○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について

平成22年3月31日

21教総総第2345号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

各事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都教育委員会訓令第9号。以下「規程」という。)及び非常参集訓練に参加する職員の勤務時間及び休憩時間の特例に関する規程(平成7年東京都教育委員会訓令第24号。)の一部が別添のとおり改正されました。

また、職員の勤務時間及び休憩時間の特例に関する規程(昭和57年東京都教育委員会訓令第10号。)は廃止されました。

これに伴い、条例等の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、平成7年4月1日付7教総総人第10号通知「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

第1 正規の勤務時間

1 改正内容

職員の正規の勤務時間を改める。

(1) 正規の勤務時間(条例第2条第1項、規則第2条関係)

正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

(2) 交替制勤務等(条例第2条第4項関係)

ア 条例第2条第4項に定める「人事委員会の承認を得て、別に定める」場合は、次のとおりとする。

(ア) 公務の必要性や特殊性から、正規の勤務時間の割振りを交替制等にする必要のある職場では、4週間以内の期間について、1週間の正規の勤務時間の平均を38時間45分(再任用短時間勤務職員にあっては、15時間30分から31時間の範囲内で任命権者が定める時間、以下同じ)とすれば、ある週の正規の勤務時間が、38時間45分を超え、又は38時間45分に満たないことができる。

(イ) 条例第5条の規定に基づき、正規の勤務時間が割り振られている日を週休日に振り替えた場合にはある週の正規の勤務時間が、38時間45分を超え、又は38時間45分に満たないことができる。

イ ア(ア)の職場で、割振り単位期間(週休日及び正規の勤務時間の割振りについて定めることとなる期間で、4週7休制、8週15休制などの週休の型をつくるもととなる単位期間をいう。)が、4週間を超える勤務(8週15休制など)を行っている職場にあっても、4週間について1週間の勤務時間を平均38時間45分以内とする必要がある。

(3) 育児短時間勤務(条例第2条第2項)

育児短時間勤務職員等の1週間当たりの正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、育児休業法第10条各号に掲げるいずれかの勤務の形態により任命権者が定める。

ア 育児短時間勤務の形態(法第10条、職員の育児休業等に関する条例第8条)

育児短時間勤務の形態は、次に掲げるいずれかの勤務の形態とする。

(ア) 3時間55分勤務×5日(週19時間35分)

(イ) 4時間55分勤務×5日(週24時間35分)

(ウ) 7時間45分勤務×3日(週23時間15分)

(エ) 7時間45分勤務×2日+3時間55分勤務×1日(週19時間25分)

イ ア以外の形態((ウ)に掲げる勤務の形態は船舶に乗り込む職員に限る。)

(ア) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務する。

(イ) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務する。

(ウ) 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないように勤務すること。

(4) 再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項関係)

再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定めることとする。

第2 正規の勤務時間の割振り(条例第3条関係)

1 改正内容

勤務時間の見直しに伴い、職員の正規の勤務時間の割振りを改める。規程別表第一に基づく時差勤務を本則とする。なお、休憩時間変更職員は廃止する。

(1) 官庁執務型職員について、月曜日から金曜日までの5日間に、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振る。

ア 時差勤務の形態

正規の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までのもの、午前9時から午後5時45分までのもの及び午前9時30分から午後6時15分までのものの3つに区分する。

イ 実施上の取扱い

規程別表第一に定める正規の勤務時間の割振りが、午前8時30分からの職員(以下「A班」という。)、午前9時からの職員(以下「B班」という。)及び午前9時30分からの職員(以下「C班」という。)の振り分け方法及び手続は、従前のとおりとする。

(2) 交替制勤務等職員等職務の性質により、別表第一によりがたい職員の正規の勤務時間の割振りは、別表第二のとおりとする。

(3) 育児短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振る。

ア 官庁執務型勤務職員と同様の勤務形態である育児短時間勤務職員等の勤務時間は、1週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

イ 交替制勤務等職員である育児短時間勤務職員等の勤務時間の割振りについては、規程第6条により定めた正規の勤務時間の範囲内で別に定めることができる。

(4) 再任用短時間勤務職員(職務の性質により、特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員を除く。)については、1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振る。

