○児童・生徒を対象としたいじめの早期発見のためのアンケートの確実な実施及び保管について

平成27年9月9日

27教指企第718号

都立学校長

このことについて、いじめ防止対策推進法第16条第1項により、学校はいじめを早期に発見するため、定期的な調査その他必要な措置を講ずることが規定されています。

また、「東京都教育委員会いじめ総合対策」では、いじめの早期発見の手だてとして、定期的に児童・生徒を対象としたアンケートを実施・分析・活用するよう学校に求めるとともに、当該アンケートの質問項目例を示したところです。

さらに、本年4月17日付で実施した「『学校いじめ対策委員会』の取組状況に関する調査」及び6月30日時点で実施した「いじめの認知件数及び対応状況把握のための調査」等を通して、「学校いじめ対策委員会」の取組の一環として、定期的なアンケートの実施とアンケートの記載内容の教職員間での共有の徹底をお願いしてきました。

しかしながら、都立学校において、アンケートを実施していない学校や、アンケートは実施したものの、氏名以外は無記載であったため、すぐに廃棄していた学校のあることが明らかとなりました。

つきましては、各学校において、改めて下記の点に留意し、児童・生徒を対象としたいじめの早期発見のためのアンケートを確実に実施するとともに、適切に保管するようお願いします。

1 アンケート実施の基本的な考え方

学校は、様々な取組を組織的に行う中で、多様な方法により、いじめを早期に発見しなければならないとの認識に立ち、いじめやいじめの疑いのある状況を認知するための重要な参考資料の一つとするため、定期的に児童・生徒を対象にアンケートを実施する。

2 実施方法

(1) 全公立学校において年間3回以上、実施する。

(2) 具体的な実施方法や質問項目は、児童・生徒の実態(発達の段階、教職員との関係、学級や学年等における人間関係、いじめに対する意識や主体的な取組の状況等)を踏まえ、学校や学年ごとに、最も効果的な方法を検討して、実施する。

※ 記名式、無記名式、自宅で記載し封筒に入れて提出する方法など、年間の中で、異なる方法により実施するなどの工夫が求められる。

3 保存期間

アンケートの保存期間は、実施年度の末から3年間とする。

※ 「都立学校共通事案に係る文書等保存期間表」の「その他生活指導に関する資料」に該当

4 留意事項

(1) いじめの実態は、アンケートへの記載の有無のみをもって判断できるものではないことに留意し、全教職員が、日常の教育活動の中で、児童・生徒との関わりやきめ細やかな観察等を通して、いじめの実態を把握するよう努める。

(2) アンケートの実施に際し、児童・生徒に対して、教職員がいじめを把握し、その解決に全力を尽くすためにアンケートを実施するものであることを伝え、児童・生徒が安心して事実を記入することができる環境の中で実施する。

(3) 学校いじめ対策委員会を核として、児童・生徒がアンケートに記載した内容等について全教員で情報を共有し、いじめの実態把握の方策や解決に向けての対応方針等を明確にする。

5 その他

東京都教育委員会は、今後、アンケートの実施方法や質問項目及びその効果的な活用事例等をまとめ、各学校等に配布する。

児童・生徒を対象としたいじめの早期発見のためのアンケートの確実な実施及び保管について

平成27年9月9日 教指企第718号

(平成27年9月9日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
平成27年9月9日 教指企第718号