○東京都若手教員育成研修1年次(初任者)研修実施要綱・実施細目
平成24年3月30日
23教セ授第160号
1 東京都若手教員育成研修1年次(初任者)研修 実施要綱
第1 目的
東京都若手教員育成研修1年次(初任者)研修(以下「1年次(初任者)研修」という。)は、東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標に示された基礎的・基本的な資質・能力の育成を図ることを目的とし、教育公務員特例法第23条に基づく初任者研修として実施する。
第2 対象等
1 1年次(初任者)研修の対象は、以下のとおりとする。
東京都公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教諭として新規に採用された者(以下「初任者」という。)とする。ただし、教諭、助教諭、常勤講師として、国立、公立又は私立の学校において引き続き1年以上の期間を勤務した経験(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)を有する者で、教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、1年次(初任者)研修を実施する必要がないと認める者及び臨時的に任用された者は、所属長の具申に基づき、東京都教育委員会又は区市町村教育委員会の判断により対象から除外する。
2 東京都教育委員会又は区市町村教育委員会は、その所管する初任者に対し、年間研修計画及び実施計画に従い、1年間の研修を実施する。
3 教育公務員特例法第23条に基づく初任者研修の修了者は、本研修の対象から除外する。ただし、所属長の具申に基づき、東京都教育委員会又は区市町村教育委員会の判断により対象外受講者として聴講することができる。
第3 内容
1年次(初任者)研修の内容は、次のとおりとする。
1 校外における研修を下記のとおり実施する。ただし、長期休業中に集中して実施することもできる。
(1) 教育センター等における研修は、半日を1回として年間10回以上実施する。
(2) 課題を選択して行う課題別研修は、半日を1回として年間6回以上実施する。
(3) 教育センター等における研修の一部を、宿泊研修として実施することができる。
2 校内において、指導教員を中心とした指導・助言による研修を、週6時間以上(年間180時間以上)実施する。
第4 実施主体等
1 1年次(初任者)研修の実施主体は、東京都教育委員会とする。
2 東京都教育委員会は、都立学校に所属する初任者を対象とした1年次(初任者)研修を実施し、区市町村立学校に所属する初任者を対象とした1年次(初任者)研修の実施について、区市町村教育委員会に委任する。
なお、大島・三宅・八丈出張所管内の町村立学校及び小笠原村立学校に所属する初任者を対象とした1年次(初任者)研修は、東京都教育委員会が実施する。
第5 指導体制等
1 初任者の所属する学校の校長(以下「校長」という。)は、校内に指導組織を編成し1年次(初任者)研修を実施する。
2 校長は、副校長の職にある者をもって指導責任者に充てる。
3 校長は、校内の指導組織の中心となって初任者の指導・助言に当たる指導教員を各校1人(高等学校においては課程ごとに1人、特別支援学校においては学部ごとに1人)を命じ、所管する教育委員会に報告する。
第6 年間研修計画
1 東京都教育委員会は、都立学校に関する年間研修計画を作成する。
2 区市町村教育委員会は、東京都若手教員育成研修1年次(初任者)研修実施要綱及び実施細目に基づいて、区市町村教育委員会の実情に即し、年間研修計画を作成する。
第7 年間指導計画
校長は、東京都教育委員会又は区市町村教育委員会が作成する年間研修計画に基づき、学校の実情に即した年間指導計画を作成する。
第8 実施計画書及び実施報告書等
第9 修了の認定
東京都教育委員会及び区市町村教育委員会は、引き続く1年以上の期間の任用歴と第8の1の規定に基づき校長から提出を受けた実施報告書により「第3内容」に定める研修を全て受講した者を校長の所見を踏まえ、修了と認定する。
第10 修了の記録
東京都教育委員会は、第9の規定により東京都若手教員育成研修1年次(初任者)研修を修了した者を研修履歴に登載する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱の制定に伴い、「東京都公立学校1年次(初任者)研修実施要綱」(平成元年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱の一部改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱の一部改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱の一部改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱の一部改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱の一部改正は、令和5年4月1日から施行する。
2 東京都若手教員育成研修1年次(初任者)研修 実施細目
第1 目的
この細目は、東京都若手教員育成研修1年次(初任者)研修実施要綱に基づき、東京都公立学校における東京都若手教員育成研修1年次(初任者)研修(以下「1年次(初任者)研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 対象者の研修実施期間
対象者の研修実施期間は、採用した日から1年間とする。ただし、実施期間中に1年次(初任者)研修の一部を受講できなかった者は、翌年度以降に未修了の講座を受講する。
第3 指導体制等
1 指導責任者等
(1) 指導責任者は、初任者の所属する学校の校長(以下「校長」という。)の指導のもとに校内の指導組織を取りまとめ、指導計画全体を推進するとともに、初任者に対する教員の指導・助言の状況を把握する。
(2) 指導教員は、主幹教諭、指導教諭、主任教諭及び教諭(以下「主幹教諭等」という。)の職にある者の中から命じる。
(3) 指導教員は、研修シラバスの作成に参画するとともに、校内の指導組織の中心となり初任者に対して指導・助言を行う。
(4) 校長は、必要に応じて主幹教諭等の職にある者を教科指導員に命じることができる。