(5) 勤務時間の見直しに伴う、育児短時間勤務及び部分休業の承認内容の変更について

勤務時間の見直しに伴い勤務時間が短縮される育児短時間勤務職員及び勤務時間帯が変更となる部分休業中の職員については、「育児短時間勤務承認請求書」又は「部分休業承認請求書」を提出し直すことなく、平成22年3月現在における承認内容に基づき、平成22年4月1日からは変更後の勤務時間により勤務する。

なお、各所属の人事又は庶務の担当者は、「育児短時間勤務承認請求書」又は「部分休業承認請求書」に記載の勤務時間帯を、平成22年4月1日からの勤務時間に修正する。

(「育児短時間勤務承認請求書」又は「部分休業承認請求書」の既承認時間帯を二重線で削除し、備考欄に「平成22年4月1日からは○:○~○:○」と、新しい承認時間を記入する。)

(6) 非常参集訓練に参加する職員の勤務時間の割振りは、午前7時30分から午後4時15分まで(休憩時間は正午から午後1時まで)とする。

第3 週休日の変更(条例第5条、規則第4条第1項、第2項第3項規程第7条第1項関係)

1 改正内容

正規の勤務時間の見直しに伴い、週休日の変更により新たに勤務を割り振られる日の正規の勤務時間について改正する。

週休日を他の日に変更する場合、新たに勤務を割り振られる日の正規の勤務時間は、週休日とされる日の正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

例えば、日曜日に勤務時間を割り振り、金曜日を週休日とした場合で、金曜日に割り振られていた正規の勤務時間が7時間45分であった場合は、日曜日は7時間45分の勤務を要することとなること。

週休日に7時間45分の正規の勤務時間を割り振られた職員が、その日に9時間45分の勤務を命ぜられた場合は、正規の勤務時間が7時間45分割り振られている他の1日を週休日とし、2時間は超過勤務となるのであって、7時間45分の他の1日の週休日に加えて更に他の1日の正規の勤務時間のうち2時間の勤務免除を行うことは許されないこと。

また、7時間45分の勤務に対し、3時間45分及び4時間の正規の勤務時間が割り振られた日をそれぞれ1回週休日とすること、あるいは、7時間45分の正規の勤務時間を割り振られていた週休日に5時間45分だけ勤務した場合、他の日の勤務を5時間45分のみ免除し2時間勤務をさせるような取扱いは行わないこと。

2 実施時期

平成22年4月1日

第4 休憩時間(条例第6条第1項関係)

1 改正内容

休憩時間の取扱い及び長さ等を改める。

(1) 官庁執務型勤務職員

設定時間は正午から午後1時までの1時間とする。

なお、昼食時間帯に窓口業務を行う必要がある部所においては、午前休憩型(午前11時から正午まで又は正午から午後1時まで)又は午後休憩型(正午から午後1時まで又は午後1時から午後2時まで)のいずれかを採用し(いわゆる「窓口型」)、命令権者は各職員について休憩時間を指定する。

(2) 交替制勤務等職員

勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分以上

昼の休憩時間については、業務に支障のない範囲内において正午開始とすることを基本とする。

(3) 育児短時間勤務等職員等

常勤フルタイム勤務職員と同様、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間とする。

交替制勤務等職員である育児短時間勤務職員の休憩時間は、規程第6条による勤務時間の特例設定により定めた時間とする。

2 実施時期

平成22年4月1日

第5 交替制勤務等職員に係る休憩時間及び休息時間(条例第6条第2項及び第7条関係)

1 改正内容

交替制勤務等職員に係る休憩時間及び休息時間の設定基準を新たに設ける。

2 設定基準

(1) 公務の必要性や特殊性から、正規の勤務時間の割振りを交替制等にする必要のある職場では、条例第6条第1項に定める休憩時間(以下「基本休憩時間」という。)に加え、連続する正規の勤務時間4時間当たり15分の休憩時間又は休息時間を置くこととし、4時間を超え、又は4時間に満たない時間について15分の休憩時間又は休息時間を置くことができる。

ただし、1回の勤務において、基本休憩時間を除き、休憩時間を置く回数と休息時間を置く回数が同じ回数となるよう設定しなければならない。正規の勤務時間数により、同じ回数を設定することができない場合には、その差を1回までとする。

(2) 休憩時間及び休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

3 実施時期

平成22年4月1日

第6 船員の勤務時間等(条例第8条、規則第5条関係)

1 改正内容

船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける職員が船舶に乗り組む場合の正規の勤務時間を以下のように改める。

