○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について

平成20年5月15日

20教総総第315号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

各事業所長

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号。以下「育児休業法」という。)の施行に伴い、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)の一部が別添のとおり改正されました。

これに伴い、条例等の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について(平成7年4月1日付7教総総人第10号)」の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

第1 正規の勤務時間

1 改正内容

育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間について定める。

2 1週間の正規の勤務時間(条例第2条第2項関係)

育児短時間勤務職員等の1週間当たりの正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、育児休業法第10条第1項各号に掲げるいずれかの勤務の形態により任命権者が定める。勤務の形態については、「職員の育児休業等制度の改正について(平成20年5月15日付20教総総第314号)」を参照のこと。

3 正規の勤務時間の割振り(条例第3条関係)

(1) 条例第3条第1項により正規の勤務時間を割振られた職員(以下「官庁執務型職員」という。)と同様の勤務形態である育児短時間勤務職員等の勤務時間は、1週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき8時間を超えない範囲内で正規の勤務時間を割振るものとする。

(2) 職務の性質により、特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制勤務等職員」という。)である育児短時間勤務職員等の勤務時間の割振りについては、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都教育委員会訓令第9号。以下「規程」という。)第6条により定めた正規の勤務時間の範囲内で別に定めることができる。

第2 週休日

1 改正内容

育児短時間勤務職員等の週休日について定める。

2 週休日の原則(条例第4条関係)

(1) 官庁執務型職員と同様の勤務形態である育児短時間勤務職員等の週休日については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等内容に従い、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとする。

(2) 交替制勤務等職員である育児短時間勤務職員等については、4週間ごとの期間につき8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日を設けることを原則とする。これにより難い場合においても、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日を設けること。

3 週休日の変更(条例第5条関係)

育児短時間勤務職員等の週休日を変更する場合には、条例第9条に規定する宿日直勤務及び同条例第10条に規定する超過勤務を命ずる場合に他の職員よりも厳格な要件が定められていることに留意するものとする。

第3 休憩時間

育児短時間勤務職員等についても、常勤フルタイム勤務職員と同様に、勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えること。

交替制勤務等職員である育児短時間勤務職員に休憩時間を与える場合も、規程第6条による勤務時間の特例設定により定めた時間において与えること。

第4 宿日直勤務

1 改正内容

育児短時間勤務職員等に宿日直勤務を命ずることができる場合について定める。

2 育児短時間勤務職員等に宿日直勤務を命ずることができる場合(条例第9条、規則第6条の2第1項関係)

育児短時間勤務職員等に宿日直勤務を命ずることができる場合は、公務運営に著しい支障が生ずると認められる場合として、規則第6条第1項第2号から第5号(同項第1号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務を除く。)までに掲げる業務を命じようとする時間帯に、育児短時間勤務職員等以外の職員に規則第6条第2項の基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合に限ることとする。常勤フルタイム勤務職員よりも厳格な要件を定めたものである。

第5 超過勤務

1 改正内容

育児短時間勤務職員等に超過勤務を命ずることができる場合について定める。

2 育児短時間勤務職員等に超過勤務を命ずることができる場合(条例第10条、規則第6条の2第2項)

育児短時間勤務職員等に超過勤務を命ずることができる場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。常勤フルタイム勤務職員よりも厳格な要件を定めたものである。

第6 年次有給休暇

1 改正内容

育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の単位、時間単位で与えられた場合の日への換算、付与日数、勤務形態が変更される場合の日数の取扱い等について定める。

2 年次有給休暇の単位(条例第14条第4項、規則第11条第1項・第2項関係)

育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の単位は、次のとおりとする。

(1) 育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日(条例第3条第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間が割振られた日をいう。以下同じ。)の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一であるもの(以下「斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 1日又は1時間(常勤フルタイム勤務職員と同様)

【斉一型育児短時間勤務職員等の例】

1日4時間×5日(週20時間)

1日5時間×5日(週25時間)

1日8時間×3日(週24時間)

(2) (1)以外の育児短時間勤務職員等(以下「不斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 1時間

【不斉一型育児短時間勤務職員等の例】

1日8時間×2日+1日4時間×1日(週20時間)

3 年次有給休暇の日への換算(条例第14条第4項、規則第11条第3項関係)

1時間を単位として育児短時間勤務職員等が使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次に定める時間数をもって1日とする。

(1) 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、規則別表第1の3の「1年間の勤務日数」の区分に応じ、「1週間の勤務日数」の欄に掲げる日数)の区分に応じ、別表第1の3の「1日に換算する時間数」の欄に掲げる時間数

