○都立学校在学者への高等学校等就学支援金の交付に関する要綱

平成26年4月1日

25教学高第2577号

教育長決定

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)、同法施行令(平成22年政令第112号。以下「令」という。)及び同法施行規則(平成22年文部科学省令第13号)に基づき、都立高等学校、都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部(以下「都立学校」という。)に在学する生徒がその授業料又は通信教育受講料(以下「授業料等」という。)に充てるために支給される高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の交付について必要な事項を定め、教育に係る経済的な負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この要綱に定める就学支援金の支給対象者は、都立学校に在学する生徒を対象とする。ただし、次の者については支給の対象としない。

(1) 法第2条第1項各号に規定する高等学校等を卒業又は修了した者

(2) 全日制の課程、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部においては通算して36月、定時制及び通信制の課程においては通算して48月を超えて在学する者

(3) 法第3条第2項第3号に掲げる「保護者等の収入の状況に照らして、就学支援金の支給により当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者」として、令第1条第2項で規定する保護者等について区市町村民税の課税所得額(課税標準額)に100分の6を乗じた額から、区市町村民税の調整控除額(政令指定都市により所得割を課される者については、当該額に4分の3を乗じた額)を控除した額(その額が0を下回る場合又は当該保護者等が区市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、0とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。)が、304,200円以上である者

(受給資格の認定申請)

第3条 都立学校に在学し、就学支援金の支給を申請する生徒(以下「申請者」という。)は、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める期日までに「高等学校等就学支援金受給資格認定申請書」(以下「申請書」という。)(様式1)及び課税証明書等(区市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び区市町村民税の調整控除額を明らかにすることのできる区市町村の長の証明書その他の書類をいう。以下同じ。)(以下申請書及び課税証明書等を「申請書等」という。)を、都立高等学校及び都立中等教育学校の後期課程(以下「都立高等学校等」という。)については委員会又は在学する学校の校長に、都立特別支援学校の高等部(以下「都立特別支援学校」という。)については在学する学校の校長に提出するものとする。

ただし、個人番号カードの写し等(行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。以下同じ。)を提出することにより、課税証明書等の提出があったものとみなす。

(高等学校等の受給資格認定の決定)

第4条 都立高等学校等について、校長は、当該学校に在学する申請者に係る申請書等を委員会に提出する。また、申請者が申請書等を期限内に提出しない場合には、未提出者について報告する書類を委員会に提出する。

2 委員会は、前項の規定により送付された申請書等に基づき、申請者の就学支援金の受給資格の有無を審査し、就学支援金に係る受給資格認定の可否を決定し、決定内容を申請者に通知する。

(特別支援学校の受給資格認定の決定)

第5条 都立特別支援学校について、校長は、当該学校に在学する申請者に係る申請書等に基づき、就学支援金に係る受給資格認定の可否を審査し、審査結果を報告する書類を委員会に提出する。また、申請者が申請書等を期限内に提出しない場合には、未提出者について報告する書類を委員会に提出する。

2 委員会は、前項の規定により提出された報告に基づき、就学支援金に係る受給資格認定の可否を決定し、決定内容を在学する都立特別支援学校の校長を通じて申請者に通知する。

(収入の状況の届出)

第6条 前2条の規定に基づき受給資格の認定を受けた都立学校の生徒(以下「受給権者」という。)は、既に決定した支給時期を超えて就学支援金を受給しようとする場合には、委員会が別に定める期日までに、課税証明書等を添付した「高等学校等就学支援金収入状況届出書」(以下「届出書」という。)(様式1)を、都立高等学校等については委員会又は在学する学校の校長に、都立特別支援学校については在学する学校の校長に提出しなければならない。

ただし、第3条の規定により個人番号カードの写し等を提出しており、個人番号の利用によって区市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び区市町村民税の調整控除額を確認できる場合は、課税証明書等を添付した届出書の提出を省略することができる。

