○東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ実施要綱・実施細目

平成29年2月21日

28教セ授第130号

1 東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ実施要綱

第1 目的

東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ(以下「中堅教諭等資質向上研修Ⅰ」という。)は、教諭等としての在職期間が10年に達した教員に対し、東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標に示された伸長期から充実期にかけて必要な資質・能力の育成を図ることを目的とし、教育公務員特例法第24条の規定に基づき実施する。

第2 対象等

1 対象者

東京都公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(以下「小学校等」という。)の教員のうち、東京都公立学校の教諭(主任教諭を含む。以下同じ。)として1年以上在職し、国公私立の小学校等における教諭、助教諭、常勤講師(以下「教諭等」という。)としての在職期間が10年に達した者を対象者とし、在職期間が10年に達した年度の次の年度から3か年の間に中堅教諭等資質向上研修Ⅰを受講させる。

ただし、次のいずれかに該当する者は、対象者としない。

・教育管理職の経験を有する者

・現に指導主事の職にある者又は指導主事の経験を有する者

・現に社会教育主事の職にある者又は社会教育主事の経験を有する者

・教育管理職候補者である者

・4級職にある者又は4級職の経験を有する者

2 在職期間の算出等

在職期間の算出の方法及びこれに加算・除算する期間の扱いについては次のとおりである。

(1) 在職期間は、国公私立の幼稚園・小学校等において教諭等として勤務した期間(臨時的に任用された期間を除く。)を通算する。

次に当たる期間は在職期間から除算する期間とし、これらを合計したものから1年未満の端数を切り捨て、年単位としたものを教諭等として在職した期間から除算して、在職期間とする。

・病気休職

・刑事休職

・在籍専従休職

・育児休業

・配偶者同行休職

(2) 任期を定めて任用された常勤講師は、在職期間として加算しない。

3 対象者としない場合

(1) 病気休職、刑事休職、在籍専従休職、育児休業、配偶者同行休職、妊娠出産休暇、在外教育施設派遣、大学院派遣、教員研究生等により、当該期間に中堅教諭等資質向上研修Ⅰを受講できない者については、その所属長があらかじめ東京都教育委員会の承認を受け、対象者としない。

なお、当該事由がなくなった日の次の年度以降に受講させることとする。

(2) 平成13年度までに在職期間が10年に達した者については、中堅教諭等資質向上研修Ⅰの対象者としない。

(3) 他の道府県で中堅教諭等資質向上研修Ⅰに相当する研修を修了した者は、都における対象者としない。

(4) 既に現職研修Ⅱ部を修了した者は、2の在職年数にかかわらず、中堅教諭等資質向上研修Ⅰの対象者としない。

(5) 既に10年経験者研修を修了した者は、2の在職年数にかかわらず、中堅教諭等資質向上研修Ⅰの対象者としない。

第3 研修の受講

1 受講の期間

中堅教諭等資質向上研修Ⅰは、単年度にまとめて受講させる。

2 単年度に受講できなかった場合の扱い

1にかかわらず、やむを得ない理由により単年度において中堅教諭等資質向上研修Ⅰの内容の一部を受講できなかった者については、次年度以降に当該部分を受講させる。ただし、受講する内容等については、受講開始年度の中堅教諭等資質向上研修Ⅰの実施細目 第4研修等の規定による。

なお、令和4年度までに取得した単位は最終受講年度より5か年有効とする。

第4 内容等

1 研修の内容

中堅教諭等資質向上研修Ⅰとして、「校外における研修」及び「校内における研修」を実施する。

内容・方法等については、別に示す。

2 研修の段階の決定

受講者の研修の段階については、「東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標」に基づきi段階・ii段階・iii段階として所属長の具申により、東京都教育委員会が決定する。

なお、主任教諭は、原則としてiii段階とする。

第5 実施主体等

中堅教諭等資質向上研修Ⅰの実施主体は、東京都教育委員会とする。

東京都教育委員会は、都立学校に所属する対象者に対して中堅教諭等資質向上研修Ⅰを実施する。区市町村立学校に所属する対象者に対する中堅教諭等資質向上研修Ⅰについては、東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき区市町村教育委員会に委任する。

