○都立学校における障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱

平成28年3月25日

27教人職第4366号

(目的)

第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づき、同法第7条に規定する事項に関し、都立学校の職員(以下単に「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)を理由として、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者(以下「障害者」という。)と障害者でない者とを正当な理由なく不利に扱うこと(以下「不当な差別的取扱い」という。)により、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 前項に規定する正当な理由に相当する場合とは、その取扱いが客観的に見て正当な目的の下にやむを得ず行われたものであると認められる場合であって、正当な理由に相当することの適否については、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益及びその事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面、状況等に応じ総合的及び客観的に判断するものとする。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。

2 合理的配慮は、その事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること又は事務若しくは事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意するものとする。

3 過重な負担については、個別の事案ごとに、次に掲げる要素等を考慮し、具体的場面、状況等に応じ、総合的・客観的に判断するものとする。

 事務又は事業の目的・内容・機能の維持に係る影響の程度

 物理的・技術的制約及び人的・体制上の制約による実現可能性の程度

 費用・負担の程度

(管理職の責務)

第4条 職員のうち、校長、副校長又は経営企画課長の職にある者(以下「管理職」という。)は、前2条に定める事項における障害による差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 管理職は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談体制の整備)

第5条 東京都学校経営支援センター経営支援室及び同支所経営支援室に、管轄する都立学校に勤務する職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口(以下単に「相談窓口」という。)を置く。

2 相談窓口は、相談者から相談の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取し、事実を確認した上で、相談対象事案があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等を採るものとする。

3 相談窓口に寄せられた相談等は、東京都教育庁人事部職員課に集約し、相談者のプライバシーに配慮するとともに、関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。

4 相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。

(研修・啓発)

第6条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。

2 新たに職員となった者にあっては障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について、新たに管理職となる職員にあっては障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、研修を実施するものとする。

3 前項の研修の内容、回数等は、東京都教育委員会教育長が別に定める。ただし、経営企画室に所属する職員以外の職員に係る同研修の内容、回数等は、東京都教職員研修センター所長が別に定める。

4 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するため、東京都教育委員会が定める障害者差別解消法ハンドブック(都立学校版)等により、意識の啓発を図るものとする。

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

都立学校における障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱

平成28年3月25日 教人職第4366号

(平成28年4月1日施行)