○東京都教育委員会事案決定規程の改正及び運用について

平成27年4月1日

26教総総第2513号

庁内各部長

今般、都政課題が高度化・複雑化する中、都庁の執行力を一層強化し多様な人材が活躍する課題即応・解決型の執行体制とするため、監督職の在り方が見直され、課長補佐、係長、担当係長及び次席の職を廃止し、課長代理の職を設置して事案決定の権限が付与されることとなった。

これに伴い、東京都教育委員会事案決定規程(昭和47年東京都教育委員会訓令甲第5号。以下「事案決定規程」という。)を改正するとともに、課長代理の決定対象事案や決定関与の方法などについて運用方針を示すことで、課長代理の権限・責任を明確化し、具体的な事務手続を示すことで、新たな監督職制度を適切かつ円滑に運用していくため、事案決定規程の改正及び運用について下記のとおり定めたので、これを通知する。

貴職においては、所属職員に十分に周知を図り、改正の趣旨を踏まえた上で本規程の適切かつ円滑な運用を図られたい。

第1 改正趣旨

課長代理を事案決定権者とし、定例定型的で簡易な事案を決定対象事案として規定するとともに、事案決定等の臨時代行、事案の審議、協議等の決定関与及びその他の規定について所要の見直しを行い、意思決定過程の簡素化を図る。

第2 課長代理の権限

課長代理の権限については、課長の決定対象事案のうち、事案決定の及ぶ影響範囲などを考慮し、以下に掲げる要件のいずれかに該当する事案を「簡易なもの」とし、可能な限り課長代理へ権限の配分を行った。

①法令等によりその内容が定められているものや、客観的に明らかな事実に基づくものなど、裁量の余地が少ない事案

②反復継続的なものや処理件数が多数に及ぶものなどの定例的な事案

③決定処理の事務が簡素化されているなど手続が容易な事案

④都民の権利義務に直接的に影響を及ぼさないものや内部での手続事項など、庁外への影響が少ない事案

第3 改正内容

1 決定対象事案(第4条第1項関係)

課長代理の決定対象事案については、事案決定規程別表(第4条関係)に以下のとおり規定したこと。

(1) 人事及び給与に関すること。

課長代理が指揮監督する職員の出張、休暇及び事故欠勤に関する事案については原則として課長代理決定とし、それ以外の事案については、課長に留保したこと。

ア 「出張」とは、職員の旅費に関する条例(昭和26年東京都条例第76号)第2条第1項第2号に規定する内国旅行で、かつ同項第4号に規定する出張(宿泊を伴う場合を除く。)の場合に相当する公務旅行のことをいうものであること。

イ 「休暇」とは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和38年東京都条例第83号)第14条第3項ただし書に規定する権限を行使する場合、並びに第10条の4第15条及び第17条に規定する休暇を除く休暇のことをいうものであること。

ウ 「事故欠勤」とは、東京都教育委員会職員服務規程(昭和47年東京都教育委員会訓令第12号)第11条に定める「交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないとき」のことをいうものであること。

(2) 事務事業の具体的実施に関すること。

上記(1)以外の権限として、

・許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

・諸証明に関すること。

・文書の受理に関すること。

・報告、答申、進達及び副申に関すること。

・通達、協議、諮問、申請、照会、同意、回答及び通知に関すること。

については、課長の決定対象事案のうち、簡易なものに限り課長代理の決定対象事案としたこと。

なお、「簡易なもの」に相当する事案については、事案決定規程に基づき、各課が分掌する事務の内容・性質等に鑑み、個別に判断することとなるが、下記に例示する事案のほか、上記第2の①から④のいずれかに該当していると判断されるものについては、課長代理決定対象事案とすることができるものであること。

・各種会議の運営、開催、議題の設定 ・施設等の管理運営

・事業実施に係る報告 ・資料及び情報の収集、整備、保管管理

・簡易な照会への回答 ・定例的な調査回答

・証明書等の再交付、書換え及び訂正

・届出書、申請書等の受理 ・事務手続上の簡易な申請 等

また、本条の規定による課長の決定対象事案については、同一の態様で反復継続することが予想されるものであっても、課長代理への決定権の委譲はできないことに留意すること。(第6条関係)

2 関連事案の決定(第5条関係)

課長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある課長代理が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定するものとすること。

3 臨時代行(第7条関係)

課長の決定対象事案について、至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う課長が不在であるときは、課長があらかじめ指定する課長代理が決定するものとすること。

この場合における臨時代行は、担任する事務の範囲内でそれぞれの課長代理が行うものであること。

また、課長代理の決定対象事案について、至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う課長代理が不在であるときは、当該課長代理を指揮監督する課長が決定するものとすること。

4 決定の例外措置(第9条関係)

課長代理の決定対象事案について、決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認められるものについては、その理由を明らかにして、第4条の規定による事案については課長に、第7条第1項の規定による事案については部長に対して決定を求めることができること。

5 決定関与

(1) 審議又は協議(第10条関係)

ア 課長が決定する事案(第1項第3項)

課長は、課長が決定する事案については、主管に係る課長代理に審議を行わせるものとすること。

また、当該事案を主管する課長以外の課長が主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、主管に係る課長代理をしてその影響を受ける課長代理に協議を行うものとすること。

ただし、この場合において、当該事案により受ける直接の影響が課全般に及ぶ場合は課長に協議を行うものとすること。

イ 課長代理が決定する事案(第5項)

課長代理が決定する事案については、決定関与者の増大を排してより迅速かつ的確な意思決定を行うことができるようにする観点から、審議を行わないものとすること。

ただし、この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は担当する事務に影響を与えるものについては、自ら協議するものとすること。

(2) 協議権の委譲(第11条関係)

課長は、反復継続が予測される事案の決定に対する協議を、その基準を示して課長があらかじめ指定する課長代理に行わせることができること。

(3) 審議又は協議の臨時代行(第12条関係)

課長代理の審議又は協議の対象とされた事案について、至急に審議又は協議を行う必要がある場合において、当該事案について課長代理が不在であるときは、当該課長代理を指揮監督する課長が審議又は協議を行うものとすること。

また、この場合における臨時代行は、決定権の臨時代行と同様、担任する事務の範囲内でそれぞれの課長代理が行うものであること。

6 起案(第14条関係)

課長代理の決定対象事案においては、課長代理が自ら起案をする場合のほか、課長代理が指揮監督する職員のうち係員を起案者として指定し、必要な指示を与えて行わせるものとすること。

7 その他

(1) 事案の審査、事案の決定の方式、決定関与の方式等文書事務の手続等に関する部分については、東京都教育委員会文書管理規則(平成11年東京都教育委員会規則第64号)及び東京都教育委員会文書管理規則の解釈及び運用について(平成12年1月1日付11教総総第862号通達)に留意すること。

(2) この通知は、平成27年4月1日から施行する。

東京都教育委員会事案決定規程の改正及び運用について

平成27年4月1日 教総総第2513号

(平成27年4月1日施行)

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