○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について

平成22年6月11日

22教総総第407号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

各事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)の一部が別添のとおり改正されました。

これに伴い、条例等の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について(平成7年4月1日付7教総総人第10号)」の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いいたします。

第1 育児を行う職員の超過勤務の免除(条例第10条の2の2、規則第7条の2の2関係)

1 概要

任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、条例第10条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。

ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 要件等

(1) 対象者

3歳に満たない子を養育する職員

「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。

(2) 請求方法

① 超過勤務の免除を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

超過勤務免除開始日の1月前とは、超過勤務免除開始日の属する月の前月の応答日をいい、前月に応答日がない場合はその月の末日をいう。

② 超過勤務の免除の請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合において請求をした職員は、当該子が出生したときは、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員との続柄を任命権者に届け出なければならない。ただし、別に当該子出生に関する届出を行う場合で任命権者が認めたときは、当該届出をもって超過勤務の免除の制限に係る出生の届出に代えることができるものとする。

(3) 職員に対する通知

① 超過勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。この場合に通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の4を示す。

② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の5を示す。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

① 超過勤務の免除の請求がされた後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次に掲げるアからウまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

また、超過勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるアからエまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

ア 当該請求に係る子が死亡した場合

イ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

ウ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

エ 当該請求に係る子が3歳に達した場合

② 超過勤務の免除の請求を行った職員は、上記①に掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。

(5) 証明書類の提出

任命権者は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

証明書類として利用可能な書類の例は、深夜勤務の制限の場合と同様である。

(6) 育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限との関連

超過勤務の制限を請求した職員について、超過勤務の免除の請求があったときは、超過勤務免除開始日から起算して超過勤務の免除の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務の制限の請求がなかったものとみなす。

3 実施時期

平成22年7月1日(ただし、超過勤務の免除の請求は規則の公布の日から行うことができる。)

第2 育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限(条例第10条の3、規則第7条の3関係)

1 改正内容

育児を行う職員の超過勤務の制限を請求できる職員の範囲について、当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものの有無に関わらず、超過勤務の制限を請求できることとする。

2 実施時期

平成22年7月1日(ただし、超過勤務の制限の請求は規則の公布の日から行うことができる。)

第3 子どもの看護休暇(条例第16条、規則第22条の3関係)

1 改正内容

(1) 「看護」の内容

負傷、疾病による治療、療養中の看病及び通院等の世話のほか、小学校就学の始期に達するまでの子については、予防接種又は健康診断を受けさせる場合も含める。

(2) 休暇の期間

養育する子が複数いる場合、子1人につき5日を限度とする制限を廃止する。

2 要件等

(1) 「看護」の内容

負傷、疾病による治療、療養中の看病及び通院等の世話のほか、予防接種又は健康診断を受けさせる場合(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)を含む。

(2) 「負傷、疾病」の内容

基本的にはその程度や特定の症状に限るものではなく、風邪、発熱等を含めてあらゆる負傷、疾病が含まれる。

なお、負傷、疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練等は含まない。

(3) 「予防接種」の内容

予防接種には、インフルエンザ予防接種など、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものも含む。

(4) 「小学校就学の始期に達するまでの子」

「小学校就学の始期に達するまでの子」とは、その子が6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日までをいう。

3 休暇の期間

(1) 規則第22条の3第2項にいう「一の年」とは、1暦年をいい、1月1日に付与する。

(2) 原則として1日を単位として、5日(養育する子が複数の場合にあっては10日。)以内で必要と認められる期間を承認する。

(3) 任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(4) 1時間を単位とした子どもの看護休暇は、7時間45分を1日に換算する。

4 申請の手続

休暇・職免等処理簿の摘要欄に子どもの続柄、年齢、疾病の種類等を記入すること。

【記入例】

(1) 1月11日から、長女(3歳)についての「子どもの看護休暇」を3日間取得する旨を前日に申し出た場合

(2) 2月2日に、長女(3歳)についての「子どもの看護休暇」を4時間取得する旨を当日朝に電話連絡し、事後に申し出た場合

(3) 3月3日に、長女(3歳)についての「子どもの看護休暇」を4時間と翌日1日取得する旨を、当日午前中に申し出た場合

(4) 4月5日に、長男(6歳)についての「子どもの看護休暇を1日取得する旨を、当日朝に電話連絡し、事後に申し出た場合

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5 実施時期

平成22年7月1日

第4 短期の介護休暇(条例第16条、規則第26条の4関係)

1 概要

短期の介護休暇は、配偶者又は二親等以内の親族で、疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。

2 要件等

(1) 要介護者の範囲

介護休暇(条例第17条関係)と同じとする。

(2) 介護の内容

ア 要介護者の介護

イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

3 休暇の期間

(1) 規則第26条の4第2項にいう「一の年」とは、1暦年をいい、1月1日に付与する。

(2) 原則として1日を単位として、5日(要介護者が複数の場合にあっては10日。)以内で必要と認められる期間を承認する。

(3) 任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(4) 1時間を単位とした短期の介護休暇は、7時間45分を1日に換算する。

4 申請の手続

短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(別紙「要介護者の状態等申出書」)を休暇・職免等処理簿に添付し、承認者に請求する。

また、緊急かつやむを得ない事由により事前に「要介護者の状態等申出書」を提出できなかった場合には、事後において「要介護者の状態等申出書」を提出しなければならない。

5 実施時期

平成22年7月1日

第5 介護休暇(条例第17条、規則第27条関係)

1 改正内容

時間単位の介護休暇について、年次有給休暇、育児時間、妊婦通勤時間等他の休暇、職務専念義務の免除等と併用した結果、その日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合は、その日の介護休暇は承認しないこととなっているが、短期の介護休暇と併用した結果、1日勤務しないこととなる場合に限り、承認することとする。

2 実施時期

平成22年7月1日

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職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について

平成22年6月11日 教総総第407号

(平成22年7月1日施行)

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沿革情報
平成22年6月11日 教総総第407号