○会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

令和二年三月三一日

教育委員会訓令第一一号

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会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第二条第二項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の服務の宣誓)

第二条 新たに会計年度任用職員となった者は、条例別記様式一又は様式三による宣誓書を所属長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても会計年度任用職員にその職務を行わせることができる。

(令三教委訓令二四・一部改正)

第三条 次に掲げる会計年度任用職員については、前条の規定する宣誓を行ったものとみなす。

 語学指導等を行う外国青年招致事業の参加者である会計年度任用職員であって、任用に当たって服務に関する同意書に署名したもの

(令三教委訓令二四・一部改正)

(宣誓書の保管)

第四条 提出された宣誓書は、都立学校の職員を除く職員については教育庁総務部総務課に、都立学校の職員については教育庁人事部職員課において保管するものとする。

(令三教委訓令二四・一部改正)

1 この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

2 東京都教育委員会一般職非常勤職員の任用等に関する規則の一部を改正する規則(平成三十年東京都教育委員会規則第十一号)附則第二項の東京都教育委員会教育長が別に定める職(特別職の非常勤の職に限る。)に任用されている職員が、東京都教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則第四条第五項第一号の規定により会計年度任用職員の職に任用された場合における当該職員については、第三条第一号の規定は適用しない。

3 東京都公立学校一般職非常勤職員の任用等に関する規則の一部を改正する規則(平成三十年東京都教育委員会規則第十二号)附則第二項の東京都教育委員会教育長が別に定める職(特別職の非常勤の職に限る。)に任用されている職員が、東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則第四条第五項第一号の規定により会計年度任用職員の職に任用された場合における当該職員については、第三条第二号の規定は適用しない。

会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

令和2年3月31日 教育委員会訓令第11号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会訓令第11号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第5号
令和3年10月20日 教育委員会訓令第24号