(高等学校等の支給継続等の決定)

第7条 都立高等学校等について、校長は、当該学校に在学する受給権者に係る届出書及び課税証明書等(以下「届出書等」という。)を委員会に提出する。また、受給権者が届出書等を期限内に提出しない場合には、未提出者について報告する書類を委員会に提出する。

2 委員会は、前項の規定により送付された届出書等に基づき、受給権者の所得制限基準該当の有無を審査し、就学支援金に係る支給継続等の可否を決定し、決定内容を当該受給権者に通知する。

3 委員会は、申請時に保護者等から個人番号カードの写し等の提出を受けている場合は、保護者等の個人番号を利用して区市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び区市町村民税の調整控除額を確認の上、受給権者の所得制限基準該当の有無を審査し、就学支援金に係る支給継続の可否を決定し、決定内容を該当受給権者に通知する。

4 受給権者が届出書等を期限内に提出しない場合、委員会は支払の差止めを決定し、当該受給権者に通知する。

(特別支援学校の支給継続等の決定)

第8条 都立特別支援学校について、校長は、当該学校に在学する受給権者に係る届出書等に基づき、受給権者の所得制限基準該当の有無により就学支援金に係る支給継続等の可否を審査し、審査結果を報告する書類を委員会に提出する。また、受給権者が届出書等を期限内に提出しない場合には、未提出者について報告する書類を委員会に提出する。

2 校長は、申請時に保護者等から個人番号カードの写し等の提出を受けている場合は、保護者等の個人番号を利用して区市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び区市町村民税の調整控除額を確認の上、受給権者の所得制限基準該当の有無により就学支援金に係る支給継続の可否を審査し、審査結果を報告する書類を委員会に提出する。

3 委員会は、前2項の規定により提出された報告に基づき、就学支援金に係る支給継続等の可否及び支払の差止めを決定し、決定内容を在学する都立特別支援学校の校長を通じて受給権者に通知する。

(就学支援金の支給額及び支給期間)

第9条 就学支援金は月を単位として支給する。支給額及び支給期間は以下のとおり。

 

全日制の課程

定時制の課程(単位制による課程以外の課程)

定時制の課程(単位制による課程)

通信制の課程(単位制による課程)

特別支援学校の高等部

支給額(月額)

9,900円

2,700円

145円

28円

100円

支給期間

36月

48月

48月

48月

36月

※ 全日制の課程には中等教育学校の後期課程を含む。

2 前項の規定にかかわらず、通級による指導に係る定時制の課程(単位制による課程)及び通信制の課程(単位制による課程)の就学支援金の支給額(月額)は、東京都立学校の通級による指導に係る授業料等取扱要領(令和3年7月8日付3教学高第991号)第2条に規定する授業料等の月額とする。

3 単位制による課程の場合、支給上限は通算で74単位、年間30単位とする(履修単位数であり、修得単位数ではない。)

(就学支援金の支給月)

第10条 就学支援金の支給は、受給資格認定申請のあった月(ただし、申請のあった月の初日に都立学校に在学していないときは、申請のあった月の翌月)から始まり、受給事由の消滅(当該都立学校の卒業、中途退学、転学、留学、所得制限等)した月に終了する。

(就学支援金の支給方法)

第11条 就学支援金の支給は、法第7条の規定に基づき、受給権者の授業料等に係る債務の弁済に充てるものとする。

2 前項の会計処理は、当該年度末までに次のとおり行うものとする。

(1) 都立高等学校等について、委員会は校長の発行する納付書により当該受給権者の授業料等収入に充てるための処理を行う。

(2) 都立特別支援学校について、委員会は就学支援金を校長に交付し、校長は交付された就学支援金を当該受給権者の授業料収入に振り替える処理を行う。

(受給資格不認定者等の授業料等の納期等)