2 「各規定に定められている限度の時間数及び日数」は、次のとおりとする。

(1) 船員の勤務時間

ア 1日当たりの勤務時間は、7時間45分以内とする。

イ 1週間当たりの勤務時間は、38時間45分以内とする。

(2) 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間は、1週間について31時間とする。

これは、規則第5条において、船員法の適用を受ける再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間は、条例第2条第2項の規定により1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定めるとしていることから、規程第1条の2により再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間を定めるものである。

3 実施時期

平成22年4月1日

第7 超過勤務(条例第10条、規則第7条関係)

1 追加内容

「超勤代休時間」を新設する。

2 趣旨

月60時間を超えて超過勤務をした場合について、超過勤務手当の支給割合の引上げ分に代わる休暇として新設する。

(1) 取得単位

ア 7時間45分又は4時間で申請する。(官庁執務型勤務職員の他、交替制勤務等職員や育児短時間勤務等職員、再任用短時間勤務職員も同様)

イ 時間単位の年次有給休暇や半日単位の年次有給休暇との併用可能

(例えば、超勤代休時間2時間と時間単位の年次有給休暇2時間を併せて、4時間として申請する。また、超勤代休時間6時間45分と時間単位の年次有給休暇1時間を併せて、1日として申請する。)

ウ 取得可能時間帯

職務の遂行に支障のない範囲において、どの時間帯においても取得が可能

(なお、任命権者は休日(休日を振り替えた日を含む。)及び代休日に超勤代休時間を承認することはできない。)

(2) 算定方法

任命権者が超勤代休時間を承認する際は、以下に基づき超勤代休時間を算定する。

ア 職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都規則第172号。以下「給与条例施行規則」という。)第9条第1項第2号に規定する勤務の時間(イに掲げる時間を除く。)に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

イ 給与条例第15条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

ウ 給与条例施行規則第9条第1項第1号に規定する勤務時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

エ 給与条例第15条第4項に規定する一週間の正規の勤務時間を超えて割り振られた正規の勤務時間に相当する時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(3) 取得期間

ア 超過勤務を行った月の翌々月まで申請可能(取得予定であった超勤代休時間が、事情により申請可能期間中に取得できなかった場合は、それに該当する割増分の超勤手当を受領する)

イ 過去2ヶ月分の超勤代休時間との合算使用を可能とする。

(4) 意向確認の手続

ア 超過勤務を行った月の翌月の初日から5日以内に、超勤代休時間取得の意向を所属長に申し出る。(なお、月初めに休日が多くあるなど、十分に意向確認期間がとれない月(例:1月)においては、各所属の判断で5日という期限を最小限延長することも差し支えない。)

イ 超勤代休時間の取得の意向がある場合には、超過勤務を行った月の翌月の給与支給日までに超勤代休時間管理簿に取得予定日時等を記載し、申請する。

ウ 超勤代休時間を取得した超過勤務時間については、超過勤務等命令簿の「超過勤務(60時間超)」欄に記載済みの該当時間数を二重線で取り消す。

(5) その他

超勤代休時間については、再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員においても、同様に取り扱う。

3 超過勤務等命令簿の記入方法の改正

勤務時間の見直し及び超勤代休時間の新設等に伴い、超過勤務等命令簿の記入方法の一部を次のように改める。

(1) 休憩時間欄

超過勤務等の途中に置かれる休憩時間を記入する。

休憩時間は、条例第6条の規定により、勤務時間(正規の勤務時間と超過勤務等の時間を合算した時間)が6時間を超えるときは45分、8時間を超えるときは1時間、継続して一昼夜(24時間)にわたるときは1時間30分以上となる。

官庁執務型職員の通常の勤務日の場合、昼に1時間与えているので、超過勤務により勤務時間が7時間45分を超えた場合の休憩時間の付与は不要であり、正規の勤務時間に引き続き超過勤務時間となる。

(2) 超過勤務、週休日変更、累計、超過勤務(60時間超)、休日勤務、夜勤、管理職員等の休日勤務等の欄

勤務時間から休憩時間を控除した時間を記入する。

ア 60時間超の欄

月60時間を超えて勤務した時間(法定休日における勤務時間を除く)を記入する。

イ 超勤代休時間を請求した場合

「60時間超」の累計欄に記載した時間を二重線で削除し、超勤代休時間の取得にあてた時間を差し引いた時間を記入する。

ウ 超勤代休時間の取得予定時に勤務をした場合

超勤代休時間の取得予定であったが勤務をした日時について、超過勤務等命令簿に記載する。

なお、その他の記入方法の変更については、給与関係の運用通知「月60時間を超える超過勤務手当支給割合等の改正について」(平成22年3月31日付21総人制第600号)を参照のこと。

