○東京都教育委員会の計画等の策定に係る意見公募手続に関する要綱実施細目

平成30年3月30日

29教総情第561号

(目的)

第1 この実施細目は、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)の計画等に係る意見公募手続に関する要綱(平成30年3月30日付29教総情第561号。以下「要綱」という。)に基づく意見公募に当たり、必要な事務手続を定めることを目的とする。

(留意点)

第2 要綱に基づき公表等を実施する際には、以下の点について留意する。

(1) 要綱第3 2の規定については、要綱第2(1)に定める計画に該当しない計画その他広く都民、事業者、団体等(以下「都民等」という。)の意見を求める必要があると東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めるものをいい、計画に限定するものではないこと。

(2) 要綱第4は要綱の適用を除外する趣旨であるが、本項に該当する計画であっても、教育長が意見を求める必要があると認めるときは、この要綱により意見公募を行うことは差し支えないこと。

(3) 要綱第6 2は、計画等の案について広く都民等への周知を行うことを定めた規定である。広報の方法については例示であり、計画等の趣旨や対象等を考慮し、適切な方法により広報を行うこと。

(4) 要綱第6 3の規定については、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の趣旨を踏まえ、音声読み上げソフトに対応したテキストデータ、拡大文字版、音声コード化等、教育委員会が可能な範囲において障害者等に配慮した情報提供を検討すること。

(5) 要綱第7は、意見の提出に関する規定であり、提出の方法については例示であるが、要綱記載の方法は対応するよう努めるものとし、計画等の趣旨や対象、教育委員会における体制等を考慮し、窓口への持参等例示以外にも可能な受付方法がある場合には、幅広く対応するよう努めること。

(6) 要綱第7 3を適用し意見を提出する都民等に係る情報を求めるときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に留意すること。

(7) 要綱第9 2の規定に該当する場合は、同3の規定により公表する教育委員会の考え方と併せて公表することが望ましいが、別に行う場合の公表方法は、要綱第6に準じて行うこと。

(都民情報ルームにおける公表)

第3 要綱第6又は第9の手続に際し、印刷物を都民情報ルームにおいて閲覧に供することを希望するときは、東京都教育委員会情報公開の総合的な推進に関する事務取扱要綱(平成11年12月28日付11教総総第858号)第4の規定を準用する。

(報告)

第4 要綱第10の規定に基づく総務部長への報告は、原則として実施する7開庁日前までに行うものとし、(1)別記様式1(2)別記様式2により行うこと。

なお、報告は東京都高度情報化推進システム(TAIMS)の電子メール(以下「TAIMS」という。)によることとし、送信先は総務部教育政策課及び同部広報統計課とする。

2 総務部長は、要綱第10に基づき報告された計画等の名称等について、原則として実施する3開庁日前までに、政策企画局戦略広報部長及び総務局都政情報担当部長に対し、(1)別記様式3(2)別記様式4により報告する。

なお、報告はTAIMSによることとし、送信先は政策企画局戦略広報部企画調整課及び総務局総務部情報公開課とする。

(公表)

第5 総務部長は、要綱第10の規定に基づき報告された計画等の名称等及び掲載されたホームページへのリンクについて、教育委員会ホームページ「情報公開ポータル」に一覧として掲載する。

2 掲載に当たっては、案件ごとに、意見募集及び寄せられた意見等へのリンクを並列に配する等、都民等が求める情報が速やかに得られるよう、また見やすいよう配慮しなければならない。

この実施細目は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年31教総情第697号)

この実施細目は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3教総広第490号)

この実施細目は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4教総広第678号)

この実施細目は、令和5年4月1日から施行する。

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東京都教育委員会の計画等の策定に係る意見公募手続に関する要綱実施細目

平成30年3月30日 教総情第561号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
総務部広報統計課
沿革情報
平成30年3月30日 教総情第561号
令和2年4月1日 教総情第697号
令和4年4月1日 教総広第490号
令和5年3月30日 教総広第678号