○児童・生徒の薬物乱用防止に関する指導の徹底について

平成22年4月23日

22教指企第119号

都立学校長

このことについて、別添写しのとおり平成22年3月30日付21ス学健第35号により文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長より依頼がありました。

都教育委員会では児童・生徒の薬物乱用防止に関する指導の徹底について、平成21年9月18日付21教指企第626号で、学校における取組の充実を図るとともに、薬物乱用防止教室等を必ず開催するよう通知したところです。

今年度も下記により、貴校における児童・生徒の薬物乱用防止に関する指導を徹底するようよろしくお願いします。

1 学校における取組の充実

(1) 薬物乱用防止に関する指導は、学校の教育計画に位置付け、発達段階をとらえ教育活動全体を通じて計画的・系統的な指導を行う。

(2) 指導に当たっては、都教育委員会が作成した「薬物乱用防止に関する指導資料(平成22年3月一部改訂)」や、文部科学省、日本学校保健会等が作成した指導資料等を有効活用して、指導の工夫・改善に努める。

(3) 児童・生徒や保護者との信頼関係に基づき、児童・生徒に対する理解を深めるとともに、関係機関との連携を図りながら、悩みや不安等を受け止められる相談体制の充実を図る。

2 薬物乱用防止教室等の開催

(1) すべての都立学校において、警察職員、麻薬取締官OB、学校薬剤師等を講師に招いた薬物乱用防止教室や薬物乱用を取り上げたセーフティ教室の開催を年間計画に位置付け、必ず年1回以上、計画的に開催する。

(2) 教室の開催に当たっては、警察署や医師会、学校薬剤師会、保健所等と連携を図り、講話や映像教材の活用に加え、ロールプレイング、ディベートの導入など指導方法を工夫し、児童・生徒が、薬物乱用に関する適切な意志決定や行動選択ができるようにしていく。

(3) 保護者や地域の方々に薬物乱用防止教室等への参加を求め、薬物乱用防止の意義と必要性を積極的に啓発し、一層の連携を深める。

3 その他

年度末には、各学校における薬物乱用防止教室等の実施状況とその内容について調査を実施する予定である。

平成22年4月23日

22教指企第119号

区市町村教育委員会指導事務主管課長

このことについて、別添写しのとおり平成22年3月30日付21ス学健第35号により文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長より依頼がありました。

都教育委員会では児童・生徒の薬物乱用防止に関する指導の徹底について、平成21年9月18日付21教指企第626号で、学校における取組の充実を図るとともに、薬物乱用防止教室等を必ず開催するよう通知したところです。

今年度も下記により、貴管下の学校における児童・生徒の薬物乱用防止に関する指導を徹底するようよろしくお願いします。

1 学校における取組の充実

(1) 薬物乱用防止に関する指導は、学校の教育計画に位置付け、発達段階をとらえ教育活動全体を通じて計画的・系統的な指導を行う。

(2) 指導に当たっては、都教育委員会が作成した「薬物乱用防止に関する指導資料(平成22年3月一部改訂)」や、文部科学省、日本学校保健会等が作成した指導資料等を有効活用して、指導の工夫・改善に努める。

(3) 児童・生徒や保護者との信頼関係に基づき、児童・生徒に対する理解を深めるとともに、関係機関との連携を図りながら、悩みや不安等を受け止められる相談体制の充実を図る。

2 薬物乱用防止教室等の開催

(1) すべての学校において、警察職員、麻薬取締官OB、学校薬剤師等を講師に招いた薬物乱用防止教室や薬物乱用を取り上げたセーフティ教室の開催を年間計画に位置付け、必ず年1回以上、計画的に開催する。

(2) 教室の開催に当たっては、警察署や医師会、学校薬剤師会、保健所等と連携を図り、講話や映像教材の活用に加え、発達段階に応じてロールプレイング、ディベートの導入など指導方法を工夫し、児童・生徒が、薬物乱用に関する適切な意志決定や行動選択ができるようにしていく。

(3) 保護者や地域の方々に薬物乱用防止教室等への参加を求め、薬物乱用防止の意義と必要性を積極的に啓発し、一層の連携を深める。

3 その他

年度末には、各学校における薬物乱用防止教室等の実施状況とその内容について調査を実施する予定である。

別添写し

薬物乱用防止教室の開催について(依頼)

平成22年3月30日

21ス学健第35号

附属学校を置く各国立大学法人担当課長

各都道府県私立学校主管課長

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課長

小中高等学校を設置する各学校設置会社の学校担当事務局長

薬物乱用防止教室の開催をはじめとする児童生徒の薬物乱用防止に関する取組については、第三次薬物乱用防止五か年戦略(平成20年8月薬物乱用対策推進本部)の決定を受け、平成20年9月17日付け20文科ス第639号「薬物乱用防止教育の充実について」で通知しているところですが、別添のとおり平成22年3月25日付け警察庁丁薬銃発74号・警察庁丁少発第31号で警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課長及び警察庁生活安全局少年課長から協力の申出がありました。

ついては、第三次薬物乱用防止五か年戦略等を踏まえ、すべての中学校及び高等学校において、年に1回は「薬物乱用防止教室」を開催するとともに、地域の実情に応じて小学校においても「薬物乱用防止教室」の開催に努め、警察職員、麻薬取締官OB、学校薬剤師等の協力を得つつ、その指導の一層の充実を図られますようお願いいたします。なお、「薬物乱用防止教室」は、学校保健計画において位置付け実施するものとし、薬物等に関する専門的な知識を有する外部講師による指導が望ましいものの、国や教育委員会等が開催する研修会等において研修を受けた薬物乱用防止教育に造けいの深い指導的な教員の活用も考えられるところです。

また、都道府県教育委員会におかれましては域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管課においては所管の私立学校等に対して、本通知について周知されるよう併せてお願いします。

別添

薬物乱用防止教室の充実・強化について(依頼)

平成22年3月25日

警察庁丁薬銃発第74号

警察庁丁少発第31号

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長

平素より、警察による薬物乱用防止対策の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、最近の薬物情勢は、覚せい剤事犯の検挙人員が依然として年間1万1千人を超え、その押収量が3年連続で300kgを超える一方、大麻事犯の検挙人員が青少年を中心に増加の一途を辿るなど、誠に深刻な状況にあります。また、芸能人による薬物事犯が続発しており、その影響により青少年が薬物に対する好奇心や誤った認識を持つことが懸念されます。

このような状況を踏まえますと、小学生に対する「薬物乱用防止教室」の開催を拡大するとともに、「第三次薬物乱用防止五か年戦略」において年1回以上開催することとされている中学生及び高校生を対象とする同教室を完全実施することが必要であると考えております。

このため、当庁におきましては、都道府県警察に対し、管内の教育委員会等と連携して、小学校、中学校及び高等学校にその趣旨を伝え、薬物乱用防止教室の拡大と完全実施を要請するよう促すこととしております。

つきましては、この旨を貴管下の小学校、中学校及び高等学校に周知され、「薬物乱用防止教室」の拡大、完全実施が円滑に推進されるよう御協力を賜りたくお願い申し上げます。

児童・生徒の薬物乱用防止に関する指導の徹底について

平成22年4月23日 教指企第119号

(平成22年4月23日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
平成22年4月23日 教指企第119号