なお、大島・三宅・八丈出張所管内の町村立学校及び小笠原村立学校に所属する中堅教諭等を対象とした中堅教諭等資質向上研修Ⅰは、東京都教育委員会が実施する。

第6 年間研修計画

1 東京都教育委員会による年間研修計画

東京都教育委員会は、都立学校に関する中堅教諭等資質向上研修Ⅰに係る年間研修計画を作成する。

2 区市町村教育委員会による年間研修計画

区市町村教育委員会は、東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修実施要綱及び実施細目に基づいて、区市町村教育委員会の実情に即し、年間研修計画を作成する。

3 区市町村教育委員会による実施計画書の提出

区市町村教育委員会は、毎年度初めに、実施計画書を東京都教育委員会に提出する。

第7 研修計画書

1 研修計画書の作成

受講者の所属長は、研修の開始前に、「東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標」を踏まえて、当該の教員ごとに研修計画書(別記様式)を作成する。

2 研修計画書の提出

所属長は、各受講者の研修計画書を所管する教育委員会へ提出する。

第8 研修実施報告書等

1 研修の受講状況の通知

東京都教育委員会は、東京都教育委員会が実施した校外における研修の受講状況を、都立学校に所属する受講者の所属長に通知する。

区市町村教育委員会は、区市町村教育委員会が実施した校外における研修の受講状況を、受講者の所属長に通知する。

2 研修の実施報告書・実績報告書の提出

所属長は1により通知された内容と、校内における研修の受講状況とを踏まえて研修の実施報告書(別記様式)を作成し、都立学校は東京都教育委員会、区市町村立学校は区市町村教育委員会、大島・三宅・八丈出張所管内の町村立学校は各出張所に提出する。

区市町村教育委員会及び各出張所は、受講者の所属長等から提出された研修実施報告書を受け、受講者の受講状況及び研修の実施状況を実績報告書(別記様式)にまとめ、年度末に東京都教育委員会へ提出する。

第9 修了の認定

東京都教育委員会及び区市町村教育委員会は、第8の2に基づき、提出された研修実施報告書又は実績報告書により中堅教諭等資質向上研修Ⅰを全て受講したと認められる者を、修了と認定する。

第10 研修の記録

東京都教育委員会は、中堅教諭等資質向上研修Ⅰを修了した者について、人事履歴の研修記録に登載する。

第11 補則

1 第1から第10までに定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

2 この要綱における小学校等は、中核市の公立小学校、中学校及び義務教育学校を除く学校とする。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の一部改正は、令和3年4月1日から施行する。

3 この要綱の一部改正は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像

画像画像

2 東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ実施細目

第1 目的

この細目は、東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ実施要綱に基づき、東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ(以下「中堅教諭等資質向上研修Ⅰ」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2 対象等

1 対象者への通知

東京都教育委員会及び区市町村教育委員会は、中堅教諭等資質向上研修Ⅰの対象となる教員(以下「対象者」という。)を定め、対象者の所属する学校に通知する。

2 研修受講の発令

東京都教育委員会及び区市町村教育委員会は、研修受講の発令を「研修受講者名簿」をもって行うものとする。

3 対象者としない場合

実施要綱「第2 3 対象者としない場合」の他、所属校において、中堅教諭等資質向上研修Ⅰの対象者が研修を受講することにより、学校運営に支障があると校長が判断した場合、校長の具申により対象者としないことができる。

なお、当該事由がなくなった日の次の年度以降に受講させることとする。

第3 実施主体等

1 東京都教育委員会及び区市町村教育委員会は、対象者の人数に応じて、同一内容の研修を複数回実施するよう配慮するものとする。

2 東京都教育委員会は、区市町村教育委員会が実施する中堅教諭等資質向上研修Ⅰについて、区市町村教育委員会を支援するよう努めるものとする。

3 1の区市町村教育委員会単独での研修の実施が困難な場合には、複数の区市町村教育委員会が共同して実施することができる。

第4 内容等

1 研修の段階

受講者の研修の段階は、i段階・ii段階・iii段階とする。

なお、主任教諭は原則としてiii段階とする。

2 研修の項目

(1) 校内における研修

東京都公立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(以下「小学校等」という。)の教員の校内における研修は、90時間実施する。

