○東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則の運用等について

令和元年12月11日

31教人職第1934号

区市町村教育委員会教育長

都立学校長

教育庁各出張所長

多摩教育事務所長

学校経営支援センター所長

学校経営支援センター支所長

庁内関係部長

東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成27年東京都教育委員会規則第5号)の運用等について、下記のとおり取扱いを定めたので通知します。

なお、これに伴い、「東京都公立学校一般職非常勤職員の任用等に関する規則の運用等について」(平成27年2月5日付26教人職第3405号)の通知は廃止します。

1 第2条関係(定義)

第2条本文の「これに相当する者」とは、一日の標準勤務時間(「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の解釈及び運用について」に定める時間をいう。以下同じ。)を7時間45分以内で15分を一単位として定め、任期を通じて一週間当たりの勤務時間が31時間以内となる非常勤の職に任用する職員とする。

2 第3条関係(職及び任用数)

(1) 会計年度任用職員の職を職務の性質に応じて以下のとおり分類する。

ア 専門職 学識・知識・経験等に基づき補助的な業務に従事する職

イ アシスタント職 事務補助や軽作業等に従事する職で、業務の繁閑や職の臨時性又は常勤職員の妊娠出産休暇や育児休業による欠員状況を勘案して必要に応じてその都度任用する職

(2) 会計年度任用職員の職を勤務日数又は勤務時間数に応じて以下のとおり分類する。

ア 週の勤務日数又は勤務時間数による職の取扱いは、次のとおりとする。

(ア) 一週間は、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

(イ) 開庁日等の関係で設定した週勤務日数に満たない週が発生することが明らかな場合は、任用に際してあらかじめ明示するものとする。

(ウ) 週の勤務時間数で設定されている職においては、一日の標準勤務時間を1日として、上記(ア)及び(イ)に準じて取り扱う。

イ 月の勤務日数又は勤務時間数による職の取扱いは、次のとおりとする。

(ア) 設定した月の勤務日数について、一月ごとに2日までの範囲で増減することを可能とする。ただし、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう勤務日を割り振るものとする。

(イ) 上記(ア)の場合においても、年間の勤務日数は、設定した一月当たりの勤務日数に任用月数を乗じて算出した日数とする。

(ウ) 月の勤務時間数で設定されている職においては、一日の標準勤務時間を1日として、上記(ア)及び(イ)に準じて取り扱う。

ウ 上記ア及びイになじまない職は、年の勤務日数又は勤務時間数による職とする。

(3) 会計年度任用職員の職を新たに設置し又は廃止する場合は、東京都教育庁人事部長(以下「人事部長」という。)に協議するものとする。

3 第4条関係(任用)

(1) 第4条第4項に定める公募の方法は、都のお知らせ、関連する大学、関係機関等に公告又は周知依頼することを基本とし、可能な限り広く周知するものとする。

(2) 選考の際は、任用を希望する者から東京都公立学校会計年度任用職員申込書(別記第1号様式)を徴する。ただし、公募によらない再度任用を行う場合は、東京都公立学校会計年度任用職員申込書(再度任用)(別記第2号様式)を徴する。

(3) 選考の際は、東京都公立学校会計年度任用職員能力判定書(別記第3号様式)等に基づき能力実証を行う。ただし、当該の職において、業績評価書を作成している者については、能力判定書を業績評価書に代えることができる。

(4) (2)及び(3)の規定にかかわらず、別記第1号様式から第3号様式までにより難い場合は、人事部長と協議の上、別の様式を使用することができる。この場合においては、当該様式を選考要項等で定めるものとする。

(5) 第4条第6項に定める公募によらない再度任用の回数には、同一年度内に行われた公募によらない再度任用を含むものとする。

(6) 別表に定める事由について、時間単位での欠勤等の場合は、一日の勤務時間数又は一日の標準勤務時間数をもって1日と換算する。ただし、時間単位での私事欠勤又は無届欠勤については、3回で1日と換算し、その際は、遅参又は早退によるものも回数に含めて換算する。

(7) 別表に定める休職とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び職員の分限に関する条例(昭和26年東京都条例第85号)第2条による休職をいう。

