○東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業支給要綱

平成26年10月1日

26教学高第1122号

教育長決定

(目的)

第1条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第2条第1号、第2号及び第4号に規定する高等学校等のうち、東京都立産業技術高等専門学校及び私立の高等学校等を除いた学校(以下「高等学校等」という。)の生徒等(以下「高校生等」という。)の法第3条第2項第3号に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)に対し、東京都の予算の範囲内において東京都国公立高等学校等奨学のための給付金(以下「給付金」という。)を支給し、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 給付金の支給に関しては、高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱(平成26年4月1日文部科学大臣決定)及び「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」(平成31年4月3日付30文科初第1898号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(支給対象世帯)

第3条 給付金の支給を受けることができる世帯は、当該年度の7月1日(7月以降に入学することが定められている高等学校等の入学者にあっては入学日。以下「基準日」という。)現在、高校生等のうち、法第3条に規定する就学支援金の支給を受ける資格を有する者又は学び直し支援金の補助対象となる者(平成26年4月1日以降入学した者)がいる世帯で、保護者等が都内に住所を有し、かつ次の各号に掲げる世帯とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が措置されている生活保護受給世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)

(2) 保護者等全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を除く。以下「所得割非課税世帯」という。)

2 前項の規定にかかわらず、高校生等が次に掲げる場合に該当するときは、給付金の支給対象外とする。

(1) 「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合

(2) 基準日現在、当該年度の全ての期間において休学又は留学の許可を受けている場合

(3) 東京都立高等学校等被災生徒支援給付金及び給付金の制度と同種の事務又は事業について既に給付金等の支給を受けている場合

(4) 過去に国公私立を問わず法第2条に規定する高等学校等(修業年限が3年未満の者を除く。)を卒業又は修了したことがある場合

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる世帯に扶養されている高校生等の人数に応じ、授業料以外の教育に必要な経費である当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護受給世帯

高等学校等に在籍する高校生等 一人当たり年額32,300円

(2) 所得割非課税世帯

 通信制課程以外の高等学校等に在籍する高校生等 一人当たり年額82,700円

ただし、当該世帯に通信制課程の高等学校等に在籍する高校生等がいる場合は、一人当たり年額129,700円とする。

 通信制課程の高等学校等に在籍する高校生等 一人当たり年額36,500円

(3) 所得割非課税世帯に扶養されている兄弟姉妹で2人目以降の高校生等及び当該世帯に扶養されている高校生等以外に、当該年度の7月1日現在、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯

 通信制課程以外の高等学校等に在籍する高校生等 一人当たり年額129,700円

 通信制課程の高等学校等に在籍する高校生等 一人当たり年額36,500円

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする保護者等は、東京都国公立高等学校等奨学給付金受給申請書(第1号様式)別表に定める関係書類を添えて、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に定める提出書類は、毎年度9月15日(閉庁日の場合は直後の開庁日)までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により期日までに提出できないと教育委員会が認めた場合は、この限りではない。

(給付金の支給決定及び通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請書類の提出があったときは、速やかに当該申請について審査し、支給又は不支給の決定をするとともに、支給決定通知書(第2号様式)又は不支給決定通知書(第3号様式)により、当該保護者等に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の決定を受けた保護者等は、その支給の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があるため、給付金の支給の申請を取り下げようとするときは、当該決定の通知を受領した日から起算して30日以内にその旨を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。

(報告及び調査)

第8条 教育委員会は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、保護者等に対し文書その他物品の提出若しくは提示を命じ、又は支給事務を取り扱う東京都職員に調査させることができる。

(都立学校への給付金の額の通知)

第9条 教育委員会は、東京都立高等学校及び東京都立中等教育学校(以下「都立学校」という。)の支給対象者の給付金の額について、支給すべき給付金の額を支給決定者ごとに記載した帳票を都立学校授業料等徴収システムから配信することで、都立学校への通知とする。

(都立学校以外への給付金の額の通知)

第10条 教育委員会は、都立学校以外の国公立高等学校等の支給対象者の給付金の額について、支給すべき給付金の額を支給決定者ごとに記載した給付金額の確定通知書により当該学校へ通知する。

(給付金受給者への支給)

第11条 給付金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。ただし、学び直し支援金の補助対象となる者については、当該各号の規定にかかわらず、高等学校等に在籍する者一人につき年1回、通算2回を上限とする。

(1) 全日制課程の高等学校等に在籍する者一人につき年1回、通算3回

(2) 定時制課程又は通信制課程の高等学校等に在籍する者一人につき年1回、通算4回

2 支給の方法は、原則として、支払金口座振替依頼書により指定された保護者等の預金口座への振り込みによるものとする。ただし、都立学校において、給付金の支給を受けようとする保護者等から学校徴収金への充当委任状(第4号様式)の提出があった場合は、当該支給決定額を当該都立学校に在籍する者に係る学校徴収金として充当することができる。

