○東京都立特別支援学校等における給付型奨学金の交付に関する要綱

平成29年4月25日

29教学特第85号

教育長決定

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校の高等部に在学する生徒(以下「生徒」という。)が家庭の経済状況にかかわらず、自ら望む教育活動を選択可能とし、生徒の主体的な教育活動への参加機会を確保するため、給付型奨学金(以下「給付金」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援学校 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する特別支援学校のうち、私立の特別支援学校を除いた学校をいう。

(2) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は生徒に保護者がいない場合は当該生徒(生徒が主として他の者の収入により生計を維持している場合には、その者)をいう。

(3) 区市町村民税所得割額及び都道府県民税所得割額の合算 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額及び同法第4条の規定による道府県民税の同法第23条第1項第2号に掲げる所得割の額の合算額をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、都立若しくは区立特別支援学校の高等部に在学する生徒又は都内に住所を有し、かつ、都内に存する国立特別支援学校(国の設置する特別支援学校をいう。以下同じ。)の高等部に在学する生徒で、原則として次の各号に掲げる世帯のいずれかに属する生徒とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護の実施を受けている世帯

(2) 給付金の申請があった年度の前年度分の保護者等の区市町村民税所得割額及び都道府県民税所得割額の合算(保護者等が2人以上いるときは、その全員の区市町村民税所得割及び都道府県民税所得割の額を合算した額。以下同じ。)が非課税である世帯(前号に規定する世帯を除く。)

(3) 給付金の申請があった年度の前年度分の保護者等の区市町村民税所得割額及び都道府県民税所得割額の合算が85,500円未満である世帯(前2号に規定する世帯を除く。)

(4) 家計急変により保護者等の収入が激減し、第2号に相当すると認められる世帯(第1号及び第2号に規定する世帯を除く。)

(5) 家計急変により保護者等の収入が激減し、第3号に相当すると認められる世帯(前各号に規定する世帯を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給対象外とする。

(1) 休学又は留学の許可を受けている場合

(2) 「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる生徒であって、見学旅行費及び特別育成費のうち加算分(母子生活支援施設の生徒を除く。)が措置されている場合

(申請、受給資格認定及び決定)

第4条 前条第1項第1号から第3号までに該当し、給付金の支給を受けようとする生徒は、都教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める期日までに、「東京都立特別支援学校等給付型奨学金の受給に係る申請書」(第1号の1様式)及び課税証明書等(区市町村民税所得割額及び都道府県民税所得割額を明らかにすることのできる区市町村の長の証明書その他の書類をいう。以下同じ。)を、在学する特別支援学校の校長に提出しなければならない。ただし、個人番号カードの写し等(行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。以下同じ。)を提出することにより、課税証明書等の提出があったものとみなす。

2 前条第1項第4号及び第5号に該当する申請者は、委員会が別に定める期日までに東京都立特別支援学校等給付型奨学金の受給に係る申請書(家計急変世帯)(第1号の2様式)及び別表に定める収入状況等確認書類を、校長に提出しなければならない。

3 校長は、委員会が別に定める期日までに、前2項の規定により提出を受けた申請書及び課税証明書等に基づき、給付金に係る受給資格の可否を審査し、認定する。

4 校長は、委員会が別に定める期日までに、前項の審査結果を報告する書類を委員会に提出しなければならない。また、生徒が申請書及び課税証明書等を期限内に提出しない場合には、未提出者について報告する書類を委員会に提出しなければならない。

5 委員会は、前項の規定により提出を受けた報告に基づき、給付金に係る受給資格を決定する。

6 校長は、前項の決定に基づき、その内容を生徒に通知しなければならない。

7 校長は、第1項の規定により個人番号カードの写し等の提出を受けている場合は、第5条で規定する認定期間中毎年度、保護者等の個人番号を利用して区市町村民税所得割額及び都道府県民税所得割額を確認の上、第3項の規定に基づき受給資格の認定を受けた生徒(以下「受給権者」という。)の所得制限基準該当の有無により給付金に係る受給資格認定継続の可否を審査し、審査結果を報告する書類を委員会に提出する。

8 委員会は、前項の規定により提出された報告に基づき、給付金に係る受給資格認定継続等の可否を決定する。

9 校長は、前項の決定に基づき、その内容を生徒に通知しなければならない。

(認定対象期間)

第5条 前条第3項の規定により認定される期間は、生徒から申請があった日から当該年度の3月末日までとする。ただし、前条第1項の規定により個人番号カードの写し等を提出しており、個人番号の利用によって区市町村民税所得割額及び都道府県民税所得割額を確認できる場合の認定期間は、生徒から申請があった日から第15条に定める給付金の受給事由を失った日までとする。

(支給対象経費)

第6条 保護者等の負担する経費で東京都特別支援学校就学奨励事業における支給対象経費等他の補助事業等と重ならない経費のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす経費を給付金の支給対象とする。

(1) 個別の指導計画、状況等を踏まえ、生徒に必要な教育活動のうち、生徒の選択により生ずる経費であること。

(2) 個別の指導計画、状況等を踏まえ、生徒に必要な教育活動のうち、学習成果を明らかにする等、希望する進路の実現に資するために必要な経費であること。

(3) その他、学校の申告により委員会が給付が適当と認めた経費であること。

(支給限度額)

