○水泳授業等における「スタート」の取扱いについて

平成28年11月24日

28教指企第1009号

区市町村教育委員会指導事務主管課長

平成28年7月14日、都立高等学校の体育の水泳授業において、男子生徒が飛び込みによる「スタート」を行った際、水底に頭部を強打して頸椎を骨折し、頸髄を損傷する重大事故が発生したことを受け、都教育委員会は、今後の都立学校の水泳授業等における「スタート」の取扱いについての方針を別添写しのとおり定め、都立学校長宛て通知しましたので、お知らせします。

なお、小中学校における「スタート」の取扱いについては、「水中からのスタートを指導するものとする。」(小学校学習指導要領 体育)、「水中からのスタート及びターンを取り上げること。」(中学校学習指導要領 保健体育)となっております。

別添

28教指企第1009号

平成28年11月24日

都立学校長 殿

教育庁指導部体育健康教育担当課長

平成28年7月14日、都立高等学校の体育の水泳授業において、男子生徒が飛び込みによる「スタート」を行った際、水底に頭部を強打して頸椎を骨折し、頸髄を損傷する重大事故が発生しました。

この事故を受け、東京都教育委員会は、事故防止の徹底について通知するとともに、学識経験者や学校関係者等から水泳授業等における「スタート」に関する意見を聴取し、今後の取扱いについて検討してきました。

その検討結果等を踏まえ、今般、都立学校の水泳授業等における「スタート」の取扱いについて、東京都教育委員会としての今後の方針を下記のとおり定めました。

各学校においては、この方針に基づき、事故防止の徹底を図るようよろしくお願いします。

1 都立学校の体育の水泳授業や水泳大会などの学校行事において、「スタート」を指導する場合は、事故防止の観点から、平成29年度以降は、原則として水中からの「スタート」とする。

2 自校のプールの構造に留意し、水深の確認及び十分な水量の確保など、学習環境の整備を確実に行う。

3 安全を最優先し、3年間を見通した系統的な水泳の指導計画を保健体育科全教員で作成するとともに、授業実施に当たっては、共通理解の下、保健体育科としての組織的な指導を進める。

4 プールを使用した学校行事の集団演技等を行う場合は、生徒が危険な行為を行うことがないよう、安全確保について全教職員の共通理解の下、指導の徹底を図る。

5 水泳部において飛び込みによるスタート練習が必要な場合は、必ず顧問教諭、又は部活動の指導業務を委嘱した外部指導員の指導の下で、段階的な指導を行う。

その際、初心者だけでなく一定の技能を身に付けている生徒においても事故の可能性があることに留意し、安全に入水する姿勢と水中動作等について生徒が十分に理解できるよう指導する。

水泳授業等における「スタート」の取扱いについて

平成28年11月24日 教指企第1009号

(平成28年11月24日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
平成28年11月24日 教指企第1009号