4 超勤代休時間管理簿の記入方法

超勤代休時間の新設に伴い、超勤代休時間管理簿の記入方法を次のように定める。

(1) 確認欄、請求日

超勤代休時間を請求する場合は、月60時間超の超過勤務を行った翌月の給与支給日までに超勤代休時間管理簿に記入する内容について所属長の承認を得るものとする。

(2) 超勤代休時間を請求する日の欄

月60時間超の超過勤務を行った月の翌々月までの期間について、記入する。

(3) 超勤代休時間の請求に代えようとする超過勤務の時間数

各号の欄の上段には、超過勤務命令簿の各区分(支給割合)の超過勤務から超勤代休時間に代える時間数を記入する。また、下段には、上段に記入した時間数に換算率を乗じて得た計算結果を記入する。

5 実施時期

平成22年4月1日

第8 休暇制度(条例第16条、規則第28条の3関係)

1 改正内容

(1) 1時間を単位として使用した特別休暇の日への換算

ア 常勤フルタイム勤務職員及び再任用短時間勤務職員 7時間45分

イ 育児短時間勤務職員等

(ア) 斉一型 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合は7時間45分)

(イ) 不斉一型 7時間45分

ウ 再任用短時間勤務職員のうち、勤務時間が31時間未満の者

1週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、1年間の勤務日数に応じた1週間の勤務日数)で除して得た時間〈1時間未満の端数は四捨五入しない〉

(2) 交替制勤務等職員が1回の勤務全てについて時間単位の特別休暇を取得する場合の取扱い

1回の勤務全てについて特別休暇を取得する場合で、勤務時間が7時間45分未満であれば、時間単位で申請し、7時間45分以上の場合は7時間45分を1日として申請することとする。

(例) 3時間45分勤務の場合:4時間として申請

9時間30分勤務の場合:1日と2時間として申請

(3) 時間単位で取得できる特別休暇について1時間未満の時間が残っている場合の取扱い

当該年の最後に当該休暇の取得可能日数を全て使いきる時に限り、1時間未満の端数の時間についても、申請ができる。

2 実施時期

平成22年4月1日

第9 年次有給休暇(条例第14条、規則第11条、第12条第12条の3第13条関係)

1 改正内容

取得単位及び換算等について改める。

(1) 年次有給休暇

ア 年次有給休暇の単位(条例第14条、規則第11条関係)

1日単位が原則だが、職務に支障のない範囲において、半日単位や時間単位で取得ができる。

イ 時間単位の年次有給休暇

(ア) 全ての職員について1年につき5日まで取得が可能

年休が5日以上あれば、新規採用者等であっても5日分(40時間)取得が可能

なお、育児短時間勤務等職員については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間に5日をかけた時間数について、時間単位の年次有給休暇(以下「時間休」という。)の取得が可能

(例:斉一型の1日3時間55分勤務の職員の時間休取得可能時間数 20時間=4時間×5)

(イ) 使用した時間休の日への換算

①官庁執務型勤務職員については、8時間で1日に換算

②交替制勤務等職員については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間、つまり8時間で1日に換算

③育児短時間勤務等職員については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間で1日に換算(例:斉一型の1日3時間55分勤務の職員は4時間)

(なお、当該年度に取得されなかった年休の残日数は、次年度に繰り越されることとなるが、当該次年度の時間休の日数は、前年度からの繰越分も含めて5日以内となる。)

ウ 半日単位の年次有給休暇

(ア) 半日単位の定義

1日に換算する勤務時間の半分の時間

(イ) 取得可能なケース

勤務時間の始め又は終わりに取得可能(勤務時間の途中は不可)

(ウ) 日への換算

半日単位の年次有給休暇(以下、「半休」という。)2回の取得で1日に換算(休暇・職免等処理簿等において、半休は0.5日として記載)

