇を利用することにより、3単位・24時間の夏季休暇として認める。
(3) 夏季の期間内において勤務形態が変更される場合
調整後の日数(夏季休暇の日数の調整については、第45号通知第8を参照のこと。)を単位として当該単位の範囲内で、かつ8時間に調整後の日数を乗じた時間数の範囲内で夏季休暇を認める。
(例)7月1日時点で常勤フルタイム(夏季休暇5日付与)、その後夏季休暇を1日取得した後、8月1日から8時間×2日+4時間×1日(週20時間)の不斉一型育児短時間勤務を行う場合(変更時の夏季休暇日数は残4日)
⇒ 変更時の残日数は4日となるので、4単位の範囲内で、かつ32時間(8時間×4日)の範囲内で夏季休暇を認める。
正規の勤務時間の単位は4単位、時間数は合計で32時間となるので、夏季休暇として認める。