(5) 教科指導員は、初任者に対して教科の専門的内容に関する指導・助言を行う。
(6) 上記(1)から(5)までに規定する以外の教員は、実施計画に基づき、適時初任者の指導・助言に協力する。
(7) 校長は、OJTガイドラインに基づき、学校内における人材育成を推進する。
2 人事上の措置
(1) 東京都教育委員会は、学校において指導教員が初任者の指導・助言に当たる時間等指導体制の整備及び、初任者が研修に参加するために必要な人事上の措置を講じる。
(2) 東京都教育委員会は、当該学校の指導計画に基づき、非常勤教員又は時間講師を配置する。なお、教育庁人事部が所管する学級経営研修生においては、再任用(短時間勤務)教員等が配置される。
第4 年間研修計画
1 教育センター等における研修
(1) 東京都教育委員会又は区市町村教育委員会は、年間研修計画に基づき、教育センター等における研修を実施する。
(2) 教育センター等における研修の内容は、教育公務員としての基礎・基本や日本国憲法及び教育関係法規に関するもの、実践的指導力の育成や教育課題の解決に資するもの、幅広い知見を得させるもの等、教職についての理解を深める。
(3) 教育センター等における研修は、原則として月1~2回程度とする。ただし、この一部を宿泊研修として実施することができる。
(4) 東京都と連携する教職大学院を修了し任用された者(以下「ストレートマスター」)の、教育センター等における研修については、教職大学院の「東京都と連携する教職大学院において『共通に設定する領域・到達目標』」を考慮し、東京都教育委員会及び区市町村教育委員会が判断し、対象となる研修の一部を免除することができる。
(5) 東京教師養成塾を修了し任用された者(以下「教師養成塾修了者」)の、教育センター等における研修については、「東京都教職課程カリキュラム」を考慮し、東京都教育委員会及び区市町村教育委員会が判断し、対象となる研修の一部を免除することができる。
2 課題別研修
(1) 課題別研修は、校外において幅広い経験を得させるため、東京都教育委員会又は区市町村教育委員会の作成する計画に基づいて、校長が初任者に課題を選択させて実施する。
(2) 課題は、次のとおりとする。
ア ボランティア活動への参加
イ 自然体験活動等への参加
ウ 民間企業等の体験
エ 教育相談に関する研修
オ 情報教育に関する研修
カ 社会教育施設等の見学
キ 他の校種等の参観
ク その他教育委員会が認める研修への参加
(3) 校長は、上記課題のうちから、1課題以上で半日を1回として、年間6回以上の研修を実施する。
3 校内における研修
(1) 校長は、研修シラバスを用いて180時間以上を実施する。ただし、ストレートマスターにおいては90時間以上、教師養成塾修了者においては105時間以上とすることができる。
(2) 指導責任者等は、年間指導計画に基づき、学習指導、生活指導・進路指導、外部との連携・折衝、学校運営・組織貢献、教育課題への対応等の指導・助言に当たる。
(3) 研修に充てる時間数は、原則として週6時間以上とするが、その配分については、授業に関する研修を週4時間以上、授業以外の研修を週2時間以上とする。ただし、ストレートマスターにおける研修に充てる時間数は、原則として週3時間以上とし、その配分については、授業に関する研修を週2時間以上、授業以外の研修を週1時間以上とすることができる。また、教師養成塾修了者における研修に充てる時間数は、原則として週3.5時間以上とし、その配分については、授業に関する研修を週2時間以上、授業以外の研修を週1.5時間以上とすることができる。
(4) 対象者は、年間授業計画等に基づく授業を行い、自己の「授業力」の向上に努める。年間3回(3学期制の場合ではおおむね学期ごとに1回)以上は研究授業を行う。
(5) 学校は、研修に充てる時間をあらかじめ実施計画及び週時程に組み入れる。
4 研修の記録
(1) 学校は、学校の実情と初任者の実態に応じて、年間及び月ごとの研修シラバスを作成する。
(2) 初任者は、毎月の研修シラバスに実施日と実施時数等を記入し、指導責任者及び指導教員に提出する。
(3) 初任者は、年間2回の自己診断で成果と課題を確認し、工夫・改善を行う。
(4) 1年次(初任者)研修の研修シラバス及び自己診断、報告書等は、学校で研修修了後5年間保管する。
第5 実施計画書等の提出及び様式
1 校長は、1年次(初任者)研修の実施計画書の提出を年度初めに、実施報告書の提出を年度末に、都立学校は東京都教育委員会に、区市町村立学校は区市町村教育委員会に、大島・三宅・八丈出張所管内の町村立学校は各出張所に対して行うものとし、様式は別に東京都教育委員会が定める。
2 校長から提出された実施計画書及び実施報告書は、都立学校は東京都教育委員会、区市町村立学校は区市町村教育委員会、大島・三宅・八丈出張所管内の町村立学校は各出張所が、5年間保管する。
3 区市町村教育委員会及び各出張所は、年間研修計画書、年間研修実施報告書及び修了者報告書をそれぞれ指定された期日までに、東京都教育委員会に提出する。
第6 配慮すべき事項
1 校長は、初任者の実態や課題に応じて、内容・時期・方法等を工夫した研修を実施する。
2 校長は、年間指導計画の作成に当たって、当該校の他の研修計画との関連に配慮する。
3 校長は、研修の計画及び実施に当たって、保護者や地域社会の理解と協力が得られるよう十分配慮する。
附則
この細目は、平成24年4月1日から施行する。
この細目の制定に伴い、「東京都公立学校1年次(初任者)研修実施細目」(平成元年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この細目の一部改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この細目の一部改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この細目の一部改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この細目の一部改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この細目の一部改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この細目の一部改正は、令和5年4月1日から施行する。