○平成二十二年十二月に支給する学校職員の期末手当に関する特例措置に関する規則

平成二二年一一月三〇日

教育委員会規則第四六号

平成二十二年十二月に支給する学校職員の期末手当に関する特例措置に関する規則を公布する。

平成二十二年十二月に支給する学校職員の期末手当に関する特例措置に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第九十五号。以下「改正条例」という。)附則第二条の規定に基づき、平成二十二年十二月に支給する学校職員の期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第二条第一項第二号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第二条 改正条例附則第二条第一項の人事委員会の承認を得て教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める職員は、平成二十二年六月に学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「職員給与条例」という。)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「公営企業職員給与条例」という。)(以下「給与条例等」という。)の規定に基づき期末手当又は勤勉手当を支給された職員のうち、同月一日から同年十二月一日(同月に支給する期末手当について改正条例による改正後の給与条例第二十四条第一項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間、引き続き在職した職員(同年六月一日(同日前一箇月以内に退職した者であって、給与条例等の規定に基づき同月に支給された期末手当及び勤勉手当について、改正条例による改正前の給与条例第二十四条第一項後段若しくは第二十四条の二第一項後段の規定、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第九十号)による改正前の職員給与条例第二十一条第一項後段若しくは第二十一条の二第一項後段の規定又は公営企業職員給与条例に基づき定められている公営企業管理規程のこれらに相当する規定(以下「一箇月以内特例規定」と総称する。)の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員等

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条に規定する退職派遣者

(改正条例附則第二条第一項第二号に掲げる額を調整額に含めない職員の調整額の額)

第三条 改正条例附則第二条第一項の人事委員会の承認を得て規則で定める額は、次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める額とする。

 前条において人事委員会の承認を得て規則で定める職員として定める職員のうち、職員として引き続き在職しなかった期間が、平成二十二年十一月一日から基準日までの間にある者 〇円

 前条において人事委員会の承認を得て規則で定める職員として定める職員のうち、職員として引き続き在職しなかった期間が、平成二十二年六月一日(同日前一箇月以内に退職した者であって、一箇月以内特例規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から同年十月三十一日までの間にある者(前号に掲げる者を除く。) 改正条例附則第二条第一項第一号に掲げる額

(新たに職員となった者の改正条例附則第二条第一項第一号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第四条 改正条例附則第二条第一項第一号の人事委員会の承認を得て規則で定めるものは、平成二十二年四月一日から基準日までの期間において、給与条例等の適用を受ける職員(以下「給与条例等適用職員」という。)から人事交流等により引き続いて第二条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

2 改正条例附則第二条第一項第一号の人事委員会の承認を得て規則で定める日は、新たに給与条例等適用職員となった日のうち、平成二十二年四月二日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第二条各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。ただし、基準日まで職員としての身分を引き続き有する期間にあっては、新たに給与条例等適用職員となった日のうち、最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第二条第一項第一号の月数の算定)

第五条 改正条例附則第二条第一項第一号(次条において準用する場合を含む。)の人事委員会の承認を得て規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

 給与条例等適用職員として在職しなかった期間(基準日まで給与条例等適用職員として引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成二十二年四月一日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第二条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて給与条例等適用職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の給与条例等適用職員として在職した期間以外のものを含み、同月から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において次に掲げる者(以下「特定派遣職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに給与条例等適用職員となった場合における新たに給与条例等適用職員となった月の初日から新たに給与条例等適用職員となった日の前日までの期間のうち特定派遣職員等として勤務した期間(以下「特定派遣職員等期間」という。)を除く。)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員のうち、派遣協定によって給与条例等に基づき給与の支給を受けることとされている者

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)の適用を受けて派遣されている者で、給与条例等により給与額を算定されているもの

 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)の適用を受けて、公益的法人等に派遣されている者又は都を退職し特定法人の業務に従事している者で、職員の派遣等に関する取決めにおいて、給与条例等の例により給与の支給を受けることとされているもの

