○大規模災害時における学校職員の一時滞在施設及び災害時帰宅支援ステーション業務従事等について

平成25年3月1日

24教人職第3402号

都立学校長

大規模な地震その他の災害が発生した際、東京都帰宅困難者対策条例(平成24年東京都条例第17号)に基づき設置される一時滞在施設及び災害時帰宅支援ステーションに指定された都立学校は、これらの施設を速やかに開設し、管理運営を行う重要な役割を担っている。

ついては、学校職員(東京都立学校職員服務規程(昭和63年東京都教育委員会訓令第8号)第1条に規定する職員のことをいう。)がこれらの施設の運営業務に従事する場合の服務、諸手当の支給等は、下記のとおり取り扱うこととなるので、適正に処理されたい。

1 学校職員の身分について

都立学校における一時滞在施設及び災害時帰宅支援ステーションの運営業務(以下「運営業務」という。)は、学校職員の職務として位置づけられるものであるため、運営業務に従事する場合、正規の勤務時間外にあっても学校職員としての身分の変更はない。

2 運営業務に従事した場合の手当の支給について

正規の勤務時間外に運営業務に従事したこと等により、教員特殊業務手当(教育職員(実習助手及び寄宿舎指導員を含む。以下同じ))や超過勤務手当(行政系職員)等の諸手当の支給要件を満たした場合は、運営業務に従事した学校職員に対し、当該手当を支給する。

3 勤務時間について

運営業務のため、やむを得ず、教育職員に超過勤務を命じた場合は、勤務時間の調整を行うこと。

また、数日間に渡って昼夜連続した勤務体制が必要となることが想定される一時滞在施設の運営に当たっては、勤務時間の管理が重要となる。必要に応じて、正規の勤務時間の割振り変更又は週休日の変更等を行い、円滑な運営体制を確保すること。

4 公務災害の取扱いについて

学校職員が運営業務に従事し、災害を被った場合、地方公務員災害補償法による公務災害の対象になる。

5 避難所業務従事について

避難所に指定されている都立学校においては、一時滞在施設及び災害時帰宅支援ステーションの管理運営と、避難所の開設・管理運営の協力を両立して行うことが想定される。避難所業務従事については、「大震災時における学校教職員の避難所業務従事等について(平成10年7月1日付10教人職第178号)」により取り扱うこと。

大規模災害時における学校職員の一時滞在施設及び災害時帰宅支援ステーション業務従事等につい…

平成25年3月1日 教人職第3402号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
平成25年3月1日 教人職第3402号