○東京都いじめ問題対策連絡協議会規則
平成二六年七月二日
教育委員会規則第一七号
東京都いじめ問題対策連絡協議会規則を公布する。
東京都いじめ問題対策連絡協議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都いじめ防止対策推進条例(平成二十六年東京都条例第百三号。次条において「条例」という。)第十条第三項の規定に基づき、東京都いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第二条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
一 都、区市町村(特別区及び市町村をいう。)又は学校(条例第二条第三項に規定する学校をいう。)におけるいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(この条において「いじめの防止等」という。)のための対策の推進に関する事項
二 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項
三 その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項
(組織)
第三条 協議会は、学校、東京都教育委員会、東京都児童相談センター、東京法務局、警視庁その他の関係者により構成される委員三十人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、東京都教育委員会教育長(第八条において「教育長」という。)が任命又は委嘱する。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第五条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第六条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第七条 協議会の庶務は、東京都教育庁において処理する。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。