○いじめ問題への適切な対応について

平成27年5月18日

27教指企第237号

区市町村教育委員会指導事務主管課長

このことについて、かねてから特段の御指導をいただいているところです。

さて、新聞等でも報道されているように、今般、都内公立小学校の教員が、いじめに関する指導の一環として、学級の全児童から聞き取りを行った後、指紋を採取していたことが明らかになりました。学校の教育活動の中で、児童・生徒から指紋を採取することは、不適切な対応です。

学校は、在籍する児童・生徒がいじめを受けていると思われるときには、被害の児童・生徒はもとより、加害及び周囲の児童・生徒の人権に配慮し、学校いじめ対策委員会を中核として、迅速かつ的確に組織的な対応を行う責務があります。

貴職におかれましては、下記により、改めて、各学校におけるいじめ問題への適切な対応について、徹底願います。

1 いじめ問題への対応については、「いじめ防止対策推進法」、「東京都いじめ防止対策推進基本方針」「いじめ総合対策」及び各学校で策定している「学校いじめ防止基本方針」の規定等に基づき、以下の点を徹底し、確実な措置を講ずる。

(1) 学級担任等の教職員がいじめの事実又はいじめの疑いを把握した場合は、一人で対応することなく、直ちに「学校いじめ対策委員会」に、把握した内容等を報告する。

(2) 学校いじめ対策委員会は、校長の指示のもと、いじめの実態を明らかにするため、アンケートや面接による聞き取りなど、組織的かつ計画的に調査を行うとともに、対応方針を明確にし、迅速かつ的確にいじめ問題の解決を図る。

(3) 学校が、(2)の調査を行うに当たっては、いじめを受けている児童・生徒の保護者のみならず、調査の対象となる児童・生徒の保護者からも十分に理解を得ることができるよう、その趣旨や方法等について説明する。

2 児童・生徒の人権に配慮した指導を適切に行うことができるよう、職員会議や校内研修などで、「人権教育プログラム(学校教育編)27年3月」の29ページから32ページ「教職員に求められる人権感覚」などを活用して、全教職員が、自らの人権感覚を検証する。

平成27年5月18日

27教指企第237号

都立学校長

このことについて、かねてから特段の対応をしていただいているところです。

さて、新聞等でも報道されているように、今般、都内公立小学校の教員が、いじめに関する指導の一環として、学級の全児童から聞き取りを行った後、指紋を採取していたことが明らかになりました。学校の教育活動の中で、児童・生徒から指紋を採取することは、不適切な対応です。

学校は、在籍する児童・生徒がいじめを受けていると思われるときには、被害の児童・生徒はもとより、加害及び周囲の児童・生徒の人権に配慮し、学校いじめ対策委員会を中核として、迅速かつ的確に組織的な対応を行う責務があります。

各学校においては、下記により、改めていじめ問題への適切な対応について、徹底願います。

1 いじめ問題への対応については、「いじめ防止対策推進法」、「東京都いじめ防止対策推進基本方針」「いじめ総合対策」及び各学校で策定している「学校いじめ防止基本方針」の規定等に基づき、以下の点を徹底し、確実な措置を講ずる。

(1) 学級担任等の教職員がいじめの事実又はいじめの疑いを把握した場合は、一人で対応することなく、直ちに「学校いじめ対策委員会」に、把握した内容等を報告する。

(2) 学校いじめ対策委員会は、校長の指示のもと、いじめの実態を明らかにするため、アンケートや面接による聞き取りなど、組織的かつ計画的に調査を行うとともに、対応方針を明確にし、迅速かつ的確にいじめ問題の解決を図る。

(3) 学校が、(2)の調査を行うに当たっては、いじめを受けている児童・生徒の保護者のみならず、調査の対象となる児童・生徒の保護者からも十分に理解を得ることができるよう、その趣旨や方法等について説明する。

2 児童・生徒の人権に配慮した指導を適切に行うことができるよう、職員会議や校内研修などで、「人権教育プログラム(学校教育編)27年3月」の29ページから32ページ「教職員に求められる人権感覚」などを活用して、全教職員が、自らの人権感覚を検証する。

いじめ問題への適切な対応について

平成27年5月18日 教指企第237号

(平成27年5月18日施行)

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指導部指導企画課
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平成27年5月18日 教指企第237号