○都立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤に関する取扱要領

平成23年2月25日

22教人職第2193号

都立学校長

(目的)

第1 この要領は、大気汚染の防止及び通勤途上の事故防止の観点から、都立学校に勤務する常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の自家用自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。以下同じ。)による通勤に関する取扱いを定めることを目的とする。

(自家用車通勤の定義)

第2 自家用車通勤とは、職員が通勤経路の全て又は一部に自家用自動車を使用する場合をいう。

(自家用車通勤の禁止)

第3 職員の自家用車通勤は、原則禁止とする。ただし、本要領の許可基準により校長が許可した場合はこの限りでない。

(許可基準)

第4 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、校長の許可を受けて自家用車通勤をすることができる。

(1) 島しょ地域に所在する学校に勤務する者が、徒歩又は他の交通手段によって勤務校に通勤することが困難である場合

(2) 学校から至近の駅までの最短所要時間が次のいずれかである学校に勤務する者のうち、公共交通機関を利用した自宅から勤務校までの通勤時間が1時間30分を超える者が、自家用自動車で通勤することにより、当該通勤時間を半分以下の時間に短縮できる場合

ア 徒歩による所要時間が、25分以上である学校

イ 学校から至近のバス停留所までの徒歩による所要時間と同停留所から至近の駅のバス停留所までのバスの乗車時間とを合計した時間が25分以上である学校

(3) 身体に障害等を有する者で自家用自動車により通勤する必要がある場合

(4) その他真にやむを得ない事情があると認められる場合

(許可手続)

第5 自家用車通勤を希望する職員は、事前に、別に定める申請の様式及び必要書類により、校長に対して自家用車通勤の許可申請をしなければならない。

2 校長は、職員から自家用車通勤の許可申請があった場合、第4の許可基準に該当するか否かを精査し、該当すると認めた場合には自家用車通勤の許可を行うものとする。

3 自家用車通勤の許可の期間は、許可の開始日から最長1年までとする。

(遵守事項)

第6 自家用車通勤の許可を受けた職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交通法規を遵守し、常に安全運転を励行するとともに、事故防止に努めること。

(2) 原則として学校周辺に駐車場を確保すること。ただし、第4の(3)の事由により許可を受けた場合は、この限りでない。

(3) 自家用車通勤の途中に事故が発生したときは、負傷者の救護等の法令等に基づく必要な措置を講じるとともに、直ちに校長に報告すること。

(4) 許可申請に係る事由に変更が生じた場合は、その旨を遅滞なく校長に報告すること。

(許可の取消し)

第7 校長は、自家用車通勤の許可を受けた者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、許可を取り消さなければならない。

(1) 許可申請に係る事由が第4の許可基準に該当しなくなった場合

(2) 第6に掲げる事項を遵守しない場合

(3) その他自家用車通勤を継続させることが不適当であると認めた場合

(委任)

第8 この要領の実施について必要な事項は、東京都教育庁人事部長が定める。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年4教人職第3400号)

1 本要領の一部改正は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この通知による改正後の都立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤に関する取扱要領第1に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

都立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤に関する取扱要領

平成23年2月25日 教人職第2193号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
平成23年2月25日 教人職第2193号
令和5年3月29日 教人職第3400号