○病気休職事務処理要領

平成14年11月29日

14教総総第1335号

(趣旨)

第1 この要領は、条件附採用期間中の職員を除く東京都教育庁、東京都教育事務所、教育庁出張所及び教育機関(学校を除く。)に勤務する職員(以下「職員」という。)に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(以下「休職」という。)を行う場合の手続を定めるものとする。

(決定権者)

第2 第3、第4及び第5の規定による申出があったときの休職、休職期間の更新及び復職の決定権者(以下「決定権者」という。)は、別表1に定めるところとする。

(休職の申出)

第3 心身の故障のため長期の休養を希望する職員は、次に掲げる書類を添えて、別表1に掲げる区分に応じた申出先(以下「所属長」という。)に休職を申し出ることができる。

(1) 休職願(別記第1号様式)

(2) 承諾書(別記第2号様式)

2 前項の申出は、病気休暇(非常勤職員にあっては、傷病欠勤。以下同じ。)期間が引き続き90日に達する日の1か月前までに行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、病気休暇期間に中断がある場合は、過去1年間における同一疾病による病気休暇が通算して90日に達する日の1か月前までに申出を行うものとする。

(休職期間の更新の申出)

第4 休職期間の更新を希望する職員は、次に掲げる書類を添えて、所属長に申し出ることができる。

(1) 休職期間更新願(別記第1号様式の2)

(2) 承諾書

2 前項の申出は、休職期間満了の1か月前までに行うものとする。

(復職の申出)

第5 復職を希望する職員は、次に掲げる書類を添えて、所属長に申し出ることができる。

(1) 復職願(別記第1号様式の3)

(2) 承諾書

2 前項の申出は、休職期間満了の日又は復職希望日の1か月前までに行うものとする。

(所属長の内申)

第6 第3、第4及び第5の規定による申出があったときは、所属長は次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、速やかに決定権者に内申するものとする。

(1) 休職調書(別記第3号様式)

(2) 休職願、休職更新願又は復職願

(3) 承諾書

(4) 病気休暇時に提出された医師の診断書の写(第3の規定による申出の場合のみ添付)

(5) 当年及び前年の出勤簿の写(第3の規定による申出の場合のみ添付)

(指定医師)

第7 職員の分限に関する条例(昭和26年東京都条例第85号)第3条第2項の規定により、職員の診断を行わせる医師(以下「指定医師」という。)は、原則として、別表2に掲げる医療機関の医師とする。疾病の特殊性その他特別の事情により別表2に掲げる医療機関により難い場合においては、必要の都度教育長が認める医療機関の医師とすることができる。

また、指定医師は、必要に応じて変更、追加することができるものとし、第10に定める休職期間(第11による通算を行った場合にあっては、第12に定める休職期間)が2年9月(非常勤職員(再任用短時間勤務の職員を除く。)にあっては、9月)を超えた場合においては、指定医師の人数を2名とする。

(診断の依頼)

第8 総務部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、疾病の種類、程度等を調査の上、別記第4号様式により指定医師に対し、診断及び指定医師診断書(別記第6号様式)の作成を依頼することを決定したうえ、別記第5号様式により依頼するものとする。

(1) 第3、第4及び第5の規定による申出があり、申出に相当の理由があると認めるとき。

(2) 復職の申出はないが、休職期間の満了以前に復職させようとするとき。

(3) 申出はないが、心身の故障の程度、出勤状態等から、長期の休養を要し、又は休職期間を更新することが必要と認められる職員(以下「要休職職員」という。)の休職又は休職期間の更新を決定しようとするとき。

(4) その他決定権者が必要と認めるとき。

(休職の決定)

第9 決定権者は、指定医師の診断の内容を検討し、職員を休職することを必要と認めるときは、3年(非常勤職員にあっては、1年。以下同じ。)以内の期間を限って休職の決定を行い、病気休暇が90日に達する日に休職の発令をする(週休日及び休日を含む。以下、同じ。)

2 前項の規定にかかわらず、病気休暇期間に中断がある場合は、過去1年間を通算して同一疾病(病名は異なるが、病状、病因及び勤務実績から同一の療養行為と認める場合を含む。以下、同じ。)による病気休暇が90日に達する日に発令する。

3 前2項の規定にかかわらず、病気休暇が90日に達した場合であって、なお短期間休養すれば復職可能であることが診断書等により確実に予想されるときには、休職の発令をしないことができる。

(休職期間の更新の決定)

第10 決定権者は、指定医師の診断の内容を検討し、休職の更新を必要と認めるときは、既休職期間を含めて、3年に達するまで休職期間の更新を決定することができる。

(休職期間の通算)

第11 決定権者は、休職の処分を受けた職員が、復職の日から起算して1年以内(勤務軽減の措置を受けた期間を含む)に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一疾病により休養を要すると認めた場合は、病気休暇を承認せず、復職前の休職期間を通算して3年以内の期間を限って休職の決定を行い、当該休養を要すると認めた日に発令する。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合は、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算し、復職の期間が引き続く1年を超えない限り、再び休養を要するに至った場合はその全ての期間を通算する。