なお、主任教諭の校内における研修は、54時間に精選して実施することができる。

ア 研修計画

校長との面接による課題把握や、研修計画の作成について6時間を実施する。

イ 学習指導

教材研究、研究授業、中堅教員としての他の教員への指導・助言等について、24時間から60時間までを実施する。研究授業については、年3回実施する。

ウ 生活指導・進路指導

校内研修の充実、中堅教員としての他の教員への指導・助言等について、3時間から42時間までを実施する。

エ 外部との連携・折衝

保護者対応等における中堅教員としての他の教員への指導・助言等について、3時間から42時間までを実施する。

オ 学校運営・組織貢献

学年・学級経営、校務分掌、教育課程等の校務運営の実務に関すること及び中堅教員としての他の教員への指導・助言等について、3時間から42時間までを実施する。

カ 特別な配慮や支援を必要とする子供への対応

特別支援教育等に関することについて、3時間から6時間までを実施する。

キ デジタルや情報・教育データの利活用

デジタル技術やデジタルデータの活用に関することについて、3時間から6時間までを実施する。

ク 研修のまとめ

研修論文作成やキャリアプランの検討について6時間実施する。

(2) 校外における研修

小学校等の教員の校外における研修の項目は、「学習指導」、「生活指導・進路指導」及び「公務員としての資質向上」とする。

i段階の者は、「学習指導」、「生活指導・進路指導」のそれぞれの一部について、別に示す「授業研究B」、「学習指導に関するレポート」、「教育相談等に関する研修B」、「生活指導・進路指導等に関するレポート」を受講する。

ii段階の者は、「学習指導」、「生活指導・進路指導」のそれぞれの一部について、別に示す「学習指導に関するレポート」、「生活指導・進路指導等に関するレポート」を受講する。

iii段階の者は、「学習指導」、「生活指導・進路指導」等の一部について、別に示す「中堅教諭等資質向上研修Ⅰ(主任教諭・教諭)の回数・時間数」のとおり、研修の内容の一部について受講したものとみなす。

ア 学習指導

授業研究、研究協議、中堅教員としての他の教員への指導・助言等について、4回から8回まで実施する。

イ 生活指導・進路指導

生活指導等に関する事例、中堅教員としての他の教員への指導・助言等について、1回から5回まで実施する。

ウ 公務員としての資質向上

(ア) 選択研修

校外において幅広い経験を得させるために、東京都教育委員会又は区市町村教育委員会の作成する計画に基づいて、校長が認めた活動について半日を1回として4回実施する。

(イ) 教育法規

法的側面から教育活動の実践等について、1回実施する。

(ウ) 人権教育

人権教育の推進等について、1回実施する。

(エ) 服務

服務に関する法令等について、1回実施する。

(オ) 東京都の教育課題

東京都の喫緊の教育課題について、教育法規、人権教育、服務の研修と併せて実施する。

(3) 研修の代替措置

ii段階及びiii段階の者は、別に示す「研修の代替に関する具申」のとおり、研修・研究歴に応じて単位の代替を行うことができる。

第5 修了の認定

東京都教育委員会及び区市町村教育委員会は、対象者の所属する学校長に研修の修了認定結果を通知する。

第6 研修計画等

研修計画書、研修実施報告書及び実績報告書は、研修修了後5か年保存する。

第7 補則

この細目における学校は、中核市の公立小学校、中学校及び義務教育学校を除く学校とする。

1 この細目は、平成29年4月1日から施行する。

2 この細目の一部改正は、令和2年4月1日から施行する。

3 この細目の一部改正は、令和3年4月1日から施行する。

4 この細目の一部改正は、令和4年4月1日から施行する。

5 この細目の一部改正は、令和5年4月1日から施行する。

東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ実施要綱・実施細目

平成29年2月21日 教セ授第130号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
平成29年2月21日 教セ授第130号
令和2年2月14日 教セ授第142号
令和3年3月29日 教セ授第93号
令和3年3月29日 教セ授第104号
令和4年4月15日 教セ授第1号
令和5年3月24日 教セ授第136号