 職務専念義務を免除して派遣されている職員で、給与条例等の例により給与の支給を受けることとされている者

 休職期間(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項及び第三項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第五十五条の二第一項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)又は外国派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の適用を受けて派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)

 停職期間(法第二十九条の規定により停職にされていた期間をいう。)

 部分休業期間(育児休業法第十九条の規定により部分休業をしていた期間をいう。)、介護休暇期間(学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)第十八条、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第十七条又は公営企業管理規程のこれらに相当する規定に規定する介護休暇を取得していた期間をいう。)及びその他給与を減額された期間(次号に掲げる期間を除く。)

 給与条例第十六条、職員給与条例第十四条又は公営企業職員給与条例第十六条第一項の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第二条第一項第一号の人事委員会の承認を得て規則で定める月数は、平成二十二年四月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

 前項第一号第二号又は第四号に掲げる期間(特定派遣職員等期間のある月にあっては、同項第二号又は第四号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

 前項第三号又は第五号に掲げる期間(特定派遣職員等期間のある月にあっては、同項第三号又は第五号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特定派遣職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第二条第一項第一号に規定する合計額に百分の〇・二九を乗じて得た額(第八条において「附則第二条第一項第一号基礎額」という。)に満たないもの

(育児短時間勤務等をしている職員の平成二十二年十二月に支給する期末手当の額)

第六条 改正条例附則第二条第三項に規定する育児短時間勤務等をしている職員の平成二十二年十二月に支給する期末手当の額の算出については、改正条例附則第二条第一項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「同年四月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数」とあるのは、「同年四月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数から育児短時間勤務等月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間のうち、人事委員会の承認を得て規則で定める期間のある月以外の月のうち育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をいう。)の期間のある月の月数の合計をいう。)を減じた月数に、当該育児短時間勤務等月数につき育児短時間勤務等の期間がある月ごとに学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間(当該時間が二以上あるときは、当該時間のうち最後の時間)を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数に一月を乗じて得た月数の合計(一月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた月数」と読み替える。

2 前項の規定により期末手当を支給される職員のうち、平成二十二年四月一日から施行日の前日までの期間に新たに給与条例等適用職員となった者であって当該給与条例等適用職員となった日において育児休業法第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしているものに係る前項の適用については、同項において準用する改正条例附則第二条第一項第一号中「職員が受けるべき給料」とあるのは、「給与条例等の適用を受ける職員となった日現在において当該職員が受けるべき給料の月額を学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額」と読み替える。

3 第一項の規定により期末手当を支給される職員のうち、平成二十二年四月一日の前日から引き続き在職する職員であって引き続き又は同年四月一日から育児休業法第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしているものに係る第一項の適用については、同項において準用する改正条例附則第二条第一項第一号中「職員が受けるべき給料」とあるのは、「当該職員が受けるべき給料の月額を学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額」と読み替える。

(特定派遣職員等であった者から引き続き新たに給与条例等適用職員となった者についての特例)

第七条 改正条例附則第二条第二項及び同項の規定により読み替えて適用する同条第一項の人事委員会の承認を得て規則で定める者は、特定派遣職員等とする。

2 改正条例附則第二条第二項の人事委員会の承認を得て規則で定めるものは、人事交流等により新たに給与条例等適用職員となった者とする。

3 改正条例附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の均衡を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める額は、特定派遣職員等期間について当該派遣団体等において支給された給与及びこれに相当するものについて、改正条例附則第二条第一項の規定を準用して算出される調整額に相当する額とする。

(端数計算)

第八条 附則第二条第一項第一号基礎額及び改正条例附則第二条第一項第二号に掲げる額(前条において改正条例附則第二条第一項の規定を準用する場合を含む。)に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、平成二十二年十二月に支給する学校職員の期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

平成二十二年十二月に支給する学校職員の期末手当に関する特例措置に関する規則

平成22年11月30日 教育委員会規則第46号

(平成22年12月1日施行)