なお、休職期間の通算の計算は、休職期間(更新した場合は引き続く休職期間)を各々暦により計算し、1月未満の端日数がある場合は、日単位により合算し、30日をもって1月とする。

(通算後の休職期間の更新)

第12 決定権者は、前項の規定により休職期間を通算した後の休職期間が3年に満たない場合において、当該休職期間が満了しても、なお心身の故障があるときは、指定医師の診断の内容を検討し、通算して3年に達するまで休職期間を更新することができる。

(休職期間の通知)

第13 決定権者は、第9から第12までの休職を発令する場合、休職期間を職員に通知するものとする。

(復職の決定)

第14 決定権者は、指定医師の診断の内容及び職員との面談結果等を検討し、職員が勤務に耐え得る状態になったと認めるときは、復職の決定を行う。

(休職の決定をしない場合)

第15 決定権者は、休職期間(第10から第12の規定により休職期間を更新又は通算した場合を含む。)が3年に達しない場合であっても、指定医師の診断により、心身の故障により将来にわたり勤務に堪え得る状態に回復する見込みがないと認められる場合、又は、3年の休職期間が満了しても勤務に堪え得る状態に至らないと認める場合は、休職の決定をしないことができる。

(要休職職員の休職等の内申)

第16 要休職職員がいるときは、所属長は、次に掲げる書類を添えて東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に内申するものとする。

(1) 休職調書

(2) 最近5年間の出勤記録又は出勤簿の写

(3) 病気休暇時に提出された医師の診断書の写

(受診命令)

第17 決定権者は、第16の規定による内申があった場合には、当該要休職職員に対し、別記第7号様式により指定医師への受診を命ずるものとする。

(要休職職員の休職等の決定)

第18 要休職職員の休職、休職期間の更新及び復職は、第9から第14までの規定を準用する。この場合において、第9から第14まで及び第19の規定中「決定権者」とあるのは、「教育長」と読み替える。

2 教育長は、要休職職員の休職の決定又は休職期間の更新の決定を行うに当たっては、あらかじめ教育庁職員懲戒分限審査委員会に諮問し、その答申を得るものとする。

(療養専念義務)

第19 決定権者は、第9から第12の規定により、休職を発令(更新を含む)した場合は、職員に対し、当該休職期間中、療養に専念するよう命ずるものとする。第18により、要休職職員に発令する場合も同様とする。

(報告)

第20 決定権者は休職期間中の職員に対し、必要に応じて療養状況を報告するよう命ずることができる。

(発令通知等)

第21 発令通知文は、次の例によることとし、東京都教育委員会名で発令し、人事システムの履歴カードに入力する(非常勤職員への発令にあっては、総務部総務課において発令内容を適切に管理する。)

(1) 休職の場合

療養に専念するため、地方公務員法第28条第2項第1号により 年 月 日から 年 月 日まで休職を命ずる(通算した休職の期間  年  月  日)

(発令日) 病気休暇の90日目の日付

(2) 休職期間の更新の場合

療養に専念するため、休職期間を 年 月 日まで更新する(通算した休職の期間  年  月  日)

(発令日) 更新前の休職期間の末日

(3) 期間満了以前の復職の場合

年 月 日から復職を命ずる

(発令日) 復職日の前日

(この要領に関し必要な事項)

第22 この要領に関し、必要な事項は、教育長が定める。

(経過措置)

第23 平成20年4月1日に引き続く病気休職がある者の第11の規定の適用については、同日以前に発令した休職期間は通算しないものとする。

第24 平成24年1月1日に引き続く病気休職がある者で、平成23年12月31日以前に発令した第10に定める休職期間(第11による通算を行った場合にあっては、第12に定める休職期間)がすでに2年9月を超えている場合は、当該休職期間にかかる指定医師の規定については、なお従前の例による。ただし、その後復職し、再度休職した場合はこの限りではない。

第25 平成27年3月31日以前に東京都の特別職の非常勤の職にあった者が、引き続き職員として新たに任用される場合、職員に任用された日以前の傷病欠勤は、この要領に定める傷病欠勤には含まない。

(平成20年19教総総第2293号)

この要領は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年23教総総第1353号)

この要領は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年26教総総第2372号)

この要領は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年28教総総第38号)

この要領は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年2教総総第2271号)

この要領は、令和3年2月15日から適用する。

別表1

区分

申出先

決定権者

部長級以上

教育長

教育長

課長級

所属部長

統括課長代理級以下

所属課長

総務部長

別表2

1 国立病院(独立行政法人を含む)

2 公立病院(地方独立行政法人を含む)

3 公務員共済組合(これに準ずるものを含む)の設置する病院

4 大学の付属病院

5 日本赤十字社の設置する病院

様式 略

病気休職事務処理要領

平成14年11月29日 教総総第1335号

(令和3年2月15日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成14年11月29日 教総総第1335号
平成20年4月1日 教総総第2293号
平成23年12月27日 教総総第1353号
平成27年3月25日 教総総第2372号
平成28年4月1日 教総総第38号
令和3年2月15日 教総総第2271号