○東京都立学校課長代理設置運営要綱

平成二十七年四月一日

二十六教人勤第三一五号

(目的)

第一 この要綱は、東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和三五年東京都教育委員会規則第八号。以下「学校管理規則」という。)に規定する課長代理を設置する場合の基準を定めるとともに、経営企画室長及び課長代理の職責等に関し、必要な事項を定めることにより、学校事務運営の円滑化と執務の責任体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第二 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(一) 教育長 東京都教育委員会教育長をいう。

(二) 都立学校 学校管理規則第一条に規定する都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。

(三) 経営企画室長 学校管理規則第一二条の二第一項(第二七条の四第二七条の六第一項第三〇条及び第三八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経営企画室長をいう。

(四) 課長代理 学校管理規則第一二条の二第二項(第二七条の四第二七条の六第一項第三〇条及び第三八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する課長代理をいう。

(六) 課長代理(企画管理担当) 経営企画室に関する規程第二条第三項に規定する課長代理(企画管理担当)をいう。

(経営企画室長及び課長代理の設置基準、職責等)

第三 経営企画室長及び課長代理は、学校管理規則第一二条の二第一項及び第二項(第二七条の四第二七条の六第一項第三〇条及び第三八条第一項において準用する場合を含む。)に定めるところによる。その職責等の内容は、おおむね次のとおりとする。

(一) 経営企画室長及び課長代理(企画管理総括担当)は、経常事務処理単位の長として、分掌事務を処理し、当該事務の処理に関し、当該経営企画室の所属職員を指揮監督する。

(二) 経営企画室長及び課長代理(企画管理総括担当)は、経営企画室の事務の進行管理を行う。

(三) 課長代理(企画管理担当)は、担任事務を処理する。

(四) 課長代理(企画管理担当)は、事務を処理するに当たっては、当該経営企画室の経営企画室長又は課長代理(企画管理総括担当)と調整するとともに、事案決定においては、当該経営企画室長又は課長代理(企画管理総括担当)に協議する。

(五) 経営企画室長及び課長代理(企画管理総括担当)は、必要に応じ、当該経営企画室の所属職員を上司の承認を得て、課長代理(企画管理担当)の事務を補佐する事務補佐者とすることができる。

(六) (五)の場合、事務補佐者の出張、職務に専念する義務の免除、給与の減額免除、研修、休暇、超過勤務等については、経営企画室長又は課長代理(企画管理総括担当)が決定又は決定関与する。

(七) 課長代理(企画管理担当)は、担任事務に関し、事務補佐者に職務上の命令をすることができる。

(八) 経営企画室長及び課長代理(企画管理総括担当)は、事務の処理をする上で必要な場合、上司の命を受け、課長代理(企画管理担当)を指揮監督することができる。

1 この要綱は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 平成五年四月一日四教人人第七一七号「東京都立学校課長補佐、係、担当係長及び次席設置運営要綱」は、廃止する。

3 この要綱は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年二教人勤第三三三号)

この要綱は、令和三年三月三十一日から施行する。

東京都立学校課長代理設置運営要綱

平成27年4月1日 教人勤第315号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
平成27年4月1日 教人勤第315号
平成28年3月31日 教人勤第299号
令和3年3月31日 教人勤第333号