○東京都教育委員会の都統計調査に係る調査票情報の管理要綱

平成二一年四月一日

二一教総情第九号

第一 目的

この要綱は、東京都統計調査条例(昭和三十二年東京都条例第十五号)第九条及び第十条に規定する調査票情報(以下「調査票情報」という。)の適正な管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

第二 用語の定義

一 この要綱において使用する用語は、東京都統計調査条例(昭和三十二年東京都条例第十五号)において使用する用語の例による。

二 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ(一)(二)及び(三)に定めるところによる。

(二) 所 教育事務所、教育庁出張所及び事業所(教育委員会が所管する教育機関のうち、学校を除いたものをいう。以下同じ。)をいう。

(三) 課 部及び所の課(課に相当する室及び支所を含む。)をいう。

第三 管理責任者

一 調査票情報を取り扱う課に、その取り扱う調査票情報を管理するための責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

二 管理責任者は、課の長をもって充てる。

第四 点検の実施

管理責任者は、その管理する調査票情報の管理の状況について、定期的又は随時、点検を行い、必要があると認めたときは改善措置を講じなければならない。

第五 研修又は指導

管理責任者は、その管理する調査票情報の管理に係る業務に従事する職員に対し、当該調査票情報の適正な管理のための研修又は指導を行う。

第六 調査票情報の管理

一 管理責任者が管理する調査票情報を管理責任者があらかじめ指定する場所以外へ運搬、閲覧、複写などの受払いをするときは、管理責任者に許可を得るとともに、当該調査票情報の受払いの状況を記録しなければならない。

二 管理責任者は、その管理する調査票情報の保存期間について、東京都教育委員会文書管理規則(平成一一年東京都教育委員会規則第六十四号。以下「文書管理規則」という。)に基づき、処理するものとする。

三 管理責任者は、その管理する調査票情報のうち、文書又は図画に記録されているものの保存、廃棄について、文書管理規則に基づき、適正に処理するものとする。

四 その管理する調査票情報のうち電磁的記録に記録されているものの保存、廃棄について、文書管理規則並びに東京都教育委員会情報セキュリティ基本方針及び東京都教育委員会情報セキュリティ対策基準(平成十九年十二月二十七日付一九教総情第五二五号。以下「情報セキュリティ基本方針等」という。)に基づき、適正に処理するものとする。

五 管理責任者は、その管理する調査票情報を電子的に処理することについて、情報セキュリティ基本方針等に基づき、適正に処理するものとする。

第七 事故発生時の対策

管理責任者は、その管理する調査票情報の紛失、消失、汚損等の事故が発生したときは、速やかに、その経緯、その被害状況などを調査し、必要な措置を講じなければならない。

第八 調査票情報の二次利用等

管理責任者は、条例第九条により調査票情報を他の都統計調査実施機関に利用させる場合、又は条例第十条により調査票情報を提供する場合における当該調査票情報の管理について、その利用する又は提供を受ける者に対し、この要綱の第六の三、四及び五と同様に適正に処理させなければならない。

第九 業務の委託

管理責任者は、調査票情報に係る業務を委託する場合の当該調査票情報の管理について、その受託する者に対し、この要綱の第六の三、四及び五と同様に適正に処理するとともに、情報セキュリティ基本方針等のうち外部委託事業者等への対策に基づき、適正に処理させなければならない。

1 この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 平成三年四月三〇日付三教総情第一一号総務部長決定「調査票等の管理に関する指針」は、この要綱の施行をもって廃止する。

東京都教育委員会の都統計調査に係る調査票情報の管理要綱

平成21年4月1日 教総情第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
総務部広報統計課
沿革情報
平成21年4月1日 教総情第9号