なお、取得した半休は、時間休の取得上限である5日以内には含まれない。

(エ) 半休と時間休の連続取得

勤務時間の始め又は終わりに取得する半休と連続して時間休を取得することは可能

エ 交替制勤務等職員の時間休等の取扱い

(ア) 1回の勤務全てについて休暇を取得する場合の取扱い

1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げた時間を、8時間で1日、又は半日単位及び時間単位に換算する。その際、残った時間(1時間、2時間又は3時間)は、1年の途中においては、時間休の「1年につき5日以内」の範囲には含まれない。

ただし、1年の終わりの時点で1日や半日単位に満たない時間があった場合には、その時間のみ時間休として取り扱われる。

なお、育児短時間勤務等職員が1回の勤務全てについて休暇を申請する場合についても、同様の換算を行う。

【例】

<①9時間45分の勤務の日に、その全てについて休暇を申請する場合>

・9時間45分→10時間(当該1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げ)

⇒10時間/8時間→1日と2時間

(端数の2時間は、時間休の「5日以内」の範囲には含めず、他に1勤務全てを休暇取得した際に生じた端数の時間と合計して、1日に換算する勤務時間に達した時間を1日の年休に換算する。ただし、年末まで残った時間単位の休暇は、「5日以内」の時間休として整理する。)

<②11時間30分の勤務の日に、その全てについて休暇を申請する場合>

・11時間30分→12時間(当該1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げ)

⇒12時間/8時間→1.5日

(イ) 8時間の年次有給休暇の取扱い

交替制勤務等職員が、勤務時間の始め又は終わりに8時間の年休を申請する場合は、1日の年休として申請する。

なお、半休に引き続く8時間の休暇についても同様に、1日の年休として申請することになるが、勤務時間の途中について8時間の休暇を申請する場合は、1日の年休ではなく8時間休となる。

【例】15時間30分の勤務の日に、勤務時間の始め又は終わりに12時間の休暇を申請する場合

12時間→半休と1日=1.5日

2 育児短時間勤務における年次有給休暇の特例(規則第12条の3関係)

育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更される場合において、1の年において5日の範囲内(年次有給休暇の日数が5日未満のときはその日数の範囲内)で1時間を単位として使用する年次有給休暇の日数について調整方法について改める。なお、日数調整の基本的な考え方については、従来と同様である。

(1) 時間単位の年次有給休暇の調整

① 前年から繰越された時間単位の年休の残日数×一定の率=繰越調整日数

② 当該年に付与された時間単位の年休の残日数×一定の率=当初付与調整日数

③ 繰越調整日数+当初付与調整日数=調整後の時間単位の年休の残日数

ア 勤務形態の変更時における前年から繰越された時間単位の年次有給休暇及び当該年に付与された時間単位の年次有給休暇の残日数に、それぞれ付与時の勤務形態(調整を行った場合は、調整後の勤務形態)と変更後の勤務形態の区分に応じた規則第12条の3第2号イ~ニに定める率(以下「一定の率」という。)を乗じて調整を行う。

イ 一定の率は、1を下回るときは1とする。(日数を減じることとなる調整は行わない。)

ウ 一定の率を乗じて得た数は、それぞれ1時間未満の端数を時間単位に切上げた時間とし、それぞれの付与時において当該勤務形態であった場合に付与される時間単位の年次有給休暇の日数を上限とする。

時間単位の年次有給休暇として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該職員の1日の勤務時間の変動に比例して時間数が変更される。

(例) 斉一型(3時間55分×5日)→常フル(7時間45分×5日)へ変更された場合において、年次有給休暇が3日と3時間残っている場合は、3日と3/8日残っていると考え、以下のとおりとなる。

【変更前】3日(1日当たりの時間数は8時間)と3時間

【変更後】3日(1日当たりの時間数は4時間)と2時間(比例して変更すると、1.5時間となるが、1時間未満の端数は切上げる。)

(2) 一定の率

付与時の勤務形態(調整を行った場合は、調整後の勤務形態)と変更後の勤務形態の区分に応じた下表の率である。

(一定の率)

勤務形態の変更

一定の率

規則

・斉一型→斉一型

・斉一型→常フル

・常フル→斉一型

変更後の1週間の勤務日数/変更前の1週間の勤務日数

§12の3第2号イ

・不斉一→不斉一

・不斉一→常フル

変更後の1週間の勤務時間数/変更前の1週間の勤務時間数

同号ロ

・斉一型→不斉一

・常フル→不斉一

変更後の1週間の勤務時間数/変更前の1日の勤務時間数を8時間とみなした場合の1週間の勤務時間数

同号ハ

・不斉一→斉一型

変更後の1日の勤務時間数を8時間とみなした場合の1週間の勤務時間数/変更前の1週間の勤務時間数

同号ニ

(凡例)

