○水泳等の事故防止について

令和3年5月10日

3教指企第238号

都立学校長

このことについて、別添写しのとおり、令和3年4月26日付3ス庁第116号によりスポーツ庁次長から通知がありました。

つきましては、所属職員等に周知するとともに、別添3「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省・国土交通省策定)を参考として、特に、小学校及び中学校の学習指導要領においては、水中からのスタートを指導するものとしていること、また、高等学校においても、平成29年度以降、原則として水中からのスタートとしていること(平成28年11月24日付 28教指企第1009号)を踏まえ、安全に配慮した指導を行うなど事故防止の徹底を図るようお願いします。

水泳等の事故防止について

令和3年5月10日

3教指企第238号

東京都教育庁指導部体育健康教育担当課長

このことについて、別添写しのとおり、令和3年4月26日付3ス庁第116号によりスポーツ庁次長から通知がありました。

つきましては、貴管下の学校等に周知するとともに、別添3「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省・国土交通省策定)を参考として、特に、小学校及び中学校の学習指導要領においては、水中からのスタートを指導するものとしていることを踏まえ、安全に配慮した指導を行うなど事故防止の徹底を図るようお願いします。

水泳等の事故防止について

令和3年4月26日

3ス庁第116号

/各都道府県教育委員会教育長/各指定都市教育委員会教育長/各都道府県知事/各指定都市市長/附属学校を置く各国立大学法人学長/各国公私立高等専門学校長/独立行政法人国立高等専門学校機構理事長/構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長/殿

スポーツ庁次長

新型コロナウイルス感染拡大防止については、引き続き政府や都道府県の方針・要請に従い、適切な対応に努めていただくとともに、海開きやプール開設等の可否について十分ご検討いただき、水泳等を実施する場合には、地域の感染状況を踏まえ、感染拡大防止策を十分に講じた対応をお願いします。

(参考:厚生労働省HP 新型コロナウイルスについてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#houshin)

標記については、例年関係方面の御協力をいただいているところでありますが、海や河川における水難事故及びプールでの水泳事故等により依然として多くの犠牲者が出ております(別添1、2参照)

ついては、今夏における水泳等の事故防止のため、関係機関・団体と密接な協力の下、下記事項及び「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省・国土交通省策定)(別添3)を参考として、地域の実情に即した適切な措置を徹底するとともに、衛生管理についても十分御配意願います。

また、プールの利用が増加する夏季を前に、所管のプールの施設・設備について、安全点検及び確認を徹底していただきますようお願いします。仮に、施設・設備に不備があることが判明した場合には、安全確保のための措置が講じられるまでの間は、当該プールの使用を中止するようお願いします。

これらの事故防止のための安全確保が図られるよう、都道府県・指定都市及び都道府県教育委員会におかれては、関連する部局・課に周知の上、必要に応じて連携するとともに、都道府県及び都道府県教育委員会におかれては、市区町村及び市区町村教育委員会に通知する際に、市区町村の関連各課にも周知が徹底するよう御配意願います。

なお、学校における対応については、上記対応に併せて、別紙「学校における児童生徒等に対する水泳指導等について」にも留意願います。また、新型コロナウイルス感染症対策については、令和3年4月9日付け事務連絡「学校の水泳授業における感染症対策について」(スポーツ庁政策課学校体育室、文部科学省初等中等教育局幼児教育課)を参照してください。このことについて、都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては、所管の学校及び市区町村教育委員会に対して、都道府県知事におかれては、所轄の学校法人及び学校設置会社に対して、株式会社立学校を認定した地方公共団体の長におかれては、認可した学校に対して周知されるようお取り計らい願います。

1.プールの施設面、管理・運営面について

(1) プールの利用期間前に、排(環)水口の蓋の設置の有無を確認し、蓋がない場合及び固定されていない場合は、早急にネジ・ボルト等で固定するなどの改善を図るほか、排(環)水口の吸い込み防止金具についても丈夫な格子金具とするなどの措置をし、いたずらなどで簡単に取り外しができない構造とすること。また、屋内プールにあっては、吊り天井の脱落防止のための点検を行う等の安全対策を講ずること。

(2) プールを安全に利用できるよう、救命具の設置や、プールサイド等での事故防止対策を行うとともに、適切かつ円滑な安全管理を行うための管理体制を整えること。

監視員については、プール全体がくまなく監視できるよう十分な数を配置し、救護員についても、緊急時に速やかな対応が可能となる数を確保すること。

【参考】スポーツ庁「学校における水泳事故防止必携[2018年改訂版]」

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_sohool/suiei2018/suiei2018_0.pdf

消費者庁「幼稚園等のプール活動・水遊びでの溺れ事故を防ぐために」

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/teaching_material/

(3) プール施設の管理は利用者の命を守る重要な任務であることを踏まえ、安全管理に携わる全ての従事者に対し、プールの構造設備及び維持管理、事故防止対策、事故発生等緊急時の措置と救護等に関し、就業前に十分な教育及び訓練を行うこと。

また、使用期間中に新たに雇用した従事者に対しても、就業前に同様の教育、訓練を行うこと。

2.その他の留意事項について

(1) 集団で水泳を行う場合には、引率者や指導者の責任分担を明確にして、指導・監督が周知されるようにすること。また、班の編成に当たっては、引率者の指導・監督が全員に行き届く程度の人数に編成すること。

(2) 海、河川、用水路、湖沼池、プールなどの水難事故発生のおそれのある場所については、必要に応じて防護柵、蓋、危険表示の掲示板や標識の整備、監視員の配備、巡回指導の周知など、市町村、警察署、消防署、海上保安部署、保健所等との協力により点検等を行い、事故防止のため万全の安全確保措置を講ずること。

なお、幼児の水難事故も多く発生しているので、前記の事故防止措置については、幼児の行動にも配慮した万全のものとするとともに、保護者が監督を怠ることがないように、広報等によってこの趣旨の周知を図ること。

【参考】海上保安庁「ウォーターセーフティガイド」

https://www6.kaiho.mlit.go.jp/watersafety/

公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団「水辺の安全ガイド」

https://www.bgf.or.jp/safetyprogram/app/

※令和3年5月30日配信予定

(3) 水泳場を利用する場合、その選定に当たっては、保健所その他の関係諸機関の協力を得て、農薬、油、工場廃液、その他浮遊物等による水の汚染状況、水底の状態、潮流などを必ず事前に調査して適切な場所を選定すること。また、水泳区域標識、監視所、救命用具など事故防止のための施設・設備等を確認するとともに、救急体制を確立するよう配慮すること。

水泳等の事故防止について

平成24年7月5日 教指企第386号

(令和3年5月10日施行)

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平成24年7月5日 教指企第386号
令和3年5月10日 教指企第238号