第12条 第4条第5条第7条及び第8条の審査の結果、就学支援金の支給を認められなかった場合の授業料等の納付の期限及び方法は、次のとおりとする。

(1) 高等学校の全日制及び定時制の課程(単位制による課程以外の課程)の授業料

年額の12分の3に相当する額を4月末日までに、年額の12分の9に相当する額を10月末日までに、それぞれ納付しなければならない。ただし、入学初年度の4月納付分については、7月末日までに納付しなければならない。

(2) 高等学校の定時制の課程のうち単位制による課程及び通信制の課程の授業料等

年額の12分の3に相当する額を5月末日までに、年額の12分の9に相当する額を10月末日までに、それぞれ納付しなければならない。ただし、入学初年度の4月納付分については、7月末日までに納付しなければならない。

(3) 中等教育学校の後期課程の授業料

年額の12分の3に相当する額を4月末日までに、年額の12分の9に相当する額を10月末日までに、それぞれ納付しなければならない。ただし、後期課程初年度の4月納付分については、7月末日までに納付しなければならない。

(4) 特別支援学校の高等部の授業料

年額の12分の4に相当する額を10月末日までに、年額の12分の1に相当する額を7月から10月までを除く各月の10日までに、それぞれ納付しなければならない。ただし、4月納付分については、4月25日までに納付しなければならない。

また、入学初年度については、年額の12分の3に相当する額を7月末日までに、年額の12分の4に相当する額を10月末日までに、年額の12分の1に相当する額を4月から10月までを除く各月10日までに、それぞれ納付しなければならない。

2 前項第2号の規定にかかわらず、通級による指導に係る高等学校の定時制の課程のうち単位制による課程及び通信制の課程の授業料等は、履修する単位分の額を指導期間で除した額を月額とし、当該年度の4月から6月までの間に履修する月数相当の額を5月末日までに、当該年度の7月から3月までの間に履修する月数相当の額を10月末日までに、それぞれ納付しなければならない。ただし、入学初年度の5月納付分については、7月末日までに納付しなければならない。

3 やむを得ない理由により、前2項の規定によることができない場合、授業料等の納付の期限は、第4条第5条第7条及び第8条の審査結果通知の送達を受けた日の属する月の翌月末日までとする。ただし、3月については当月末日までとする。

(保護者等の変更等)

第13条 受給権者は、区市町村民税の課税所得額(課税標準額)若しくは区市町村民税の調整控除額又は保護者等について変更があったときは、速やかに変更があった事項に係る保護者等の届出書等を、在学する都立学校の校長に提出しなければならない。

2 受給権者は、氏名を変更したときには、その旨を速やかに在学する都立学校の校長に報告しなければならない。

(就学支援金の受給事由消滅の通知)

第14条 都立高等学校等について、受給権者の中途退学、転学、留学、修業年限が3年未満(定時制及び通信制の課程においては4年未満)の課程若しくは通算在学期間が36月未満(定時制及び通信制の課程においては通算して48月未満)での卒業又は所得制限該当等により、支給を受ける事由が消滅したときは、委員会は、受給資格が消滅した旨を記載した通知を、当該受給権者に交付する。

2 都立特別支援学校について、受給権者の中途退学、転学、留学、修業年限が3年未満の課程若しくは通算在学期間が36月未満での卒業又は所得制限該当等により、支給を受ける事由が消滅したときは、委員会は、当該都立特別支援学校の校長からの報告に基づき、受給資格が消滅した旨を記載した通知を、当該都立特別支援学校の校長を通じて当該受給権者に交付する。

(高等学校等の休学に伴う就学支援金の支給停止)

第15条 都立高等学校等に在学する受給権者が、休学のため就学支援金の支給停止を希望するときは、受給権者は、当該都立高等学校等の校長を通じて「高等学校等就学支援金の支給停止申出書」(以下「支給停止申出書」という。)(様式2)を委員会に提出する。