斉一型:斉一型育児短時間勤務職員等 (例)3時間55分×5日・4時間55分×5日・7時間45分×3日

不斉一:不斉一型育児短時間勤務職員等 (例)7時間45分×2日他+3時間55分×1日

常フル:常勤フルタイム勤務職員(再任用短時間勤務及び育児短時間勤務等以外の職員)

(「一定の率」の早見表)※育児休業法第10条第1項第1号~第4号の勤務形態

変更後の勤務形態

変更前の勤務形態

・常勤フルタイム (週38時間45分)

3時間55分時間×5日 (週19時間35分)

4時間55分時間×5日 (週24時間35分)

7時間45分時間×3日 (週23時間15分時間)

7時間45分×3日

(週23時間15分)

5/3

(5日/3日)

 

7時間45分×2日+3時間55分×1日

(週19時間25分)

2325/1165分≒2/1

(38時間45分/19時間25分)

1395/1165分≒6/5

(23時間15分/19時間25分)

※ 残調整の具体例は別紙「育児短時間勤務職員の年次有給休暇の日数の調整」を参照のこと。

3 勤務実績の算定(規則第13条関係)

年次有給休暇の繰越しに係る勤務実績の算定に当たっては、1年における総日数から週休日の日数及び超勤代休時間が承認された勤務日等を減じた日数に対する勤務した日数の割合により行うこととする。

また、勤務したものとみなす期間に、超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合を除く。)を加える。

4 実施時期

平成22年4月1日

第10 母子保健健診休暇(条例第16条、規則第19条関係)

1 改正内容

確認方法について、申請時に母子手帳等により確認し、休暇・職免等処理簿の摘要欄に利用回数を記入するほか、休暇取得後には母子手帳に記載された受診記録等、健診を受診したことが分かる書類等により、当該日に受診したことの確認を行うこととする。

第11 元気回復行事等職免(職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第2号関係)

1 改正内容

承認時間数を1年において15時間30分を限度とする。

2 実施時期

平成22年4月1日

第12 子どもの看護休暇(条例第16条、規則第22条の3関係)

1 改正内容

(1) 承認日数

対象となる子が複数いる場合については、1年につき10日以内(ただし、子1人につき5日が限度)で必要と認められる期間とする。

(2) 対象となる子の範囲

戸籍上の実子・養子や配偶者の子のほか、児童福祉法に基づく里親制度によって、都道府県(指定都市・児童相談所設置市を含む。)から委託された子も対象に追加する。

(3) 対象となる子の里親であることの確認方法

住民票の続柄が「縁故者」となるので、その記載をもって確認とするなど、里親であることの分かる書類等により確認する。

2 実施時期

平成22年4月1日

第13 夏季休暇(規則第26条関係)

1 改正内容

勤務時間の改正に伴い、夏季休暇の利用方法を改める。

(1) 夏季休暇の利用方法

交替制等勤務職員のうち、7時間45分以下の正規の勤務時間及び7時間45分を超える正規の勤務時間が割り振られている職員については、次のとおり取り扱う。

1勤務として正規の勤務時間の割り振られている時間を1単位として、5単位の範囲内で夏季休暇の利用により勤務の免除を受けることができる。この場合、勤務の免除を受けることができる時間数の合計は38時間45分以内とする。

(例1)

8月1日~3日の各日の正規の勤務時間が7時間45分

8月4日の正規の勤務時間が3時間45分

8月5日の正規の勤務時間が11時間45分の場合

正規の勤務時間の単位は5単位、時間数は合計で38時間45分であるので、夏季休暇として認められる。

(例2)

8月5日の正規の勤務時間が7時間45分

8月6日の正規の勤務時間が15時間30分

8月8日、9日の各日の正規の勤務時間が7時間45分の場合

正規の勤務時間の単位は4単位、時間数は合計で38時間45分であるので、夏季休暇として認められる。

(2) 上記(1)の場合で、本来勤務することになっている時間数の合計が38時間45分を超えるときは、その超えた時間数について年次休暇を取得することにより、38時間45分の夏季休暇の承認を受けることができる。

