○生徒の自転車の安全利用に向けた指導の徹底について

平成29年5月17日

29教指企第307号

都立学校長

日頃から、生徒の交通事故防止に御尽力いただき、感謝申し上げます。

青少年・治安対策本部から、平成29年5月1日付29青総交第70号「自転車の交通安全対策の一層の推進について」による依頼がありました。

東京都教育委員会は、これまでも、別添写のとおり、平成29年4月27日付29教指企第188号「交通安全教育の徹底について(通知)」などにより、自転車乗用時のヘルメット着用の重要性等について指導の徹底をお願いしてきたところです。

つきましては、改めて下記の点に留意し、生徒への指導の徹底と保護者等への周知、啓発を行うようお願いします。

1 「安全教育プログラム」(平成29年3月 東京都教育委員会)の活用

・ 「安全教育プログラム」13ページに示す、必ず指導する基本的事項(Ⅱ交通安全)を活用し、自転車の安全な利用と点検・整備、交通事故防止と安全な生活について、ホームルーム等を活用し、担任等による指導を繰り返し行うとともに、事例等を示して、生徒自身の交通安全に関する意識を高め、安全な行動がとれるようにすること。

2 自転車乗用時のヘルメット着用に関わる条例についての指導

・ 東京都自転車安全利用条例では、高校生を含む全ての自転車利用者にヘルメット着用の努力規定を設けていること。

・ 東京都自転車安全利用条例では、自転車を運転する高校生(18歳未満の者)の保護者は、ヘルメットを着用させる努力義務が規定されていること。

3 保護者への協力依頼

・ 通学時や下校後の交通安全について及び、自転車乗用時のヘルメット着用に関わる条例について保護者会等を通じて家庭の協力を依頼すること。

生徒の自転車の安全利用に向けた指導の徹底について

平成29年5月17日 教指企第307号

(平成29年5月17日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
平成29年5月17日 教指企第307号