○職場復帰訓練実施要綱
平成25年3月26日
24教総総第1992号
教育長決定
(目的)
第1 この要綱は、精神疾患により休職中の職員の円滑な職場復帰の実現を図るために、治療の一環として、所属する職場において職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(訓練の対象となる職員)
第2 訓練の対象となる職員(以下「訓練職員」という。)は、東京都教育庁事務局職員(各学校経営支援センター職員を含む。)及び区市町村教育委員会へ派遣されている職員等(固有指導主事及び充て指導主事)のうち、精神疾患による病気休職者で、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が訓練を受けることが適当と認めたものとする。
(訓練の期間)
第3 訓練の期間は、3か月以内で教育長が必要と認める期間とする。
(訓練の内容)
第4 訓練の内容は、東京都教育庁総務部人事担当課長(以下「人事担当課長」という。)が定める。
(訓練の手続)
第5 訓練の手続は次のとおりとする。
3 訓練の承認は、課長(課長に相当する職を含む。以下同じ。)以上の職にある者については教育長、これ以外の職にある者については、東京都教育庁総務部長(以下「総務部長」という。)が行う。
(訓練中の状況把握)
第6 訓練の期間中、所属長は関係機関と連絡を密にして経過観察報告を行う。
(訓練の結果報告)
第7 所属長は、訓練を終了したときには、職場復帰訓練報告書(様式5)をもって教育長に報告する。
(訓練承認の取消し)
第8 訓練職員が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、課長以上の職にある者については教育長、これ以外の職にある者については総務部長が、承認を取り消すことができる。
1 訓練職員の心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。
2 訓練職員の心身の状況が、訓練を必要としないと認められるとき。
3 その他訓練が適当でないと認められるとき。
(訓練中の給与等の取扱い)
第9 訓練職員は、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。
また、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(その他)
第10 この要綱に定めるほか、この要綱の実施に必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年30教総総第1715号)
この要綱は、決定の日から施行する。
附則(令和3年2教総総第2240号)
この要綱は、決定の日から施行する。
様式 略