○平成二十五年度における学校職員等の夏季休暇の特例に関する規則
平成二五年六月一〇日
教育委員会規則第二三号
平成二十五年度における学校職員等の夏季休暇の特例に関する規則を公布する。
平成二十五年度における学校職員等の夏季休暇の特例に関する規則
第一条 平成二十五年度における学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「夏季の期間(七月一日から九月三十日までをいう。)」とあるのは、「六月十六日から十月三十一日までの期間(以下「夏季の期間」という。)」とする。
第二条 平成二十五年度における都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成十九年東京都教育委員会規則第六十号)第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「夏季の期間(七月一日から九月三十日までをいう。)」とあるのは、「六月十六日から十月三十一日までの期間」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。