○平成三十一年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則

平成三一年四月二六日

教育委員会規則第一四号

平成三十一年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則を公布する。

平成三十一年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則

平成三十一年度における学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「六月一日から十月三十一日まで」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

平成三十一年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則

平成31年4月26日 教育委員会規則第14号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
平成31年4月26日 教育委員会規則第14号