○いじめ防止対策推進法に基づく重大事態の発生に係る報告等について
平成26年8月14日
26教指企第633号
都立学校長
このことについて、今後、各学校において、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第28条第1項の規定による重大事態が発生した場合には、「事故発生報告等事務処理要綱(昭和46年10月11日教育長決定)」及び本通知に基づき、下記のとおり報告するようお願いします。
記
1 報告が必要となる場合
いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定される重大事態が発生した場合
(1) いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
例えば ○ 児童生徒が自殺を企図した場合 ○ 身体に重大な傷害を負った場合 ○ 金品等に重大な被害を被った場合 ○ 精神性の疾患を発症した場合 など (「いじめの防止等のための基本的な方針」平成25年10月11日 文部科学大臣決定) |
(2) いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
不登校の定義を踏まえ、年間30日を目途とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。(同上) |
また、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で、学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たる。(同上) |
2 報告を行う時期
(1) 重大事態の発生を認知したとき、疑いを認知したとき、又は児童・生徒や保護者から訴えがあったとき(以下「発生報告」という。)。
(2) (1)に係るいじめの実態等について、調査の結果が明らかとなったとき(以下「調査報告」という。)。
3 報告先等
東京都教育委員会を通じて、都知事に報告する。
4 報告の方法
(1) 発生報告
ア 校長は、原則として、事案が発生したその日のうちに、当該学校を管轄する東京都学校経営支援センターの所又は支所の経営支援室長又は学校経営支援担当課長(以下「経営支援室長等」という。)に電話にて報告する。
校長は、その後速やかに、別紙(様式1)を作成し、経営支援室長等宛てに、正本(公印を押印したもの)及び電子データ(TAIMSメールにて送信する。以下同様の方法による。)を提出する。(下図①)
イ 経営支援室長等は、アにより受けた報告について、速やかに指導部指導企画課長又は生徒指導担当(以下「指導企画課長等」という。)に電話にて報告する。
経営支援室長等は、校長から提出のあった別紙(様式1)の正本及び電子データを、指導企画課長等に送付、転送するとともに、その写しを保管する。(下図②)
ウ 指導企画課長等は、イにより受けた報告について、指導部高等学校教育指導課長又は同部義務教育特別支援教育指導課長及び関係課長等(以下、「関係課長等」という。)との連携により、重大事態の内容を確認し、必要に応じて、経営支援室長等又は校長に対して聞き取り等を行う。(下図③)
(2) 調査報告
ア 校長は、(1)アによる報告から2週間以内を目途に、事実関係等について調査を行うとともに、別紙(様式3)作成し、経営支援室長等に電話の上、電子データを提出する。(下図④)
イ 経営支援室長等は、(2)アにより受けた報告について、電話の上、別紙(様式3)の電子データを、指導企画課長等に転送する。(下図⑤)
ウ 別紙(様式3)の電子データの転送を受けた指導企画課長等は、関係課長等との連携により、調査報告の内容を確認し、必要に応じて校長に対して指導、助言等を行う。(下図⑥)
エ 校長は、(2)ウに基づく指導企画課長等又は関係課長等の指導・助言を踏まえ、(様式3)の修正、加筆等を行い、経営支援室長等宛てに、正本(公印を押印したもの)及び電子データを提出する。(下図⑦)
オ 経営支援室長等は、(2)エに示す(様式3)の正本及び電子データを、指導企画課長等に送付、転送するとともに、その写しを保管する。(下図⑧)
【参考】都立学校における重大事態発生時の対応図
5 報告の記載内容等について
6 調査の目的、方法等について
(1) 調査の目的
都教育委員会及び学校が、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため(法第28条第1項の規定による。)。
(2) 調査の方法
都立学校において重大事態が発生した場合は、必ず学校の下に組織を設けて、質問票その他適切な方法により調査を行うとともに、その結果を都教育委員会に報告する。
報告を受けた都教育委員会は、当該重大事態の状況に応じて、都教育委員会の附属機関である東京都教育委員会いじめ問題対策委員会に依頼し、調査を行う(東京都いじめ防止対策推進条例第11条第4項の規定による。)。
(3) 学校の下に設ける調査のための組織について
「学校いじめ対策委員会」を中核とし、適宜、学校サポートチームの委員など外部の専門家等を構成員に加えるなどの方法により、組織を編成する。
7 その他
「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日 文部科学大臣決定)25ページから35ページまでを参照する。