○平成二十八年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則

平成二八年六月九日

教育委員会規則第四二号

平成二十八年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則を公布する。

平成二十八年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則

平成二十八年度における学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「夏季の期間(七月一日から九月三十日までをいう。)」とあるのは、「六月十六日から十月三十一日までの期間(以下「夏季の期間」という。)」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

平成二十八年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則

平成28年6月9日 教育委員会規則第42号

(平成28年6月9日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
平成28年6月9日 教育委員会規則第42号