○不登校重大事態に係る調査の指針について

平成28年3月16日

27教指企第1526号

各区市町村教育委員会指導事務主管課長

このことについて、別添写しのとおり27文科初第1576号により、文部科学省初等中等教育局長から通知がありました。

これまでも、東京都教育委員会は、都内公立学校において、いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定される重大事態が発生した場合には、当該学校の設置者の教育委員会からの指導・助言の下に、法令に基づく適切な対応が行われるようお願いしてきました。

このたび、文部科学省により「不登校重大事態に係る調査の指針」が策定されたことを受け、改めて学校は、本指針の内容を踏まえた調査を確実に実施することが求められることとなりました。

つきましては、貴管下各学校において、いじめ防止対策推進法及び本指針に基づく対応の徹底が図られるよう、指導・助言をお願いします。

なお、今後、東京都教育委員会は、区市町村教育委員会との連携の下に、学校に対して資料を配布するなどし、本指針の内容の周知・徹底に努めてまいります。

別添写し

27文科初第1576号

平成28年3月11日

/各都道府県教育委員会教育長/各指定都市教育委員会教育長/各都道府県知事/附属学校を置く各国立大学法人学長/小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長/殿

文部科学省初等中等教育局長

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項においては,学校の設置者又はその設置する学校は,いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(同項第2号)は,速やかに,当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け,事実関係を明確にするための調査を行うものとするとされており,文部科学省では「いじめ防止対策協議会」及び「不登校に関する調査研究協力者会議」において,調査の在り方について検討してまいりましたが,このたび,別添の「不登校重大事態に係る調査の指針」を策定しました。

貴職におかれては,同指針の内容を踏まえ,域内の学校及び学校の設置者において適切に調査がなされるよう御指導いただくとともに,都道府県・指定都市教育委員会教育長にあっては,所管の学校並びに域内の市区町村教育委員会及び市区町村長に対して,都道府県知事にあっては,所轄の私立学校に対して,国立大学法人学長にあっては,設置する附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては,認可した学校に対して,本指針を周知くださるよう,お願いします。

(添付資料)

別添 不登校重大事態に係る調査の指針

参考資料 不登校重大事態に係る調査の指針(概要)

不登校重大事態に係る調査の指針について

平成28年3月16日 教指企第1526号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
平成28年3月16日 教指企第1526号