○東京都教育委員会職員等の大学院派遣研修費用の償還に関する規程
平成二〇年一二月二五日
教育委員会訓令第四九号
教育庁
教育事務所
教育庁出張所
事業所
都立高等学校
公立中等教育学校
公立特別支援学校
公立中学校
公立小学校
公立義務教育学校
公立共同調理場
東京都教育委員会職員等の大学院派遣研修費用の償還に関する規程を次のように定める。
東京都教育委員会職員等の大学院派遣研修費用の償還に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例(平成二十年東京都条例第百二十八号。以下「条例」という。)第六条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学院派遣研修を命ずる職員に対して明示すべき事項)
第二条 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、大学院派遣研修の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該大学院派遣研修が条例第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。
2 教育委員会は、職員に大学院派遣研修を命ずるに当たっては、当該職員に当該大学院派遣研修の期間を明示しなければならない。大学院派遣研修を命じた後に当該大学院派遣研修の期間を変更する場合も同様とする。
(条例第三条第一項に該当する者に対する通知)
第三条 教育委員会は、条例第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、大学院派遣研修の名称及び期間、大学院派遣研修のために都が支出した大学院派遣研修費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知し、償還を求めるものとする。
(報告)
第四条 教育委員会は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において実施した大学院派遣研修の名称及び当該大学院派遣研修を命ぜられた職員の数並びにかつて大学院派遣研修を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職(条例第五条第二項の規定により離職とみなされる場合を含み、条例第四条第五号又は第六号に該当して離職した場合を除く。)又は死亡した者の大学院派遣研修及び大学院派遣研修費用の償還に関する状況その他必要な事項を知事に報告するものとする。
(委任)
第五条 この規程に定めるもののほか、職員の大学院派遣研修費用の償還に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則(平成二八年教委訓令第一四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。