○東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定及び規則の解釈及び運用について

平成18年8月31日

18教指企第384号

都立学校長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

東京都学校経営支援センター所長

東京都教職員研修センター所長

東京都教育相談センター所長

教育庁関係部長

東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和35年東京都教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)の一部を、別添のとおり改正し、平成19年4月1日から施行することとなりましたので通知します。

また、これに伴い、規則の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので併せて通知します。

1 改正内容

(1) 概要

学校教育における部活動の位置付けを明確にし、一層の振興を図るため、部活動を学校の教育活動の一環として規則に規定した。

(2) 部活動の在り方の弾力化による多様性の確保について

校長は、所属職員に対して部活動の指導業務を校務として分掌させることができるとともに、合理的な理由がある場合には、所属職員以外の者に委嘱することができることとした。

さらに、より多様な部活動を展開できるよう、学校は、当該学校以外の施設を活動の拠点とする部活動を設置できることとした。

2 解釈及び運用について

(1) 部活動の設置目的について(規則第12条の12第1項関係)

学校は、児童・生徒の学校生活の充実を目的とし、教育活動の一環として部活動を設置及び運営するものと規定した。

(2) 教育活動における部活動の位置付けについて(規則第12条の12第1項関係)

ア 学校は、部活動を教育活動の一環に位置付けて行うものであることを規定した。

イ 部活動は、学校経営計画、校種、学部、課程、学校規模、児童・生徒数、職員数、施設・設備、指導者の専門性、児童・生徒の実態やニーズ、学校の伝統、地域の特色等により、各学校が組織的・計画的に設置・運営するものである。

ウ 各学校は、部活動の位置付けを管理運営規程に定めるとともに、部活動の内容、活動目標、指導方針、年間指導計画、活動場所、活動日・時間、顧問、事故防止と事故発生時の対応等について実施要項を定めて実施するものとする。

特に、週休日もしくは休日に部活動を行うことについては、児童・生徒の心身の疲労や経済的負担に十分に配慮して計画的に実施するとともに、事前に校長に届出を行い承認されたものに限って行われなければならない。

エ 盲・ろう・養護学校においては、児童・生徒一人一人の障害の状態及び特性により部活動を設置しないことができる。

(3) 校務分掌について(規則第12条の12第2項関係)

ア 規則に示した「部活動の指導業務」とは、当該部活動の指導計画の作成・実施や運営等の指導面、生徒の活動状況・健康安全・会計等の管理面、及び対外運動競技等への生徒引率指導業務を総合的に担当することをいう。

イ 学校の教育活動の一環に、部活動を明確に位置付けたことから、その指導業務は校務の一つである。

ウ 規則第7条第2項に基づき、校長は、事務職員等を除く所属職員に対し、部活動の指導業務を校務として分掌させることができると規定した。

(4) 所属職員(事務職員等を除く。)について(規則第12条の12第2項関係)

ア 校長は、学校の他の課程、高等学校及び附属中学校、並びに他の学部の所属職員についても、校務に支障のない範囲において、部活動の指導業務を分掌させることができる。

イ 校長は、嘱託員に対して、勤務条件の範囲内で部活動の指導業務を職務内容とすることができる。

(5) 所属職員(事務職員等を除く。)以外の者への部活動の指導業務の委嘱について(規則第12条の12第3項関係)

ア 校長は、部活動の一層の振興に努めるため、合理的な理由がある場合に、所属職員以外の者に対し、部活動の指導業務を委嘱することができると規定した。

ただし、「事務職員等」の職にある者については、勤務時間外にのみ、本規則が適用される。

イ 校長は、所属職員以外の者に部活動の指導業務を委嘱する場合には、委嘱状と承諾書を取り交わすとともに、「部活動実施計画書」を教育委員会に届け出るものとする。

指導に際しては、生徒を学校外に引率して指導する際に係る交通費等については、報償費をもって充てることが望ましい。

ウ 校長は、所属職員以外の者による部活動の指導業務の把握に努めるとともに、学校の教育活動として適切に行われていないと認められる場合には、委嘱を解除することができる。

エ 上記ア、イの場合で、生徒を学校外に引率して指導することができる地域的な範囲は、近接地内に限る。また、宿泊を伴う生徒引率指導業務を行うことはできないこととする。ただし、所属職員が生徒引率指導業務を行う際に同伴する場合は、この限りでない。

(6) 当該学校以外の施設を活動の拠点とする部活動の設置について(規則第12条の12第4項関係)

ア 学校は、多様な部活動を展開できるように、当該学校施設内で活動できない場合に限り、当該学校以外の施設を活動の拠点とする部活動を設置できることとした。設置した場合に、校長は、「部活動実施計画書」を教育委員会に届け出るものとする。

イ これまで学校の施設・設備の状況により、児童・生徒の活動が制限される場合もあった。このため本規則は、部活動の多様性を確保するという観点から、柔軟な対応ができるようにすることを目的として規定したものである。このことは、学校の施設・設備で対応できる部活動が、学校外の施設を拠点として活動することまで認めるものではない。

ウ 複数の学校(異校種を含む。)による合同の活動を広域的な部活動として、複数校共同で設置することができる。これまでも複数校による合同部活動の実施については、学校の実情により実施することができるとしてきたが、改めて規則に定め、弾力的な運用を促進する。

3 諸手続について

(1) 上記2の(5)ア、イ及び(6)アについては、別添「部活動実施計画書」を、年度ごとに、東京都学校経営支援センター所・支所に提出する。

(2) 各学校においては、施行時期までに、必要な管理運営規程の改定を行う。

4 施行時期

規則の一部改正については、平成19年4月1日から施行する。

東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定及び規則の解釈及び運用につい…

平成18年8月31日 教指企第384号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
平成18年8月31日 教指企第384号