3 支給に係る事務処理は、都立学校においては都立学校が、都立学校以外においては高等学校教育課が行う。

4 給付金は、基準日以降に世帯の状況等の変化、高等学校等に在籍する者の休学、転学及び退学等の事由が発生した場合においても、追給又は返還は行わないものとする。

(支給決定の取消し等)

第12条 教育委員会は、保護者等が偽りその他不正の手段により給付金の支給の決定を受けたと認められるとき又は給付金の支給の決定に付した条件その他法令若しくは給付金の支給の決定に基づく命令に違反したときには、給付金の支給の決定を取り消すとともに、その旨、保護者等に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消した保護者等に対し、期限を定めて給付金の返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第13条 教育委員会は、前条の規定により、給付金の返還を命じたときは、当該命令に係る保護者等に対して、給付金の受領の日から納付日までの日数に応じて、給付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。

2 教育委員会は、給付金の返還を命じた場合において、当該命令に係る保護者等がこれを定められた納期日までに納入しなかったときは、当該保護者等に対して、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

3 前2項に定める年当たりの割合は、うるう年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(違約加算金の計算)

第14条 教育委員会は、前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、当該命令に係る保護者等の納付した金額が返還を命じた給付金の額に達するまでは、その納付金は、まず当該返還金を命じた給付金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第15条 教育委員会は、第13条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた給付金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の基礎となる未納額は、その給付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第16条 保護者等に給付金の返還を命じ、保護者等が当該給付金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について支給すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該給付金等と未納額を相殺するものとする。

(支給決定者が死亡した場合の給付金の支給)

第17条 給付金の支給を受けようとする保護者等が、基準日以降死亡した場合には、当該給付金に係る債権について相続の対象となる。この場合において、本要綱中「保護者等」とあるのは、「相続人」と読み替えるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要な事項は、都立学校教育部長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年27教学高第598号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年28教学高第591号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年29教学高第598号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年30教学高第790号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年31教学高第635号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

別表

世帯区分

関係書類

1 生活保護受給世帯

(1) 生活保護受給証明書(写しでも可)※1

(2) 生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(第5号様式)

※ 生活保護受給証明書により、生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況が確認できる場合は、提出不要とする。

(3) 支払金口座振替依頼書

(4) (3)の記載内容が確認できる通帳の写し

2 所得割非課税世帯

(1) 個人番号カードの写し等(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書等)又は当該年度の住民税(非)課税証明書、特別徴収税額通知書又は住民税納税通知書のいずれか(写しでも可)※1

(2) 支払金口座振替依頼書

(3) (2)の記載内容が確認できる通帳の写し

(4) 基準日現在、保護者等が都内に住所を有していることがわかる書類(住民票の写し等)

(5) 当該年度の7月1日現在、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいることがわかる書類(当該兄弟姉妹の健康保険証の写し等)※2

(6) 高校生等本人以外に高校生等がいる場合はその者の在学証明書※3

(7) 高校生等に保護者等がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合は、高校生等が当該生計維持者に扶養されていることがわかる書類(高校生等本人の健康保険証の写し等)※1

※1 都立学校においては、高等学校等就学支援金等の申請時に生活保護受給証明書、個人番号カードの写し等(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書等)、当該年度の住民税(非)課税証明書、特別徴収税額通知書又は住民税納税通知書のいずれかを提出している場合や、高校生等が生計維持者に扶養されていることがわかる書類を提出している場合は、高校生等が在籍する都立学校でその書類を写したものを添付書類に代えることができる。

都立学校以外の国公立学校においては、生活保護受給証明書、当該年度の住民税(非)課税証明書、特別徴収税額通知書又は住民税納税通知書のいずれか(写しでも可)を徴する。

※2 当該年度の7月1日現在、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいるにもかかわらず、健康保険証の写し等から扶養されていることを確認できない場合は、保護者等から、扶養申立書(第6号様式)を徴する。

※3 高校生等本人以外の高校生が都立学校に在学している場合は、その者の在学証明書は提出不要とする。

※4 都立学校において、保護者等が当該高等学校等在籍者に係る学校徴収金への充当を希望する場合は、上記のほかに学校徴収金への充当委任状(第4号様式)を徴する。

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東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業支給要綱

平成26年10月1日 教学高第1122号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成26年10月1日 教学高第1122号
平成27年7月1日 教学高第598号
平成28年6月27日 教学高第591号
平成29年6月30日 教学高第598号
平成30年7月1日 教学高第790号
令和元年6月19日 教学高第635号