○児童・生徒による凶悪犯罪防止のための緊急対策の実施について

平成27年2月26日

26教指企第1293号

区市町村教育委員会教育長

このことについて、新聞等で報道されているとおり、平成27年2月20日に、川崎市の中学校第1学年の男子生徒が、ナイフで殺傷される事件が発生しました。

この事件は、極めて凶悪かつ残忍な行為によるものであり、東京都教育委員会は、児童・生徒の健全育成の根幹を揺るがす重大な事態ととらえています。

貴管下各学校において、これまでの児童・生徒の犯罪防止のための指導を見直し、下記の緊急対策が確実に実施されるよう、適切な対応をお願いします。

1 児童・生徒を凶悪犯罪の被害から守る

(1) 全児童・生徒に対して、他人から脅迫や暴力行為等を受けたり、受けることが懸念されたりする状況にある場合は、必ず保護者や教職員等に相談するよう指導する。

また、脅迫や暴力行為等を受けていることが明らかとなった児童・生徒に対しては、直ちに保護者や所轄の警察署と連携して、24時間体制で犯罪の被害から当該児童・生徒を守る体制を確立する。

(2) 集団等との関わりや交友関係に悩む児童・生徒が、教職員やスクールカウンセラーに安心して相談できる関係を築くとともに、当該児童・生徒が他人から呼び出しを受けるなど、安全が脅かされることが推測される場合には、いかなる時刻であっても、110番に通報して助けを求めるよう指導する。

(3) 明るく振る舞っているように見えても、急に交友関係が変わった、これまでの友人と異なる集団と付き合うようになった、素行が悪くなったなどの実態がある児童・生徒に対しては、現に置かれている状況を把握し、少しでも心配な状況が予見される場合は、保護者や関係機関と情報を共有して、迅速に不適切な交友関係を解消に導くとともに、当該児童・生徒を守るための支援を行う。

(4) 全児童・生徒に対して、他の児童・生徒が、集団等とのかかわりや交友関係に悩んだり、暴力等を受けて苦しんだりしていることを、見たり聞いたり相談を受けたりした場合は、直ちに教職員、保護者等の大人に伝えるよう指導を徹底する。

2 児童・生徒による凶悪犯罪を起こさせない

(1) 暴力行為等の反社会的行為を行っていることが明らかな児童・生徒に対しては、あらゆる関係者から情報を収集し、交友関係や行為の経緯等を具体的に把握するとともに、直ちに所轄の警察署と連携して、反社会的行為をやめさせ、凶悪犯罪を未然に防止する。

(2) 暴力行為等の反社会的行為を行っているとの情報が得られた児童・生徒に対しては、学校、PTA、地域住民、関係機関の職員等が連携して、学校内外での行動を確認し、問題行動が大きくなる前に、適切な指導を行い、他人を傷付けるような犯罪を起こすことのないようにする。

(3) 児童・生徒による犯罪の計画、予兆、不審に思われる言動等について、他の児童・生徒等から学校に情報が入った場合には、所轄の警察署に必ず連絡するととともに、教職員が複数で当該児童・生徒から聞き取りを行うなどして、犯罪を起こさせない指導の徹底を図る。

3 関係機関と連携して組織的に対応する

(1) 児童・生徒から脅迫や暴力行為等に関する情報や相談を受けていたり、加害児童・生徒に関する情報を把握したりしている教員は、一人で対応することなく、直ちに管理職に報告し、全教職員で情報を共有しながら、教育委員会との連携の下に学校組織全体で、犯罪を未然に防止する校内体制を確立する。

(2) 脅迫や暴力行為等に関する加害児童・生徒及び被害児童・生徒への対応に際しては、迅速に学校サポートチームを招集するなどして、学校と所轄の警察署をはじめとする関係機関等との連携により、学校外での凶悪犯罪を未然に防止するための指導と支援の体制を確立する。

(3) 不登校の児童・生徒については、保護者をはじめあらゆる関係者から情報収集を行い、当該児童・生徒が置かれている状況や交友関係などについて把握し、他人からの脅迫や暴力行為等に悩んでいる実態が確認された場合は、直ちに教育委員会や関係機関等と連携して、支援の体制を確立する。

