○社会教育法等の一部を改正する法律等の施行について

平成二〇年六月三〇日

二〇教生社第二六一号

区市町村教育委員会委員会生涯学習・社会教育主管課長

標記について、別紙のとおり通知がありましたので、通知します。

別紙

○社会教育法等の一部を改正する法律等の施行について

平成二〇・六・一一

二〇文科生第一六七号

(各都道府県教育委員会、各指定都市教育委員会、各都道府県知事、各指定都市市長、各国公私立大学長、各国公私立高等専門学校長、各大学共同利用機関法人機構長、大学を設置する各地方公共団体の長、各公立大学法人の理事長、文部科学省が所管する関係独立行政法人の長、大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長、大学を設置する各学校設置会社の代表取締役、放送大学学園理事長あて、文部科学事務次官通知)

前文 (略)

第一 改正の趣旨 (略)

第二 改正の内容

Ⅰ 改正法の概要(平成二〇年法律第五九号)

1 社会教育法の一部改正関係 (略)

2 図書館法の一部改正関係 (略)

3 博物館法の一部改正関係(第三条及び第二一条関係) (略)

4 施行期日等 (略)

Ⅱ 社会教育法の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令の概要(平成二〇年省令第一八号)

1 社会教育主事講習等規程の一部改正関係 (略)

2 図書館法施行規則の一部改正関係 (略)

3 博物館法施行規則の一部改正関係 (略)

4 施行日等 (略)

Ⅲ 告示の概要

1 社会教育に関係のある職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定の一部改正関係(平成二〇年告示第八九号)

ア 社会教育法第九条の四第一号ロに規定する社会教育主事補の職と同等以上の職として以下の職を追加又は削除すること。(一関係)

① 内閣府及び文部科学省において青少年の健全な育成に関する事項の企画及び立案又は総合調整に関する事務に従事する者の職を削除すること。

② 大学等において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職を追加すること。

③ 社会教育施設において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職を追加すること。

イ 社会教育法第九条の四第一号ハに規定する社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして以下の業務を追加すること。(二関係)

① アの②と同様の改正を行うこと。

② アの③と同様の改正を行うこと。

ウ 施行期日等

① この告示は、公布の日から実施すること。(附則関係)

② その他所要の改正を行うこと。

2 司書補の職と同等以上の職の指定関係(平成二〇年告示第九〇号)

ア 図書館法第五条第一項第三号ハに規定する司書補の職と同等以上の職として以下の職を指定すること。

① 文部科学省(文化庁及び国立教育政策研究所を含む。)、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人メディア教育開発センター及び独立行政法人国立青少年教育振興機構において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職

② 地方公共団体の教育委員会において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職

③ 学校において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職

④ 社会教育施設において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職

⑤ 社会教育主事の職

⑥ 学芸員の職

イ 施行期日等

① この告示は、公布の日から実施すること。(附則関係)

② その他所要の改正を行うこと。

3 学芸員補の職に相当する職等の指定の一部改正関係(平成二〇年告示第九一号)

ア 博物館法第五条第二項に規定する学芸員補の職と同等以上の職として以下の職を追加すること。

① 文部科学省(文化庁及び国立教育政策研究所を含む。)、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立科学博物館及び独立行政法人国立美術館において博物館資料に相当する資料の収集、保管、展示及び調査研究に関する職務に従事する職員の職

② 社会教育施設において博物館資料に相当する資料の収集、保管、展示及び調査研究に関する職務に従事する職員の職

イ 施行期日等

① この告示は、公布の日から実施すること。(附則関係)

② その他所要の改正を行うこと。

4 公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準の一部改正関係(平成二〇年告示第九二号)

所要の改正を行うこと。

第三 留意事項

1 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会の提供等について(社会教育法第五条第一五号、図書館法第三条第八号、博物館法第三条第一項第九号) (略)

2 公民館、図書館及び博物館の運営状況に関する評価及び改善について(社会教育法第三二条、図書館法第七条の三、博物館法第九条) (略)

3 社会教育委員の役割について(社会教育法第一三条) (略)

4 図書館協議会及び博物館協議会の委員について(図書館法第一五条、博物館法第二一条) (略)

5 図書館及び博物館資料における電磁的記録の扱いについて(図書館法第三条第一号、博物館法第二条第三項) (略)

社会教育法等の一部を改正する法律等の施行について

平成20年6月30日 教生社第261号

(平成20年6月30日施行)

体系情報
地域教育支援部生涯学習課
沿革情報
平成20年6月30日 教生社第261号