【日への換算の例】

(1) 斉一型育児短時間勤務職員等【5時間×5日(週25時間)の場合】

5時間の年休を1日に換算する。残日数40日の場合、

・4時間の年休を使用 ⇒ 40日-4時間=残39日1時間

・6時間の年休を使用 ⇒ 40日-6時間=残38日4時間

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等【8時間×2日+4時間×1日(週20時間)の場合】

7時間の年休を1日に換算する。残日数40日の場合、

・4時間の年休を使用 ⇒ 40日-4時間=残39日3時間

・8時間の年休を使用 ⇒ 40日-8時間=残38日6時間

4 年次有給休暇の付与(条例第14条第1項・第2項、規則第11条の2関係)

年の初日(以下「基準日」という。)に育児短時間勤務職員等である場合の年次有給休暇の付与日数について定める。

(1) 斉一型育児短時間勤務職員等 規則別表第1に定める日数のうち、斉一型育児短時間勤務職員となった月が1月の場合に相当する日数

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等 規則別表第1の3に定める日数のうち、不斉一型育児短時間勤務職員等となった月が1月の場合に相当する日数

5 新たに条例の適用を受ける職員等の年次有給休暇の付与(条例第14条第2項、規則第12条関係)

新たに条例の適用を受ける日に育児短時間勤務職員等である場合の年次有給休暇の付与日数について定める。

(1) 年の途中で採用された新規採用職員が採用時から育児短時間勤務をする場合(規則第12条第1項関係)

① 斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び勤務日の日数、採用された月の区分に応じ、規則別表第1に定める日数

② 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数、1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、規則別表第1の3の「1年間の勤務日数」の区分に応じ、「1週間の勤務日数」の欄に掲げる日数)及び採用された月の区分に応じ、規則別表第1の3に定める日数

(2) 東京都の学校又は公営企業から異動してきた職員など、規則第12条第2項に定める異動・転入職員(規則第12条第2項関係)

(1)にかかわらず、規則別表第2に定める日数(異動日において常勤フルタイム勤務職員である場合と同様の取扱いとする。)

6 年次有給休暇の特例(規則第12条の3関係)

育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更される場合の年次有給休暇の日数の調整方法について定める。

(1) 日数調整の基本的な考え方

① 前年から繰越された年休の残日数注)×一定の率=繰越調整日数

② 当該年に付与された年休の残日数注)×一定の率=当初付与調整日数

③ 繰越調整日数+当初付与調整日数=調整後の年休の残日数

ア 勤務形態の変更時における前年から繰越された年次有給休暇及び当該年に付与された年次有給休暇の残日数に、それぞれ付与時の勤務形態(調整を行った場合は、調整後の勤務形態)と変更後の勤務形態の区分に応じた規則第12条の3第2号イからニまでに定める率(以下「一定の率」という。)を乗じて調整を行う。

イ 一定の率は、1を下回るときは1とする(日数を減じることとなる調整は行わない。)

ウ 一定の率を乗じて得た数は、それぞれ1日未満の端数を四捨五入して日単位とし、それぞれの付与時において当該勤務形態であった場合に付与される年次有給休暇の日数を上限とする。

注) 残日数に1日未満の端数がある場合は、当該時間数を1日単位に置き換えて残日数を算出する。

(例)8時間×3日(週24時間)の場合】

1日未満の端数が7時間→7/8≒0.9日(小数第2位四捨五入)

5時間→5/8≒0.6日

2時間→2/8≒0.3日

(2) 一定の率

付与時の勤務形態(調整を行った場合は、調整後の勤務形態)と変更後の勤務形態の区分に応じた下表の率である。

(一定の率)

勤務形態の変更

一定の率

規則

・斉一型→斉一型

・斉一型→常フル

・常フル→斉一型

変更後の1週間の勤務日数/変更前の1週間の勤務日数

§12の3第2号イ

・不斉一→不斉一

・不斉一→常フル

・常フル→不斉一

変更後の1週間の勤務時間数/変更前の1週間の勤務時間数

同号ロ

・斉一型→不斉一

変更後の1週間の勤務時間数/変更前の1日の勤務時間数を8時間とみなした場合の1週間の勤務時間数

同号ハ

・不斉一→斉一型

変更後の1日の勤務時間数を8時間とみなした場合の1週間の勤務時間数/変更前の1週間の勤務時間数

同号ニ

(凡例)

斉一型:斉一型育児短時間勤務職員等(例)4h×5日・5h×5日・8h×3日

不斉一:不斉一型育児短時間勤務職員等(例)8h×2日+4h×1日

常フル:常勤フルタイム勤務職員(再任用短時間勤務及び育児短時間勤務等以外の職員)

(「一定の率」の早見表)※育児休業法第10条第1項第1号から第4号までの勤務形態

変更後の勤務形態

変更前の勤務形態

・常勤フルタイム(週40時間)

