○東京都教育庁等統括課長代理の認定等に関する規程

平成二七年二月五日

教育委員会訓令第一二号

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東京都教育庁等統括課長代理の認定等に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、統括課長代理の認定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において課長代理とは、東京都教育庁処務規則(昭和四十五年東京都教育委員会規則第三十四号)第三条第十項に規定する課長代理及び各処務規則等に規定するこれに相当する職をいう。

(統括課長代理の認定)

第三条 東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、別に定める基準に基づき、課長代理の職にある者のうち、特に高度な専門性を有する職員を統括課長代理に認定することができる。

(統括課長代理の役割)

第四条 統括課長代理に認定された職員は、重要かつ困難な事務を処理するとともに、その他の職員を支援する役割を担う。

(認定の取消し)

第五条 教育長は、別に定める基準に基づき、統括課長代理の認定を取り消すことができる。

(委任)

第六条 前三条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年教委訓令第四号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都教育庁等統括課長代理の認定等に関する規程

平成27年2月5日 教育委員会訓令第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成27年2月5日 教育委員会訓令第12号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第4号