○職員の育児休業等制度の改正について

平成22年6月9日

22教総総第406号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

各事業所長

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の一部改正に伴い、職員の育児休業等に関する条例(平成4年東京都条例第10号。以下「条例」という。)及び職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年東京都規則第35号。以下「規則」という。)等の一部が別添のとおり改正されました。

つきましては、改正に伴う育児休業等の取扱いについて、下記のとおり定めましたので通知します。

第1 育児休業の取扱いについて

1 育児休業をすることができない職員(法第2条、条例第2条)

(1) 改正内容

育児休業をすることができない職員は、次に掲げるものとし、配偶者が育児休業をしている職員及び子を職員以外の当該子の親が常態として養育できる場合における当該職員を育児休業をすることができない職員から削除する。

ア 非常勤職員

イ 臨時的に任用される職員

ウ 職員の定年日の翌日以降引き続いて勤務している勤務延長職員

(2) 請求の様式(規則第2条)

この改正に伴い、育児休業承認請求書(第1号様式)を改める。

(3) 実施時期

平成22年7月1日(ただし、育児休業の承認の請求は条例の公布の日から行うことができる。)

2 特別の事情がなくても再度の育児休業をすることができる職員(法第2条、条例第2条の2)

(1) 改正内容

特別の事情がなくても再度の育児休業をすることができる職員は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間に初めての育児休業をした職員とする。

(2) 実施時期

平成22年7月1日(ただし、再度の育児休業の承認の請求は条例の公布の日から行うことができる。)

3 育児休業の承認の取消し(法第5条第2項、条例第5条)

(1) 改正内容

育児休業の承認の取消事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとし、育児休業により養育している子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったときを削除する。

(2) 実施時期

平成22年7月1日

4 育児休業に係る子が死亡した場合等の届出(規則第4条第1項)

(1) 改正内容

育児休業に係る子が死亡した場合等の届出事由は、次に掲げるものとし、育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合を削除する。

ア 育児休業に係る子が死亡した場合

イ 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

ウ 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

この改正に伴い、養育状況変更届(第3号様式)を改正する。

(3) 実施時期

平成22年7月1日

第2 育児短時間勤務の取扱いについて

1 育児短時間勤務をすることができない職員(法第10条、条例第6条)

(1) 改正内容

育児短時間勤務をすることができない職員は、次に掲げるものとし、配偶者が育児休業をしている職員及び子を職員以外の当該子の親が養育できる場合における当該職員を育児短時間勤務をすることができない職員から削除する。

ア 非常勤職員

イ 臨時的に任用される職員

ウ 職員の定年日の翌日以降引き続いて勤務している勤務延長職員

(2) 請求の様式(規則第5条)

この改正に伴ない、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)を改める。

(3) 実施時期

平成22年7月1日(ただし、育児短時間勤務の承認の請求は条例の公布の日から行うことができる。)

2 育児短時間勤務の承認の取消し(法第12項、条例第10条)

(1) 改正内容

育児短時間勤務の承認の取消事由は、次に掲げるものとし、育児休業により養育している子を当該職員以外の当該子の親が養育することができることとなったときを削除する。

ア 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

イ 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 実施時期

平成22年7月1日

3 育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出(規則第6条)

(1) 改正内容

育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出事由は、次に掲げるものとし、育児短時間勤務に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合を除く(規則第4条準用)

ア 育児短時間勤務に係る子が死亡した場合

イ 育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合

ウ 育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合

(2) 実施時期

平成22年7月1日

第3 部分休業の取り扱いについて

1 部分休業をすることができない職員(法第19条、条例第13条)

(1) 改正内容

部分休業をすることができない職員は、次に掲げるものとし、配偶者が育児休業をしている職員及び部分休業により養育しようとする時間において、部分休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が養育できる場合における当該職員を部分休業をすることができない職員から削除する。

ア 非常勤職員

イ 育児短時間勤務又は法第17条の規定による短時間勤務職員

(2) 請求の様式(規則第8条)

この改正に伴い部分休業承認請求書(第5号様式)を改める。

(3) 実施時期

平成22年7月1日(ただし、部分休業の承認の請求は条例の公布の日から行うことができる。)

2 部分休業の承認の取消し(法第19条、条例第16条)

(1) 改正内容

部分休業の承認の取消事由は、次に掲げるものとし、部分休業により養育している子を当該職員以外の当該子の親が養育することができることとなったときを除く(条例第10条準用)

ア 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。

イ 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。

(2) 実施時期

平成22年7月1日

3 部分休業に係る子が死亡した場合等の届出(規則第9条)

(1) 改正内容

部分休業に係る子が死亡した場合等の届出事由は、次に掲げるものとし、部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合を除く(規則第4条準用)

ア 部分休業に係る子が死亡した場合

イ 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

ウ 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

(2) 実施時期

平成22年7月1日

別記

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職員の育児休業等制度の改正について

平成22年6月9日 教総総第406号

(平成22年7月1日施行)