○実験・実習用薬品類の保管・管理の徹底について
平成21年3月24日
20教指企第1049号
都立学校長
都立学校における実験・実習用薬品類の保管・管理については、かねてからその徹底をお願いしているところです。特に毒物・劇物の保管・管理は、児童・生徒の安全確保のため、厳重に行われる必要があります。
これまで、東京都教育委員会では、「学校等における理科系実験用薬品類の管理について」(昭和53年8月5日付53教指管収第182号)、「観察、実験事故防止の手引き」(四訂版)(平成7年3月 東京都教育委員会)、「実験・実習用薬品類の保管・管理の徹底について(通知)」(平成10年8月17日付10教学高第423号、10教指管第396号)、「学校の理科実験等における事故防止について」(平成17年10月11日付17教指企第710号)及び「安全教育の手引き」(平成18年3月 東京都教育委員会)に基づき、適正に実施するようお願いしてきたところです。
しかしながら、平成20年行政監査において、危害防止(管理)規定が制定されていない、管理簿による定期的な在庫確認がされていない、保管庫及び容器に毒物・劇物の表示がされていない、保管庫が施錠されていない又は転倒防止の措置がされていないなど、一部の都立学校で不適切な点が認められました。
ついては、別添の「医薬用外毒物劇物危害防止規定(例示)」及び医薬用外毒物劇物管理簿を参考にし、貴校の危害防止(管理)規定及び管理簿を確認するとともに、別紙資料を上記「安全教育の手引き」の97ページに追補し、薬品類の適切な保管・管理について徹底するようお願いいたします。
20教指企第1049号
平成21年3月24日
学校
医薬用外毒物劇物危害防止規定(例示)
1 目的
この規定は、当校における毒物劇物の管理責任体制を明確にすることによって、保健衛生上の危害を未然に防止することを目的とする。
2 当校職員の任務
当校職員は、法令及びここに定める諸規定を遵守し、危害の防止に努めなければならない。
3 管理体制
(1) 毒物劇物管理責任者
毒物劇物の適正な取扱い、保管管理の確保するため、毒物劇物管理責任者を設置する。
管理責任者は、[(例) ]とする。
管理責任者は当校における毒物劇物の取扱い全般を統括し、毒物劇物による危害を未然に防止するために必要な処置を講ずる。
管理責任者は毒物劇物の取扱等に関し必要な指示を管理担当者に与える。
(2) 毒物劇物管理担当者
毒物劇物を実地に管理する者として、毒物劇物を取り扱う教職員の中から、管理担当者を設置する。
管理担当者は、[(理科教員) ]とする。
管理担当者は管理責任者の指示に従い必要な報告をする。また、必要な報告する。また、必要がある場合には他の職員と連携を取る。
(3) 校内連絡体制
ア 管理組織図
イ 緊急連絡網
下記緊急連絡体制を確立し、事故等が発生した際に、速やかな対応を行い、毒物劇物による危害を最小限にとどめる。
事故が発生した場合は保健所、警察署又は消防署に届け出なければならない。
毒物劇物が盗難にあった時、紛失した時は警察署に届け出なければならない。
4 注意及び確認事項
(1) 在庫の管理
ア 必要以上の量を保管しないようにする。
イ 毒物劇物の保管・管理の適正化を図るため、別紙様式の管理簿を作成する。
ウ 毒物劇物を使用した時は、管理簿に年月日、数量を記入し捺印又はサインをする。
エ 管理担当者は毒物劇物を購入、廃棄したときは管理簿に年月日、数量を記入し捺印又はサインをする。
オ 管理担当者は、在庫量について定期的に確認を行い、管理簿に捺印又はサインをする。
カ 管理責任者は、定期的に管理簿を確認し、捺印又はサインをする。
(2) 貯蔵設備 平成 年 月 日現在
ア 貯蔵庫の位置及び立体図
別紙のとおり
参考:保管庫の条件 *堅固なものであること。 *施錠できるものであること。 *医薬用外毒物・医薬用外劇物の文字を明瞭に表示する。 *飛散、もれ、しみ出し、流れ出、地下にしみこむおそれがない。 *震災対策として壁に固定する。 *内部の柵を固定する。 *ボトルトレー等で転倒・落下防止措置をする。 |
(3) 取扱について
ア 保管庫の管理
(ア) 保管庫は常時施錠し、必要な時のみ開けること。なお、カギの管理は管理担当者がおこなう。
(イ) 「医薬用外毒物」又は、「医薬用外劇物」の文字を表示する。
(ウ) 毒物劇物専用の保管庫とし、毒物劇物以外の物は保管しない。
(エ) 混合、混触により発火等の危険のある薬品は、区別して保管する。
イ 容器・薬品の確認
(ア) 購入時、使用時、又は保管中の物は定期的に、容器の破損や薬品の変質等の異常がないか確認する。
(イ) 毒物劇物を他の容器移しかえる必要がある場合は、飲食物の容器は使用しない。また、移し替えた容器には「医薬用外毒物」又は、「医薬用外劇物」の表示をし、薬品の名称を記載する。
(4) 応急の措置・廃棄
ア 万一取扱中に容器の破損等により、毒物劇物の流出・飛散の事故を起こした場合は、直ちに別紙「応急の措置」の内容により対応し、被害の拡大を防止する。
イ 「3(3)イ緊急連絡網」に基づき必要な連絡・報告等の処理を行う。
ウ 廃棄は、都道府県知事等の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託し、毒物劇物管理簿に年月日、数量を記入する。
(5) 自己点検表
管理責任者は、毒物劇物の取扱について、別紙様式の点検表により、年 回定期点検し、記録する。
特に設備の変更や地震等の異常があったときは、必ず点検を行う。
5 教育及び訓練
管理責任者は、毒物劇物による保健衛生上の危害を未然に防止するため、教育及び訓練を行う。
(1) 教育及び訓練内容
ア 法の規制に関する教育
イ 事故時の応急措置に関する教育及び訓練
ウ 毒物劇物の危害性に関する教育
エ 防災訓練
オ 毒物劇物の安全な取扱いに関する教育
(2) 参考図書
ア 毒物及び劇物取締法(薬務公報社TEL03―3315―3821)
イ 毒物及び劇物取締法解説(薬務公報社)
ウ 毒劇物基準関係通知集(薬務公報社)
エ 化学薬品の混触危険ハンドブック(日刊工業新聞社TEL03―3263―2311)
規定年月日 平成 年 月 日 規定者
改訂年月日 平成 年 月 日 改定者
改訂年月日 平成 年 月 日 改定者
改訂年月日 平成 年 月 日 改定者
(資料)安全教育の手引き(平成18年3月)P10~12より