4時間×5日(週20時間)

5時間×5日(週25時間)

8時間×3日(週24時間)

8時間×3日(週24時間)

5/3(5日/3日)

 

8時間×2日+4時間×1日(週20時間)

2/1(40時間/20時間)

6/5(24時間/20時間)

※ 残調整の具体例は別紙「育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数の調整」を参照のこと。

7 年次有給休暇の繰越し(規則第13条関係)

育児短時間勤務職員等については、変更後の勤務形態で付与される年次有給休暇の日数を上限として繰り越すこととする。ただし、当該日数が変更前の勤務形態で付与された年次有給休暇の残日数を下回るときは、減調整を行わない。

第7 1時間を単位として使用した特別休暇の日への換算(規則第22条から第22条の3まで、第26条の3第28条の3関係)

1 改正内容

1時間を単位として育児短時間勤務職員等が使用した特別休暇の日への換算について定める。

2 特別休暇の日への換算

1時間を単位として使用した出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、ボランティア休暇を日に換算する場合には、次に定める時間数をもって1日とする。

(1) 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(8時間を超える場合は8時間)

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等 8時間

3 勤務形態が変更される場合に、1日未満の端数がある場合の調整

育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更される場合に、変更の日の前日の使用日数に1日未満の端数がある場合は、当該端数の使用時間数を変更後の使用時間数とする。

変更前の使用時間数が変更後の「日に換算する時間数」を上回る場合は、変更後の残時間数は零となる。

(例)育児参加休暇

【常勤フルタイム ⇒ 4時間×5日(週20時間)に変更する場合】

変更日の前日の使用日数(残日数) 変更日の使用日数(残日数)

① 1日3時間(3日5時間) ⇒ 1日3時間(3日1時間)

② 1日6時間(3日2時間) ⇒ 2日0時間(3日0時間)

第8 夏季休暇

1 改正内容

育児短時間勤務職員等の夏季休暇の単位、付与日数、勤務形態が変更される場合の日数の取扱い等について定める。

2 夏季休暇の単位(規則第26条第2項関係)

1日を単位とする(常勤フルタイム勤務職員と同様)

3 夏季休暇の付与(規則第26条第2項関係)

夏季の期間の初日(7月1日)に育児短時間勤務職員等である場合の夏季休暇の付与日数について定める。

(1) 斉一型育児短時間勤務職員等 5日×7月1日における1週間の勤務日数/5日

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等 5日×7月1日における1週間の勤務時間数/40時間(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(夏季休暇の付与日数の早見表)

※育児休業法第10条第1項第1号から第4号までの勤務形態

 

4時間×5日(週20時間)

5時間×5日(週25時間)

8時間×3日(週24時間)

8時間×2日+4時間×1日(週20時間)

付与日数

5日(5日×5日/5日)

3日(5日×3日/5日)

3日(5日×20H/40H)

4 夏季休暇の日数の調整(規則第26条第3項関係)

夏季の期間内において育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更される場合の夏季休暇の日数の調整の方法について定める。

(1) 日数調整の基本的な考え方

ア 勤務形態の変更時における夏季休暇の残日数に、一定の率を乗じて調整を行う。

イ 一定の率は、1を下回るときは1とする(日数を減じることとなる調整は行わない。)

ウ 一定の率を乗じて得た数は、それぞれ1日未満の端数を四捨五入して日単位とし、それぞれの付与時において当該勤務形態であった場合に付与される夏季休暇の日数を上限とする。

※ 「第6 6 年次有給休暇の特例」における「一定の率」により、調整を行う。

(2) 調整後の夏季休暇の日数(規則第26条第3項関係)

(調整後の夏季休暇の日数の早見表)

※育児休業法第10条第1項第1号から第4号までの勤務形態

変更後の勤務形態

変更前の勤務形態

・常勤フルタイム(週40時間)

4時間×5日(週20時間)

5時間×5日(週25時間)

8時間×3日(週24時間)

8時間×3日(週24時間)

【7月1日に3日付与】

変更時における夏季休暇の残日数

3日

5日(残日数3日×5/3)

 

2日

3日(残日数2日×5/3)

1日

2日(残日数1日×5/3)

8時間×2日+4時間×1日(週20時間)

【7月1日に3日付与】

変更時における夏季休暇の残日数

3日

5日(残日数3日×40/20)

3日(残日数3日×24/20=3.6)

8時間×3日の付与日数が上限

2日

4日(残日数2日×40/20)

2日(残日数2日×24/20=2.4日)

1日

2日(残日数1日×40/20)

1日(残日数1日×24/20=1.2日)

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について

平成20年5月15日 教総総第315号

(平成20年5月15日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成20年5月15日 教総総第315号