(例)

8月1日~4日の各日の正規の勤務時間が7時間45分

8月5日の正規の勤務時間が11時間30分の場合

正規の勤務時間の単位は5単位であるが、時間数の合計は42時間30分であるため、4時間の年次休暇を取得することにより、38時間45分の夏季休暇を認める。

2 育児短時間勤務職員等の夏季休暇の取扱い

(1) 取得単位(規則第26条第2項関係)

1日を単位とする(常勤フルタイム勤務職員と同様。)

(2) 付与日数(規則第26条第2項関係)

夏季の期間の初日(7月1日)に育児短時間勤務職員等である場合の夏季休暇の付与日数について定める。

ア 斉一型育児短時間勤務職員等

5日×7月1日における1週間の勤務日数/5

イ 不斉一型育児短時間勤務職員等

5日×7月1日における1週間の勤務時間数/38時間45分(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(夏季休暇の付与日数の早見表)※育児休業法第10条第1項第1号~第4号の勤務形態

 

3時間55分×5日(週19時間35分)

4時間55分×5日(週24時間35分)

7時間45分×3日(週23時間15分)

7時間45分×2日+3時間55分×1日(週19時間25分)

付与日数

5日

(5日×5日/5日)

3日

(5日×3日/5日)

3日

(5日×19時間25分/38時間45分)

(3) 日数の調整(規則第26条第3項関係)

夏季の期間内において育児短時間勤務職員等の勤務形態が変更される場合の日数の調整方法について改める。

ア 基本的な考え方

(ア) 勤務形態の変更時における夏季休暇の残日数に、一定の率を乗じて調整を行う。

(イ) 一定の率は、1を下回るときは1とする(日数を減じることとなる調整は行わない。)

(ウ) 一定の率を乗じて得た数は、それぞれ1日未満の端数を四捨五入して日単位とし、それぞれの付与時において当該勤務形態であった場合に付与される夏季休暇の日数を上限とする。

※「年次有給休暇の特例」における「一定の率」により、調整を行う。

イ 調整後の日数(規則第26条第3項関係)

(調整後の夏季休暇の日数の早見表)※育児休業法第10条第1項第1号~第4号の勤務形態

変更後の勤務形態

変更前の勤務形態

・常勤フルタイム(週38時間45分)

・3時間55分×5日(週19時間35分)

4時間55分×5日(週24時間35分)

7時間45分×3日(週23時間15分)

7時間45分×3日

(週23時間15分)

【7月1日に3日付与】

変更時における夏季休暇の残日数

3日

5日(残日数3日×5/3)

 

2日

3日(残日数2日×5/3)

1日

2日(残日数1日×5/3)

7時間45分×2日+3時間55分×1日

(週19時間25分)

【7月1日に3日付与】

変更時における夏季休暇の残日数

3日

5日(残日数3日×38時間45分/19時間25分)

3日(残日数3日×23時間15分/19時間25分=3.6日)

7時間45分×3日の付与日数が上限

2日

4日(残日数2日×38時間45分/19時間25分)

2日(残日数2日×23時間15分/19時間25分=2.4日)

1日

2日(残日数1日×38時間45分/19時間25分)

1日(残日数1日×23時間15分/19時間25分=1.2日)

(4) 不斉一型育児短時間勤務職員等の利用方法

① 利用単位の基本的考え方

ア 1勤務として正規の勤務時間の割り振られている時間を1単位とする。

イ 1暦日内に断続して複数回勤務する場合はあわせて1単位とする。

ウ 2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は始期の属する日の勤務とする。

② 夏季の期間の初日(7月1日)に不斉一型育児短時間勤務職員等である場合

付与日数を単位として、当該単位の範囲内で、かつ7時間45分に付与日数を乗じた時間数の範囲内で夏季休暇を認める。

⇒3単位の範囲内で、かつ23時間15分(7時間45分×3日)の範囲内で夏季休暇を認める。

(例1) 7時間45分×2日+3時間55分×1日(週19時間25分)の勤務形態の場合

ア 7月1日の正規の勤務時間が7時間45分

7月2日の正規の勤務時間が7時間45分 の場合

7月4日の正規の勤務時間が3時間55分

正規の勤務時間の単位は3単位、時間数は合計で19時間25分となるので、夏季休暇として認める(取得時間は23時間15分に満たないが、3単位で上限となる。)