第7条 給付金の額は、次の各号に掲げる世帯に属する生徒に対し、当該各号に掲げる額を上限とする。

(1) 第3条第1項第1号第2号又は第4号に規定する世帯 支給限度額50,000円

(2) 第3条第1項第3号又は第5号に規定する世帯 支給限度額30,000円

(交付申請及び交付決定)

第8条 受給権者が、給付金の支給を受けるときは「給付型奨学金交付申請書」(第2号様式)を在学する特別支援学校の校長に提出しなければならない。

2 校長は、第6条で規定する支給対象経費に該当するものについて、受給権者から「給付型奨学金交付申請書」(第2号様式)の提出があった場合は、交付の可否を決定し、支給内容等を通知しなければならない。

(支給対象期間)

第9条 第7条に規定する支給限度額は、生徒から申請のあった日から当該年度の3月末日までに支給される額について適用するものとする。

(支給方法)

第10条 委員会は、第4条第5項に規定する決定に基づき、都の予算の範囲内において、特別支援学校に対して、給付金に係る予算配付を行う。

2 給付金の支給は、原則として現物給付とする。

(区立及び国立特別支援学校の特例)

第11条 前条の規定にかかわらず、区立及び国立特別支援学校においては、委員会は、都の予算の範囲内で給付金の支給予定額を校長に支給するものとする。

2 区立及び国立特別支援学校における支給手続については、前条第2項の規定を準用する。

3 前2項に定めるもののほか、区立及び国立特別支援学校の校長が行う手続等について必要な事項は、都立学校教育部長が別に定めるものとする。

(事業の経理等)

第12条 校長は、給付金の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して管理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 校長は、前項の帳簿及び証拠書類を事業の完了の属する年度の終了後5年間、委員会の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

(状況報告)

第13条 校長は、委員会の求めに応じて、事業遂行の状況に関し報告しなければならない。

(実績報告)

第14条 校長は、事業が完了したときは、給付金の実績について、委員会が別に定める期日までに、委員会に報告しなければならない。

(受給資格の消滅)

第15条 受給権者が、在学する特別支援学校の卒業、中途退学、転学、休学、留学、修業年限が3年未満の卒業等により受給事由を失った場合には、事由発生日から受給資格が消滅する。

(支給決定の取消し)

第16条 委員会は、受給権者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) 給付金の支給の決定内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(3) 第3条第4号及び第5号に規定する世帯において、家計急変の状況が解消し、給付金を必要としなくなったとき。

(返還)

第17条 委員会は、前条の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合は、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(違約加算金及び延滞金)

第18条 委員会は、前条の規定により、給付金の返還を命じたときは、当該命令に係る生徒に対して、給付金の受領の日から納付日までの日数に応じて、給付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。

2 委員会は、給付金の返還を命じた場合において、当該命令に係る生徒がこれを定められた納期日までに納入しなかったときは、当該生徒に対して、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

3 前2項に定める年当たりの割合は、うるう年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(違約加算金の計算)

第19条 委員会は、前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、当該命令に係る保護者等の納付した金額が返還を命じた給付金の額に達するまでは、その納付金は、まず当該返還金を命じた給付金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第20条 委員会は、第18条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた給付金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の基礎となる未納額は、その給付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 生徒に給付金の返還を命じ、生徒が当該給付金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について支給すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該給付金等と未納額を相殺するものとする。

(受給権者の死亡)

第22条 受給権者が、第4条第2項で認定した日以降に死亡した場合には、当該給付金に係る債権について相続の対象となる。この場合において、前条までに「生徒」又は「受給権者」とあるのを、「相続人」と読み替えるものとする。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要な事項は、都立学校教育部長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年29教学特第1908号)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年度の申請において、前年度の課税証明書を用いる場合は、要綱第3条第1項第2号中「区市町村民税所得割額及び都道府県民税所得割額の合算」とあるのは「区市町村民税所得割額」とし、要綱第3条第1項第3号中「区市町村民税所得割額及び都道府県民税所得割額の合算が85,500円」とあるのは「区市町村民税所得割額が51,300円」とする

(平成31年30教学特第1829号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年31教学特第2482号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2教学特第2319号)

1 この要綱は令和3年3月1日から施行する。

2 東京都立特別支援学校等における給付型奨学金の交付に関する要綱の特例を定める要綱(令和2年5月15日2教学特第164号都立学校教育部長決定)は廃止する。

3 この要綱の施行の日の前日までの間において、この要綱による改正前の東京都立特別支援学校等における給付型奨学金の交付に関する要綱及び廃止前の東京都立特別支援学校等における給付型奨学金の交付に関する要綱の特例を定める要綱の規定により行った手続その他の行為は、この要綱による改正後の東京都立特別支援学校等における給付型奨学金の交付に関する要綱の相当規定により行ったものとみなす。

別表(第4条関係)

1 保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類

離職票、雇用保険受給資格者証等

2 家計急変後の収入を証明する書類

会社作成の給与見込・直近の給与明細等

税理士・公認会計士の作成した証明書類等

3 保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認するための書類

扶養親族分の健康保険証の写し、扶養親族の記載された課税証明書等

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東京都立特別支援学校等における給付型奨学金の交付に関する要綱

平成29年4月25日 教学特第85号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
都立学校教育部特別支援教育課
沿革情報
平成29年4月25日 教学特第85号
平成30年3月13日 教学特第1908号
平成31年1月18日 教学特第1829号
令和2年3月11日 教学特第2482号
令和3年3月1日 教学特第2319号