2 委員会は、前項の規定に基づく支給停止申出書の提出を受けたときは、支給停止の可否を決定し、決定内容を記載した通知を在学する都立高等学校等の校長を通じて当該受給権者に交付する。

(特別支援学校の休学に伴う就学支援金の支給停止)

第16条 都立特別支援学校に在学する受給権者が、休学のため就学支援金の支給停止を希望するときは、受給権者は、当該都立特別支援学校の校長に支給停止申出書(様式2)を提出する。

2 校長は、前項の規定に基づく支給停止申出書を受けたときは、支給停止の可否を審査し、審査結果を報告する書類を委員会に提出する。

3 委員会は、前項に規定する審査結果を報告する書類に基づき、当該受給権者の支給停止の可否を決定し、決定内容を在学する都立特別支援学校の校長を通じて当該受給権者に通知する。

(高等学校等の復学に伴う就学支援金の支給再開)

第17条 都立高等学校等について、休学を終えて就学支援金の支給再開を希望する受給権者は、「高等学校等就学支援金の支給再開申出書」(以下「支給再開申出書」という。)(様式3)に届出書等を添付し、在学する都立高等学校等の校長を通じて委員会に提出する。

2 委員会は、前項の規定に基づく支給再開申出書等の提出があったときは、支給再開の可否を決定し、決定内容を記載した通知を在学する都立高等学校等の校長を通じて当該受給権者に交付する。

(特別支援学校の復学に伴う就学支援金の支給再開)

第18条 都立特別支援学校について、休学を終えて就学支援金支給再開を希望する受給権者は、支給再開申出書(様式3)に届出書等を添付し、在学する都立特別支援学校の校長に提出する。

2 校長は、前項の規定に基づく支給再開申出書等の提出を受けたときは、支給再開の可否を審査し、審査結果を報告する書類を委員会に提出する。

3 委員会は、前項に規定する審査結果を報告する書類に基づき、当該申出者の支給再開の可否を決定し、決定内容を在学する都立特別支援学校の校長を通じて当該受給権者に通知する。

(支給実績証明書)

第19条 校長は、受給権者又は受給権者であった者からの請求があった場合は、委員会が支給した就学支援金の支給実績について、支給実績証明書を発行する。

(支給決定の取消し)

第20条 委員会は、受給権者が次のいずれかに該当する場合は、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給を受けたとき。

(2) 就学支援金の支給の決定内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 前項の規定は、支給すべき就学支援金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(就学支援金の返還)

第21条 委員会は、前条の規定により就学支援金の支給の決定を取り消した場合は、既に支給した就学支援金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第22条 受給権者は、前条の規定により就学支援金の支給決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、就学支援金の受領の日から納付日までの日数に応じて、当該就学支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を、また、納付の日までに納入しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数及びその未納付額に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、就学支援金の支給に関して必要な事項は、都立学校教育部長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年26教学高第2215号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年27教学高第1738号)

この要綱は、平成28年1月20日から施行する。

(平成28年27教学高第2297号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年29教学高第1227号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年30教学高第466号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年2教学高第830号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年2教学高第3290号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年4月分から令和5年3月分までの就学支援金の支給については、第9条第2項中「通算で74単位、年間30単位」とあるのは「通算で74単位」と読み替えるものとする。

(令和3年3教学高第993号)

1 この要綱は、令和3年7月15日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の都立学校在学者への高等学校等就学支援金の交付に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像画像画像

画像

画像

都立学校在学者への高等学校等就学支援金の交付に関する要綱

平成26年4月1日 教学高第2577号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成26年4月1日 教学高第2577号
平成27年4月1日 教学高第2215号
平成28年1月20日 教学高第1738号
平成28年4月1日 教学高第2297号
平成29年9月29日 教学高第1227号
平成30年5月31日 教学高第466号
令和2年6月30日 教学高第830号
令和3年3月31日 教学高第3290号
令和3年7月15日 教学高第993号