○学校職員の給与に関する条例第十二条第三項第一号に規定する教育委員会規則で定める職員を定める規則
平成二九年三月二七日
教育委員会規則第四号
学校職員の給与に関する条例第十二条第三項第一号に規定する教育委員会規則で定める職員を定める規則を公布する。
学校職員の給与に関する条例第十二条第三項第一号に規定する教育委員会規則で定める職員を定める規則
学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第十二条第三項第一号に規定する教育委員会規則で定める職員は、次の表の上欄に掲げる給料表に応じて同表下欄に定める職員とする。
給料表 | 職員 |
事務職員給料表 | 職務の級が四級である職員 |
技術職員給料表(一) | 職務の級が四級である職員 |
附則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。