また、当該児童・生徒と連絡が取れない、行方が分からないなどの場合には、スクールソーシャルワーカー等の外部人材も活用して、必ず所在等を確認、把握する。

平成27年2月26日

26教指企第1293号

都立学校長

このことについて、新聞等で報道されているとおり、平成27年2月20日に、川崎市の中学校第1学年の男子生徒が、ナイフで殺傷される事件が発生しました。

この事件は、極めて凶悪かつ残忍な行為によるものであり、東京都教育委員会は、児童・生徒の健全育成の根幹を揺るがす重大な事態ととらえています。

各学校においては、これまでの児童・生徒の犯罪防止のための指導を見直し、下記の緊急対策が確実に実施されるようお願いします。

1 児童・生徒を凶悪犯罪の被害から守る

(1) 全児童・生徒に対して、他人から脅迫や暴力行為等を受けたり、受けることが懸念されたりする状況にある場合は、必ず保護者や教職員等に相談するよう指導する。

また、脅迫や暴力行為等を受けていることが明らかとなった児童・生徒に対しては、直ちに保護者や所轄の警察署と連携して、24時間体制で犯罪の被害から当該児童・生徒を守る体制を確立する。

(2) 集団等との関わりや交友関係に悩む児童・生徒が、教職員やスクールカウンセラーに安心して相談できる関係を築くとともに、当該児童・生徒が他人から呼び出しを受けるなど、安全が脅かされることが推測される場合には、いかなる時刻であっても、110番に通報して助けを求めるよう指導する。

(3) 明るく振る舞っているように見えても、急に交友関係が変わった、これまでの友人と異なる集団と付き合うようになった、素行が悪くなったなどの実態がある児童・生徒に対しては、現に置かれている状況を把握し、少しでも心配な状況が予見される場合は、保護者や関係機関と情報を共有して、迅速に不適切な交友関係を解消に導くとともに、当該児童・生徒を守るための支援を行う。

(4) 全児童・生徒に対して、他の児童・生徒が、集団等とのかかわりや交友関係に悩んだり、暴力等を受けて苦しんだりしていることを、見たり聞いたり相談を受けたりした場合は、直ちに教職員、保護者等の大人に伝えるよう指導を徹底する。

2 児童・生徒による凶悪犯罪を起こさせない

(1) 暴力行為等の反社会的行為を行っていることが明らかな児童・生徒に対しては、あらゆる関係者から情報を収集し、交友関係や行為の経緯等を具体的に把握するとともに、直ちに所轄の警察署と連携して、反社会的行為をやめさせ、凶悪犯罪を未然に防止する。

(2) 暴力行為等の反社会的行為を行っているとの情報が得られた児童・生徒に対しては、学校、PTA、地域住民、関係機関の職員等が連携して、学校内外での行動を確認し、問題行動が大きくなる前に、適切な指導を行い、他人を傷付けるような犯罪を起こすことのないようにする。

(3) 児童・生徒による犯罪の計画、予兆、不審に思われる言動等について、他の児童・生徒等から学校に情報が入った場合には、所轄の警察署に必ず連絡するととともに、教職員が複数で当該児童・生徒から聞き取りを行うなどして、犯罪を起こさせない指導の徹底を図る。

3 関係機関と連携して組織的に対応する

(1) 児童・生徒から脅迫や暴力行為等に関する情報や相談を受けていたり、加害児童・生徒に関する情報を把握したりしている教員は、一人で対応することなく、直ちに管理職に報告し、全教職員で情報を共有しながら、教育委員会との連携の下に学校組織全体で、犯罪を未然に防止する校内体制を確立する。

(2) 脅迫や暴力行為等に関する加害児童・生徒及び被害児童・生徒への対応に際しては、迅速に学校サポートチームを招集するなどして、学校と所轄の警察署をはじめとする関係機関等との連携により、学校外での凶悪犯罪を未然に防止するための指導と支援の体制を確立する。

(3) 不登校の児童・生徒については、保護者をはじめあらゆる関係者から情報収集を行い、当該児童・生徒が置かれている状況や交友関係などについて把握し、他人からの脅迫や暴力行為等に悩んでいる実態が確認された場合は、直ちに教育委員会や関係機関等と連携して、支援の体制を確立する。

また、当該児童・生徒と連絡が取れない、行方が分からないなどの場合には、スクールソーシャルワーカー等の外部人材も活用して、必ず所在等を確認、把握する。

児童・生徒による凶悪犯罪防止のための緊急対策の実施について

平成27年2月26日 教指企第1293号

(平成27年2月26日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
平成27年2月26日 教指企第1293号