(8) 別表に定める傷病欠勤とは、会計年度任用職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり勤務しない場合をいい、その取扱いは、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都教育委員会規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第15条に定める病気休暇の例による。

(9) 別表に定める介護欠勤とは、引き続き在職した期間が1年未満で週の所定勤務日数が3日以上、1月の所定勤務日数が11日以上又は1年間の所定勤務日数が121日以上の会計年度任用職員がその配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため勤務しない場合をいい、その取扱いは、次のアからウまでに掲げる取扱いを除き、勤務時間規則第28条に定める介護休暇の例による。

ア 職員は、2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する93日の期間内において、当該年度の要勤務日数の4分の1(以下「限度日数」という。)を限度として届け出ることができる。ただし、93日の期間経過後であっても、当該年度末までの期間に限り、更に2回まで限度日数(93日の期間内において既に届け出た日数を含む。)を限度として届け出ることができる。

イ 同一の職務内容と認められる職に再度任用された場合、当該年度においては、前年度を初年度として届け出た介護を必要とする一の継続する状態について、介護欠勤を届け出ることができる。これを除き、前年度より前に届け出た介護欠勤に係る介護を必要とする状態に継続する状態について、再び介護欠勤を届け出ることはできない。

ウ 介護欠勤の届出は、これを利用する日の前日までに介護欠勤届出書兼処理簿(別記第4号様式)により行うものとする。

(10) 別表に定める育児欠勤とは、引き続き在職した期間が1年未満で週の所定勤務日数が3日以上、1月の所定勤務日数が11日以上又は1年間の所定勤務日数が121日以上の会計年度任用職員の養育する子が1歳に達する日まで(一定の要件を満たす場合は2歳に達する日まで)の間勤務しない場合をいい、その取扱いは、次のアからウまでに掲げる取扱いを除き、職員の育児休業等に関する条例(平成4年東京都条例第10号。以下「育休条例」という。)の例による。

ア 育児欠勤の届出は、これを利用する日の一月前までに育児欠勤届出書(別記第5号様式)により行うものとする。

イ 育休条例第3条第5号の例により、再度の育児欠勤を届け出る予定の場合においては、育児欠勤予定書(別記第6号様式)により行うものとする。

ウ 育児欠勤に係る子の養育状況について変更が生じた場合においては、速やかに養育状況変更届(別記第7号様式)により行うものとする。

4 第5条関係(任期)

任期の満了後、同一の者を同一年度内に同一の職務内容と認められる職に引き続いて任用する場合は、更新として取り扱うものとする。

【例】任期:令和2年4月1日から令和2年6月30日まで

上記任期の満了後、同一の者を同一の職に令和2年7月1日から引き続き任用する場合は「再度任用」ではなく「更新」として取り扱う。

(※「公募によらない再度任用」と「更新」の取扱い 事例2)

※ 「公募によらない再度任用」と「更新」の取扱い

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(1) 附則第2項に定める「教育長が別に定める職」とは、公募によらない再度任用により任用する会計年度任用職員の職と同一の職務内容と認められる一般職非常勤職員の職及び特別職非常勤職員の職とする。

(2) 一般職非常勤職員の職に任用されている職員が、引き続き公募によらず同一の職務内容と認められる会計年度任用職員の職に任用された場合、当該一般職非常勤職員の職に任用された回数は、公募によらない再度任用がなされたものとして通算する。

(3) 特別職非常勤職員の職に任用されている職員が、引き続き公募によらず同一の職務内容と認められる会計年度任用職員の職に任用された場合、公募によらない再度任用の回数は、令和2年度の任用当初の時点で1回として取り扱うものとする。ただし、公募によらない再度任用の回数の上限が設定されている特別職非常勤職員の職に任用されている職員が、引き続き公募によらず同一の職務内容と認められる会計年度任用職員の職に任用された場合、公募によらない再度任用の回数は、当該上限の範囲内で引き継ぐものとする。

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東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則の運用等について

令和元年12月11日 教人職第1934号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
令和元年12月11日 教人職第1934号
令和2年4月1日 教人職第39号
令和2年8月11日 教人職第992号
令和2年12月25日 教人職第2153号
令和3年3月12日 教人職第2872号