○傷病の療養による授業欠席の届出等について

平成22年7月1日

22教学高第611号

各都立高等学校長

各都立中等教育学校長

各都立特別支援学校長

このことについて、東京都立学校の授業料等徴収条例の一部を改正する条例(平成22年東京都条例第79号)及び東京都立学校の授業料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年東京都教育委員会規則第27号)が平成22年7月1日に施行されるとともに、東京都立学校の授業料等徴収要領(平成22年6月30日教育長決定)が制定されたことにより、傷病の療養による授業欠席を理由に、原級留置となった生徒を授業料不徴収の対象とすることとなりました。

ついては、本不徴収の決定に当たり、届出等が必要になりますので、下記のとおり取扱い願います。

1 目的

傷病(けが又は疾病。以下同じ。)の療養により一定期間授業を欠席した結果、原級留置となる生徒を把握するため

2 対象者

高等学校(専攻科を除く。)、中等教育学校後期課程又は特別支援学校高等部(専攻科を除く。)に在学している生徒のうち、次に掲げる要件を満たす者を対象者とする。

(1) 医師の診断により、傷病の療養を目的とした入院、通院又は自宅療養を行ったため、授業を欠席したこと。

(2) 授業を欠席した期間が、次に定める「取扱期間」に該当すること。

3 取扱期間

原則1か月以上(断続的に授業を欠席した結果、授業欠席日数の合計が1か月相当の出席日数以上となった場合を含む。)とする。ただし、1か月未満であっても、その後の傷病の療養による授業欠席により、単位の修得に必要な授業時数に満たなくなると見込まれる生徒については、1か月未満の授業欠席期間も取扱期間とする。

なお、傷病の療養により休学した期間については、取扱期間から除く。

4 内容

各学校においては、以下の内容を生徒及び保護者に適宜周知し、処理すること。

(1) 傷病の療養による授業欠席期間の届出

ア 届出者

授業を欠席した生徒の保護者とする。ただし、授業を欠席した生徒が成人の場合には、当該生徒又はその配偶者が届け出ることができる。

イ 届出

(ア) 生徒が授業の欠席を終了したときは、傷病の療養による授業欠席期間届(第1号様式)を届け出る。

(イ) 度重なる傷病の療養による授業欠席により、単位の修得に必要な授業時数に満たなくなると見込まれた時点で、当該年度における過去の授業欠席分についても第1号様式を届け出る。

(ウ) 生徒が年度を超えて授業を欠席し続ける場合には、年度末までに当該年度分を届け出る。

(2) 診断書等の提出

傷病の療養による授業欠席のため、生徒が原級留置となる場合、上記届出者は、当該年度末までに診断書等提出届(第2号様式)を添付の上、傷病の療養により上記2の期間、授業を欠席したことを証明する診断書等を提出する。

5 施行年月日

平成22年7月1日

画像

画像

傷病の療養による授業欠席の届出等について

平成22年7月1日 教学高第611号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成22年7月1日 教学高第611号