○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の改正について

平成20年12月26日

20教総総第1737号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

各事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)及び職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都教育委員会訓令第9号。以下「規程」という。)の一部が別添のとおり改正されました。

この改正等に伴い、規則等の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」(平成7年4月1日付7教総総人第10号)の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

※ 下線箇所は、今回の制度改正により変更した箇所である。

第1 病気休暇

1 改正内容

時間を単位として病気休暇を承認することができる要件を拡充する。

2 病気休暇の単位(規則第14条第1項関係)

(1) 規則第14条の「日」は、暦日とする。

(2) 職員が、次に掲げる医療行為を受ける必要があり、真にやむを得ないと認められるときは、時間を単位として病気休暇を承認することができる。ただし、1日の正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、時間単位の病気休暇を承認することはできない。

ア 慢性の腎臓疾患のため定期的に人工透析を受ける必要がある場合

イ おおむね1月以上の期間にわたり週1回以上の頻度によりB型肝炎及びC型肝炎に対するインターフェロン治療並びにこれに準ずる医療行為を受ける必要がある場合

ウ おおむね1月以上の期間にわたり2週に1回以上の頻度によりがんに対する抗がん剤、放射線による治療及びこれに準ずる医療行為を受ける必要がある場合

3 実施時期

平成21年1月1日

第2 公民権行使等休暇(規則第16条関係)

1 改正内容

職員が「裁判員(裁判員候補者、補充裁判員、選任予定裁判員を含む。)」として裁判所に出頭する場合に休暇を承認できるものとする。

2 要件

(1) 「公民としての権利の行使」

公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利をいい、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権、地方自治法による直接請求等がある。

(2) 「公の職務」

法令(地方公共団体の定める条例及び規則を含む。)に基づく公民としての義務と、広く公民に限らず国民一般に課せられた公の義務としての職務をいい、労働委員会の委員、検察審査官などのほか、法令に基づく証人、鑑定人、裁判員等として裁判所その他官公署に出頭する場合を含む。ただし、自己の責に基づく理由により任意に警察署等へ出頭する場合や、自らの利益に関して原告又は被告として裁判所に出頭する場合等は対象にならない。

3 実施時期

平成21年5月21日

第3 子どもの看護休暇(規則第22条の3第2項関係)

1 改正内容

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が複数いる場合には、6日以内で必要と認められる期間を承認できるものとする。ただし、子1人につき5日を限度とする。

2 休暇の期間

(1) 規則第22条の3第2項にいう「一の年」とは、1暦年をいい、1月1日に付与する。

(2) 原則として1日を単位として、5日(養育する子が複数の場合にあっては6日。)以内で必要と認められる期間を承認する。

(3) 任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(4) 1時間を単位とした子どもの看護休暇は、8時間を1日に換算する。

(5) 養育する子が複数の場合にあっては、子1人につき5日を限度とする。

3 申請の手続

休暇・職免等処理簿の摘要欄に子どもの続柄、年齢、当該子の累計日数、疾病の種類等を記入すること。

【記入例】

(1) 1月11日から、長女(3歳)についての「子どもの看護休暇」を3日間取得する旨を前日に申し出た場合

(2) 2月2日に、長女(3歳)についての「子どもの看護休暇」を4時間取得する旨を当日朝に電話連絡し、事後に申し出た場合

(3) 3月3日に、長女(3歳)についての「子どもの看護休暇」を4時間と翌日1日取得する旨を、当日午前中に申し出た場合

(4) 4月5日に、長男(6歳)についての「子どもの看護休暇を1日取得する旨を、当日朝に電話連絡し、事後に申し出た場合

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3 実施時期

平成21年1月1日

第4 休暇・職免等処理簿の様式改正(規程別記様式関係)

1 改正内容

育児短時間勤務制度の導入に伴い、勤務形態変更時の年次有給休暇の日数調整に対応できるよう、「年次有給休暇の状況」欄を改める。

なお、規程改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えることにより、使用することができる。

2 育児短時間勤務職員が勤務形態を変更した場合の記入方法について

【記入例】

<前提条件>

(1) 平成21年1月1日より育児短時間勤務を開始(8時間×3日)

(2) (1)の時点で年休の付与12日+前年からの繰越10日で合計22日。

(3) 平成21年7月1日に常勤フルタイムに変更。

(4) 平成21年1月1日~6月30日の年休使用日数12日。

(5) 平成21年7月1日~12月31日の年休使用日数7日。

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3 実施時期

平成21年1月1日

第5 その他

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が平成20年12月1日に施行されたこと等に伴い、規則第26条の3第2項第4号に規定する「国、地方公共団体等」のうち、「財団法人、社団法人、公社、公団等の公益法人」を「一般財団法人、一般社団法人、公社等の公益的法人等」に改める。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の改正について

平成20年12月26日 教総総第1737号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成20年12月26日 教総総第1737号