○東京都教育委員会の計画等の策定に係る意見公募手続に関する要綱

平成30年3月30日

29教総情第561号

(目的)

第1 この要綱は、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)の重要な施策の策定に際し、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の適用を受けないものについて、その案を公表し、広く都民、事業者、団体等(以下「都民等」という。)の意見を求めるとともに、提出された意見及びこれに対する教育委員会の考え方を公表するための手続等を定めることにより、都民等による教育行政への参加を進め、教育委員会における公正で透明な行政の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において用いる用語の意義は、次にそれぞれ定めるとおりとする。

(2) 主管課 第3 1又は2に基づきその案について広く都民等の意見を求める計画、方針等に係る事務を所管する課(課に相当する所を含む。)をいう。

(意見公募の実施)

第3 東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、計画の策定(改定を含む。以下同じ。)に当たり、その中間段階の案を公表するときは、この要綱に基づき、広く都民等の意見を求めるものとする。

2 教育長は、1の計画に準ずる重要な計画、定めようとする内容が教育行政に密接に関連する計画・方針等の策定に当たり、その内容に係る案について必要があると認めるときは、この要綱に基づき、広く都民等の意見を求めるものとする。

(適用除外)

第4 策定しようとする計画が次のいずれかに該当するときは、第3 1の規定は適用しない。

(1) 公益上、緊急に策定する必要があるものであるとき。

(2) 改定の場合で、その内容が軽微なものであるとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するものにおいて、この要綱に定める手続に準ずる手続を経て作成された答申、報告等に基づき策定するものであるとき。

(4) 法令又は条例に基づき策定する計画であって、当該法令又は条例に意見の聴取に関する手続が定められているものであるとき。

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、その内容等からその案について広く都民等の意見を求める合理性を欠くと教育長が認めるものであるとき。

2 教育長は、1(1)から(5)までの規定により都民等の意見を求めずに計画を策定したときは、その理由を公表するものとする。

(公表する事項及び時期)

第5 教育長は、第3 1又は2の規定により広く都民等の意見を求める計画、方針等(以下「計画等」という。)の案(計画等で策定しようとする内容又は考え方を示すものをいう。以下「計画等の案」という。)を公表するときは、当該計画等の案に係る次に掲げる事項及び関係資料(以下「関係事項等」という。)を併せて公表するものとする。

(1) 策定しようとする計画等の趣旨、目的、内容、背景等

(2) 今後の予定

(3) 意見提出の方法

(4) 意見提出の期間

(5) その他都民等への計画等の案の説明に当たり参考となる事項

2 1の規定による計画等の案及び関係事項等(以下「計画等の案等」という。)の公表は、第8の意見の募集期間その他のこの要綱に基づく手続に要する期間を勘案し、当該案に係る計画等の策定について東京都教育委員会事案決定規程(昭和47年東京都教育委員会訓令甲第5号)第3条による決定を行う前の段階の適切な時期に実施するものとする。

(公表の方法)

第6 第5 1の規定による計画等の案等の公表は、ホームページへの掲載、主管課の窓口における印刷物(ホームページに掲載した計画等の案等を印刷したものを含む。)の閲覧その他教育長が適当と認める方法により行うものとする。ただし、計画等の案又は関係資料が相当量に及ぶときは、計画等の案の概要及び関係事項を閲覧する方法をホームページに掲載することにより、主管課の窓口における閲覧に限ることができるものとする。

2 教育長は、次に掲げる方法により、計画等の案等を効果的に周知するための広報を行うよう努めなければならない。

(1) 東京都及び教育委員会が発行する広報紙又は広報誌への掲載

(2) 報道機関への情報提供

(3) 印刷物の配布

(4) 説明会の開催

(5) その他教育長が適当と認める方法

3 教育長は、この要綱に基づき公表する情報について、音声読み上げソフトの利用を考慮したホームページへの掲載など、障害者等に配慮して提供するものとする。

(意見の提出方法)

第7 教育長は、次に掲げる方法により、広く都民等からの意見の提出を求めるよう努めなければならない。

なお、障害者への合理的配慮をした上で、文字で記録されたものを提出する方法に限ることができるものとする。

(1) ホームページのフォームメール又は電子メール

(2) 郵便又は信書便

(3) ファクシミリ

(4) その他教育長が適当と認める方法

2 教育長は、1(1)の方法による意見の提出について、都の情報セキュリティの確保のため、意見を記録した電磁的記録を添付する方法以外の方法による提出を求めることができる。この場合においては、第5の規定により計画等の案等を公表する際に併せてその旨を明示するものとする。

3 教育長は、意見の提出に併せて、氏名(事業者又は団体にあってはその名称)、住所、電話番号又はメールアドレスその他計画等の策定に当たり必要となる情報を求めることができる。

4 教育長は、3の規定により取得した情報を公表するときは、第5の規定により計画等の案等を公表する際に併せてその旨を明示するものとする。

(意見の募集期間)

第8 意見の募集期間は、原則として、計画等の案の公表の日から起算して30日以上とする。

2 1の規定にかかわらず、特別な事由により30日以上の期間を確保できないときは、30日を下回る募集期間とすることができる。この場合において、教育長は、第5の規定により計画等の案等を公表する際にその理由を明らかにするものとする。

3 第7 1(2)の方法等意見が主管課に到達するまでに一定の期間を要し、かつ、意見が発出された日を確認できる方法によるときは、教育長は、募集期間の末日までに発出された意見を有効のものとして取り扱うよう努めなければならない。ただし、2の規定を適用する等特別な事由があるときは、この限りでない。

(意見の考慮、公表等)

第9 教育長は、都民等から提出された意見を考慮して計画等を策定するよう努めなければならない。

2 教育長は、提出された意見を考慮した結果、計画等の内容を修正したときは、当該修正の内容及びその理由を公表するものとする。

3 教育長は、原則として、都民等から提出された全ての意見及びこれに対する教育委員会の考え方を公表するものとする。ただし、同趣旨の意見が複数提出されたときは、適宜整理し、公表することができる。

4 教育長は、提出された意見にひぼう中傷に当たる情報、都民等の権利利益を侵害するおそれがある情報その他当該意見を公表することが不適切と認められる情報又は意見の提出を求めて公表した案に係る計画等とは関連のない内容が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

5 3の規定による公表の方法については、第6の規定を準用する。

(実施状況の報告)

第10 主管課の長は、次に掲げる場合には、事前に総務部長に報告するものとする。

(1) 第3の規定により都民等の意見を求めようとするとき。

(2) 第9の規定により提出された都民等の意見及びこれに対する教育委員会の考え方等を公表しようとするとき。

2 総務部長は、1の規定による報告に係る計画等の一覧表を作成し、教育委員会のホームページ「情報公開ポータル」に掲載するとともに、政策企画局戦略広報部長及び総務局都政情報担当部長に報告する。

(実施細目)

第11 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に策定の過程にある計画については、この要綱の規定は適用しない。この場合において、教育長は、当該計画の案について可能な限り都民等の意見の提出の機会を確保するよう努めるものとする。

(令和4年3教総広第490号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4教総広第678号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

東京都教育委員会の計画等の策定に係る意見公募手続に関する要綱

平成30年3月30日 教総情第561号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
総務部広報統計課
沿革情報
平成30年3月30日 教総情第561号
令和4年4月1日 教総広第490号
令和5年3月30日 教総広第678号