イ 7月3日の正規の勤務時間が7時間45分

7月4日の正規の勤務時間が7時間45分 の場合

7月10日の正規の勤務時間が7時間45分

正規の勤務時間の単位は3単位、時間数は合計で23時間15分となるので、夏季休暇として認める。

ウ 7月3日の正規の勤務時間が7時間45分

7月4日の正規の勤務時間が3時間55分 の場合

7月11日の正規の勤務時間が3時間55分

正規の勤務時間の単位は3単位、時間数は15時間35分となるので、夏季休暇として認める(取得時間は23時間15分に満たないが、3単位で上限となる。)

(例2) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が23時間15分となる勤務形態の場合

ア 7月1日の正規の勤務時間が11時間30分

7月3日の正規の勤務時間が7時間45分 の場合

7月4日の正規の勤務時間が3時間55分

正規の勤務時間の単位は3単位、時間数は合計で23時間10分となるので、夏季休暇として認める。

イ 7月1日の正規の勤務時間が15時間30分

7月3日の正規の勤務時間が7時間45分

正規の勤務時間の単位は2単位、時間数は合計で23時間15分となるので、夏季休暇として認める(取得単位は3単位に満たないが、23時間15分で上限となる。)

本来勤務することになっている時間数の合計が23時間15分を超えるときは、その超えた時間数について年次有給休暇を利用することにより、23時間15分の夏季休暇の承認を受けることができる。

(例)

7月1日の正規の勤務時間が6時間45分

7月2日の正規の勤務時間が5時間45分 の場合

7月3日の正規の勤務時間が11時間45分

正規の勤務時間の単位は3単位、時間数は合計で24時間15分となるので、1時間の年次有給休暇を利用することにより、3単位かつ23時間15分の夏季休暇として認める。

③ 夏季の期間内において勤務形態が変更される場合

調整後の日数を単位として当該単位の範囲内で、かつ7時間45分に調整後の日数を乗じた時間数の範囲内で夏季休暇を認める。

(例) 7月1日時点で常勤フルタイム(夏季休暇5日付与)、その後夏季休暇を1日取得した後、8月1日から7時間45分×2日+3時間55分×1日(週19時間25分)の不斉一型育児短時間勤務を行う場合(変更時の夏季休暇日数は残4日)

⇒ 変更時の残日数は4日となるので、4単位の範囲内で、かつ31時間(7時間45分×4日)の範囲内で夏季休暇を認める。

8月4日の正規の勤務時間が7時間45分

8月6日の正規の勤務時間が7時間45分 の場合

8月11日の正規の勤務時間が7時間45分

8月13日の正規の勤務時間が7時間45分

正規の勤務時間の単位は4単位、時間数は合計で31時間となるので、夏季休暇として認める。

第14 休暇の申請(規則第29条、規程第11条)

1 改正内容

規程別記様式休暇・職免等処理簿を改める。

(1) 記入上の留意点

ア 所属欄 上の欄に記入し、年の途中で異動した場合には上の欄を抹消し、下の欄に新所属名及び異動年月日を記入すること。

イ 繰越の可否 前年分の年次有給休暇の未使用があった場合、前々年の勤務実績が8割以上のときには可を、8割未満のときには否を○で囲むこと。

ウ 休暇等の種類 東京都職員出勤記録及び出勤簿整理規程(昭和47年東京都訓令第123号)別表1に定める表示に従い、記入すること。ただし、半日単位及び時間単位の年次有給休暇については、年休と表示すること。

エ 期間欄 育児時間又は妊婦通勤時間の場合には、期間(例えば1月21日から2月20日まで)を記入し、時限(例えば○:○~○:○及び○:○~○:○)は摘要欄に記入する。

オ 子どもの看護休暇等の付与日数 対象者がいる場合は上の欄に記入し、年の途中で対象者に増減があった場合は、下の欄に記入すること。

カ その他

年休を時間単位で取得した場合には( )内に記入すること。交替制勤務等職員の場合には、累計欄の(仮)欄に年末において残った数字も( )内の数字に加算すること。

(2) 旧様式は使用しないこと。

2 実施時期

平成22年4月1日

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職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について

平成22年3月31日 教総総第2345号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成22年3月31日 教総総第2345号